リスコADR

東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2F

認証番号:187
認証年月日: 令和7年12月1日

氏名又は名称                  

一般社団法人TokyoBay共育・共生プロジェクト

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

リスコADR

住所

東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2F

代表者氏名

松村 直人

電話番号

050−3555−8403

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

リスコADR

住所                

東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2F

電話番号                  

050−3555−8403

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(ただし、年末年始(12月29日から1月3日までの日)及びその他センターの都合により業務を行わない日を除く。)

アピールポイント・解決事例等

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○夫婦(事実婚を含む。)間の関係の維持又は解消及びこれに伴う財産的給付に関する紛争
○子の監護に関する事項に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が候補者名簿に記載された者のうちから担当調停者を選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○調停手続の調停者にふさわしい者(別途規程に定める要件を満たす者)
○弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する重要な通知は、配達証明郵便又は到達確認措置付き電子メールで送付します。
○その他の通知は、普通郵便、ファクシミリ、電子メール等により行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込人】
○必要事項を記載した調停申立書を提出していただきます。
【相手方】
○必要事項を記載した調停手続意向確認書を提出する方法のほか、電話、ファクシミリ、電子メールにより、必要事項を通知する方法でも可能です。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センターに提出された調停申立書を受理する決定をしたときは、必要事項を記載した書面を作成して、速やかに相手方に通知します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○手続実施記録は、調停手続が終了した日から少なくとも10年間保管するものとします。
○保管期限が満了した手続実施記録については、センター長において復元ができないように裁断又はデータの上書き等した上で、廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は原則非公開で行います。
○当法人、センター長、センター運営委員、調停者及び事務担当者は、正当な理由なく調停手続に関し知り得た事実を他に漏らしてはならないものとされています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は、必要事項を記載した文書を提出する方法、もしくは調停期日において担当調停者に伝える方法によって、いつでも申立てを取り下げることができます。
○相手方は、必要事項を記載した文書を提出する方法、もしくは調停期日において担当調停者に伝える方法によって、いつでも調停手続の終了申し出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申立手数料:11,000円(税込)(申立人負担)(当法人個人正会員は5,500円)
○相手方依頼料:11,000円(税込)(相手方負担)(当法人個人正会員は5,500円)
○期日料
・面談調停/対面オンライン調停:33,000円/回(税込)(当事者双方負担)(当法人個人正会員は27,500円)
・非対面オンライン調停:16,500円/回(税込)(当事者双方負担)(当法人個人正会員は13,750円)
○合意書作成料:44,000円(税込)(当事者双方負担)(当法人個人正会員は38,500円)
○記録閲覧料:3,300円/回(税込)
○記録謄写料:11円/頁(税込)及び郵送に要する実費
○謄本交付料:5,500円/通(税込)
※面談調停及び対面オンライン調停を当法人指定の場所以外で開催する場合は、調停者の出張費、交通費及び会場費がかかります。
※期日料等に関して、当事者間に負担割合についての合意があるときは合意内容に準じます。
※調停期日をキャンセルするときは、期日キャンセル料が発生することがあります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○概要を記載した苦情申出書をセンターに提出することにより、苦情の申出をすることができます。
○センター長は、センター長が任命した苦情処理担当者とともに、その苦情に係る事情の調査及び苦情処理の方法の審議をし、その結果をセンター運営委員会に報告します。
○センター運営委員会は、当該報告に基づき、苦情処理の方法について、審議し、決定します。
○センター長は、決定の定めるところに従い苦情を処理し、その結果を苦情の申出をした者に書面又は口頭により通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。