京都境界問題解決支援センター  

京都府京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町439番地

認証番号:第65号
認証年月日: 平成 22年 4月 1日

氏名又は名称                  

京都土地家屋調査士会 JCN1130005004800

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

京都境界問題解決支援センター  

住所

京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町439番地

代表者氏名

中島 昌行

電話番号

(075)221−5258

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

京都境界問題解決支援センター

住所                

京都府京都市中京区竹屋町通富小路東入魚屋町439番地

電話番号                  

(075)221−5258

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの10時から16時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、及び12月29日から1月3日までの期間並びに調査士会の総会の開催日等、調査士会が特に定める日を除く。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○土地の境界が明かでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の紛争を含む。)

○原則として京都府内の土地を対象とする。ただし、運営委員会の決議を経た京都府外の土地も対象とすることができます。


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○運営委員長が、担当調停員として事件ごとに土地家屋調査士2名及び弁護士1名を「調停員候補者名簿」より選任する。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○京都土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士及び京都弁護士会の会員である弁護士


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○次の場合は【配達証明郵便またはこれに準ずる方法】で通知します。
(1)申立人への申立受理の通知
(2)申立人への申立不受理の通知
(3)相手方への意思確認の通知
(4)被申立人があっせん手続に応諾しなかった場合の申立人への手続終了の通知
(5)当事者への調停手続終了の通知
その他の通知は、普通郵便、電話、ファクシミリ等の一般的な方法で行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓ 下記PDF参照


【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


○本センターの調停手続は、原則として相談手続を経たものを対象とします。
ただし、運営委員会の決議により調停利用が明らかに相当と認められる場合は、相談手続を経ることを要しません。

【申立人】
(1)調停申立書に別に定める書類を添付してセンターへ提出して下さい。必要に応じて、調停申立書の補正、参考資料の追加提出をお願いすることがあります。
(2)調停申立費用20,000円(消費税抜)を本センターに納付して下さい。


【相手方】
(1)センターより「調停申立のお知らせ」・「概要説明書」・「回答書」が送付されます。
(2)回答書をセンターに提出して下さい。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○「調停申立のお知らせ」・「概要説明書」・「回答書」を送付し、送付日から2週間以内に「回答書」の提出を求めます。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○提出された資料は、秘密を保持するため施錠のできる保管庫等に保管します。なお、手続終了後10年間保存します。

○保存期間を経過したときは、秘密の漏洩を防止するため、文書等を裁断し、又は記録されたデータを完全に消去するものとします。

○提出された資料は、その原本を利用者または当事者に返還し、その写しを作成して保管します。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○本センターが行う相談手続及び調停手続は、非公開とします。

○相談員、調停員、調査・測量・鑑定実施員、事前説明員、運営委員、京都土地家屋調査士会の役員、その他事務職員は、本センターに係る秘密を保持する旨の誓約書を本センターに提出しています。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○申立人は、調停取下書を提出して、調停手続を終了させることができます。また、手続期日においては口頭で行うことができます。

○相手方は、調停手続終了申出書を提出して、調停手続を終了させることができます。また、手続期日においては口頭で行うことができます。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


【調停手続】

○調停申立費用(申立人全額負担)  20,000円(消費税抜)
申立を受理した後は、原則として返還いたしません。ただし、相手方が調停手続に応諾しなかった場合はその半額10,000円(消費税抜)を返還します。

○調停期日費用(申立人・相手方双方負担)1期日 各々7,500円×2=15,000円(消費税抜)
当事者双方の合意により負担割合を定める事が出来ます。その場合はその割合で納付していただきます。また一方の当事者のみで調停期日を実施する場合は、その当事者に15,000円(消費税抜)を納付していただきます。                 

○成立費用(申立人・相手方が連帯負担) 200,000円(消費税抜) 


【その他】(消費税抜)

○調査・測量・鑑定費用(申立人・相手方双方で負担) 
必要に応じて随時見積り 

○その他費用(申立人・相手方双方で負担) 
担当調停員の出張に伴う旅費、宿泊費等

○手続実施記録の閲覧・写し手数料
    閲覧 1事件  1,000円(消費税抜)
    写し 1 枚   100円(消費税抜)


【支払方法】 

(1)センター事務局へ現金納付。

(2)センターが指定する金融機関の口座への振込。

(3)現金書留郵便。



12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○苦情内容を記載した書面をセンターに提出して下さい。

○運営委員長は、運営委員の中から3名以上5名以内の苦情処理委員を指名し、苦情処理委員会を構成し、苦情処理委員会は、苦情申立内容を調査・審議し、その調査結果を運営委員長に報告します。

○運営委員長は、苦情申立人に苦情処理の結果を書面又は口頭で報告します。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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