ILCセンター  

東京都中央区八丁堀四丁目11番7号神谷ビル601号室

認証番号:第145号
認証年月日: 平成 28年 4月 1日

氏名又は名称                  

一般社団法人ILC JCN7010005021892

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

ILCセンター  

住所

東京都中央区八丁堀四丁目11番7号神谷ビル601号室

代表者氏名

岡本 正宏

電話番号

(03)6277−8384

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

ILCセンター

住所                

東京都中央区八丁堀四丁目11番7号神谷ビル601号室

電話番号                  

(03)−6277−8384

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時まで(祝祭日除く)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○民事に関する紛争一般(ただし,東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,茨城県,栃木県,群馬県,山梨県,静岡県,長野県,新潟県で生じた紛争に限ります。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,手続実施候補者のうちから,排除事由に該当しない者1人又は2人以上を手続実施者として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士
○簡易裁判所判事の職にあった者
○民事調停委員の職にある者又はあった者
○家事調停委員の職にある者又はあった者
○司法委員の職にある者又はあった者

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する重要な書類は,配達証明郵便又は簡易書留郵便で送付します。
○調停手続に関する重要な通知以外は,通知すべき内容の性質に応じて,普通郵便,電話,ファクシミリ、電子メールその他適宜の方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込人】
○必要事項を記載した調停手続申込書を,当センターに提出していただきます。
※調停申込みの際,申込手数料が必要となります。
【相手方】
○必要事項を電話,ファクシミリその他適宜の方法により,当センターに連絡していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○当センターに提出された調停手続申込書の受理の決定をした後,速やかに,相手方に対して,必要事項を記載した書類を作成して送付いたします。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続に関する書類は,手続終了後10年間,当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。
○当事者から資料が提出された場合は,その資料の写しを作成した上で,当該資料を直ちに当事者に返還します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は原則非公開です。
○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は,必要事項を記載した書類を提出することにより,いつでも調停手続終了の申出をすることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申込手数料:10,000円(消費税別)
○期日手数料:10,000円(消費税別)
○合意成立手数料:和解が成立したときに調停合意書に解決額として示された経済的利益の額に基づき以下の基準で算出した額(消費税別)。
合意成立の価額
300万円以下                  紛争解決額の6%
300万円を超え3,000万円以下の部分     紛争解決額の4%
3,000万円を超え1億円以下の部分       紛争解決額の2%
1億円を超える部分                紛争解決額の1%

※申込手数料及び第1回の期日手数料は申込人が,第2回以降の期日手数料及び合意成立手数料は申込人及び相手方双方が負担します。
※原則として、納付された手数料は返還いたしません。ただし,申込みを不受理としたときなど一定の場合には手数料の一部又は全部の額を返還する場合があります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターが行う調停手続に苦情のある者は,苦情の内容を記載した書面(ファクシミリ及び電子メールを含む。)をセンターの苦情相談窓口に提出することにより,苦情を申し出ることができます。
○申出があった苦情については,苦情の調査を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情の申出人に対し,調査及び対応の結果をお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  金融保険等関係者                       
3  6                       9  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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