京都司法書士会調停センター  

京都府京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目232番地の1

認証番号:第108号
認証年月日: 平成 23年11月11日

氏名又は名称                  

京都司法書士会 JCN2130005004799

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

京都司法書士会調停センター  

住所

京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目232番地の1

代表者氏名

山本 拓生

電話番号

(075)241−2666

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

京都司法書士会調停センター

住所                

京都府京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目232番地の1

電話番号                  

(075)251−8741

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜〜金曜午前10時〜午後4時(祝祭日を除く。)(但し、調停は、センターと当事者の合意により、上記以外の日時で行なうことができる。)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○民事に関する紛争
 (但し、登記手続関連の家事事件以外の家事事件は、取扱いません。)


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○センター長が複数の候補者のうちから、申し込まれた事案に適した手続実施者(調停人)を選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

○弁護士


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○重要な書類の送付:配達証明付書留郵便又は配達記録付書留郵便

○その他の書類の送付:普通郵便

○書類の送付以外の通知:電話,FAX,電子メールなど


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓ 下記PDF参照

【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申込人】

○次の方法等により申込みをすることが必要です。
(1)京都司法書士会調停センターの利用相談を受けていること。
(2)調停申込書を提出すること。
(3)所定の資料を提出すること。
(4)申込手数料(10,000円(消費税別))及び第1回期日手数料(10,000円(消費税別))を納付すること。
※令和3年3月31日までは,申込手数料を5,000円(消費税別),期日手数料を無料とします。
※令和3年3月31日までの間に受け付けた、新型コロナウイルス感染症に起因する紛争についての調停手続は、申込手数料を無料とします。


【相手方】

○次の方法等により依頼することが必要です。
(1)調停手続の依頼をすることを書面の提出、電話等の方法により伝えること。
(2)所定の資料を提出すること。
※センターから申込人及び相手方に各種の連絡をする際は、センターが選任する事件管理者(認定司法書士)から、電話、面談等の方法により必要事項を連絡いたします。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○センターは、調停申込を受理した場合、相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの回答を求める書面を送付(配達証明付書留郵便)して確認します。

○回答がない場合は、センターから電話等で調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○センターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還します(必要な場合は、資料をお預かりすることがあります。)。

○資料は、施錠された保管庫にて保管いたします。 


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○調停手続は、非公開です。
※当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。

○調停手続に関与する者には守秘義務が課せられています。

○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫にて保管する等して厳重に管理します。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○申込人は、いつでも、書面により、調停の取下げを行うことができます。
※取下げの理由を相手方に開示したり、相手方から取下げの同意を得る必要はありません。

○相手方は、いつでも、書面により、調停手続から離脱することができます。
※離脱の理由を申込人に開示をしたり、申込人から離脱の同意を得る必要はありません。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


○申込手数料10,000円(消費税別)(申込人の負担となります。)
※令和3年3月31日までは5,000円(消費税別)とします。


○期日手数料10,000円(消費税別)(第1回目の期日手数料は、申込人の負担、第2回目以降の期日手数料は、当事者間で特段の合意のない限りは折半となります。)
※令和3年3月31日までは無料とします。


○合意書作成手数料 30,000円(消費税別)(当事者間で特段の合意のない限りは折半となります。)
※令和3年3月31日までは20,000円(消費税別)とします。
※令和3年3月31日までの間に受け付けた、新型コロナウイルス感染症に起因する紛争についての調停手続は、合意書作成手数料を無料とします。


○支払方法は、持参、現金書留、指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により納付していただきます(納付にかかる費用はご負担いただきます。)。

○相手方が調停手続の依頼をしないために手続が終了した場合は、納付された申込手数料の半額に相当する額及び第1回目の期日手数料を返還いたします(返還にかかる費用はご負担いただきます。)。
※ただし,令和3年3月31日までに受け付けたものは,申込手数料を返還いたしません。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○当事者から調停手続について苦情が申し立てられた場合は、京都司法書士会に置かれている苦情対応窓口で対応いたします。

○苦情の申出は、書面又は口頭によりすることができます。

○苦情の処理結果については、苦情を申し立てた方に書面又は口頭によりご連絡いたします。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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