マンション紛争解決センター  

東京都文京区春日二丁目13番1号

認証番号:第157号
認証年月日: 平成 30年 8月24日

氏名又は名称                  

一般社団法人日本マンション管理士会連合会 JCN9010005013566

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

マンション紛争解決センター  

住所

東京都文京区春日二丁目13番1号

代表者氏名

瀬下 義浩

電話番号

(03)5801−0843

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

マンション紛争解決センター

住所                

東京都文京区春日二丁目13番1号

電話番号                  

(03)5801−0869

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時30分まで(正午から午後1時まで、祝日を除く)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○マンションの管理に関する紛争
 具体的には、次の(1)〜(13)に関連する紛争を取り扱います。
 (1) 組合管理部分の保安、保全、保守、修繕、変更、運営、清掃、消毒及びゴミ処理
 (2) マンション管理適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
 (3) 組合管理部分に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
 (4) マンションの長期修繕計画の作成又は変更及び長期修繕計画書の管理に関する業務
 (5) マンションの修繕等の管理に関する履歴情報の整理及び管理
 (6) 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が関与することが適当であると認められる管理行為
 (7) マンションの修繕積立金の運用
 (8) マンションに関連する官公署、町内会等との渉外業務
 (9) マンション及び周辺の風紀秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
 (10) マンションに関連する広報及び連絡業務
 (11) 建物の建て替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
 (12) 管理組合の解散時における残余財産の清算業務
 (13) その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○運営委員会が、ADR実施者名簿に登録されている者のうちから、除斥事由に該当しない者を、担当ADR実施者として1名選任します。
 なお、運営委員会が事案の内容等からみて相当と認めるときは、2名以上の担当ADR実施者を選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○マンション管理士で以下の要件を満たしている者
 (1) センターが実施する研修を受講していること
 (2) 研修後に実施されるADR実施者適性試験に合格していること
 (3) 運営委員が面接し、優れた識見と豊富な実務経験を有すると認められると判断した者

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申立の内容、手続の実施の経緯や結果等を記載した調停手続に関する重要な書面等を送達及び通知するとき
 配達証明郵便(受領者が手交を承諾する場合は手交を含む。)
○それ以外の事項を送達通知するとき
 口頭による告知、普通郵便、ファクシミリ、電子メールその他通知の性質に応じた適宜の方法

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○「マンションADR実施重要事項説明書」に基づき事前説明を受けてください。
○センター所定の申込書を提出してください。
○申込手数料(30,000円(税別))を納付してください。

【相手方】
○「マンションADR実施重要事項説明書」に基づき事前説明を受けてください。
○センター所定の応諾書を提出してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に対して、速やかにADR申込通知書、マンションADR実施重要事項説明書及びセンター所定の応諾書を送付し、「マンションADR実施重要事項説明書」に基づき事前説明をした後に、応諾するか否かの意思を確認します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

〇当センターで資料の原本は預かりません。資料の写を作成し、提出してください。
○マンションADRにおいて提出された資料については、マンションADR実施記録の添付資料として編綴し、センターの施錠のできる保管庫に、当該マンションADRが終了した日から10年間保存します。
○保存期間が経過したものは、文書の記載事項が判読できないように裁断し廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○マンションADRは非公開で行います。
○センターの関係者(センター長、運営委員、監事、ADR実施者、日管連の役員、連携弁護士及び事務局員)には守秘義務が課されています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申込者又は応諾者は、取下書又は応諾を撤回する旨を記載した書面を提出することにより、いつでもマンションADRの終了を申し出ることができます。
〇期日においては口頭で告げる方法により、申し出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申込手数料 
 30,000円(税抜)(申込者負担)
○マンションADR期日費用 
 期日を開催するごとに当事者双方が5,000円(税抜)ずつ負担
○合意成立費用
 10,000円(税抜)(原則,当事者が均等に負担)
○その他の費用
 センターのADR室以外の場所でマンションADRを実施する場合、担当ADR実施者が出張するのに要する交通費及び宿泊費(原則,当事者が均等に負担)

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申立方法:マンションADRに関し苦情がある者は、苦情申出書をセンターに提出して行うことができます。
○苦情対応:センター長は、苦情の申出に対する処理方針及びこれに基づき講じた措置を記載した書面を作成して、苦情申出者に送付します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年07月01日〜2022年06月30日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
その他の資格者                          
6                          6  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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