コンビニエンスストア相談センター  

東京都港区虎ノ門3−6−2 第二秋山ビル

認証番号:第170号
認証年月日: 令和  3年 5月17日

氏名又は名称                  

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 JCN4010405010390

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

コンビニエンスストア相談センター  

住所

東京都港区虎ノ門3−6−2 第二秋山ビル

代表者氏名

増本 岳

電話番号

(03)5777−8701

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

コンビニエンスストア相談センター

住所                

東京都港区虎ノ門3−6−2 第二秋山ビル

電話番号                  

(03)6402−3155

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

木曜日 13時〜17時(祝日および年末年始等は除く)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○国内に営業所又は事務所を有するコンビニエンスストア本部と加盟者間の国内におけるフランチャイズ契約に係る事業活動につき,コンビニエンスストア本部と加盟者間のフランチャイズ契約に関して生じた紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,担当調停員として,弁護士1名及び弁護士でない者1名を,センターに備え付けた名簿から選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士(弁護士の登録を受け10年以上弁護士の業務に従事した経験を有する者であって,フランチャイズ本部(フランチャイズ契約の一方当事者であるフランチャイザーをいう。以下同じ。)と顧問契約を締結していないこと及びフランチャイズ本部の代理人としてフランチャイズ本部と加盟者間の訴訟を代理した経験がない者のうち,センター長が推薦した者の中から協会会長が選定し委嘱する者)

○弁護士でない者(コンビニエンスストア以外のフランチャイズの実務に通算して10年以上従事し、フランチャイズ本部と雇用関係にない者及びセンター長がフランチャイズ契約の取引実務に関し専門的な知識及び経験を有する者として推薦した者のうちから運営委員会が選定し,協会会長が委嘱する者)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○以下の通知については,直接書面を手交する方法,又は配達証明郵便により送付します。

  (1)申立書の受理決定通知

  (2)申立書の不受理決定通知

  (3)相手方に対する調停手続受理の通知

  (4)調停手続の終了の通知

  (5)和解契約書の送付

  ※その他の通知については,普通郵便,電話,ファクシミリ等の方法で行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照


【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】

○所定の事項を記載した申立書をセンターに提出してください。

○第1回調停期日決定後の協会指定日までに,申立手数料22,000円(税込)を納付してください。

【相手方】

○所定の事項を記載した回答書をセンターに提出してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,速やかに,相手方に対し,回答期限を定めて,調停手続が開始した旨の通知を,配達証明郵便で送付します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○提出された資料については,調停手続終了後返還します。

○提出された資料については,手続実施記録とともに編綴し,施錠のできる保管庫において,手続終了後10年間保存します。

○保存期間が経過したものは,文書等を裁断し,廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は原則非公開で行います。

○センターの関係者(相談センター室の職員,運営委員会の委員,調停人)には守秘義務が課せられています。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は,書面を提出することにより,いつでも調停の申立てを取り下げることができます。

○相手方は,書面を提出することにより,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

【調停手続】

○申立費用

  調停申立手数料(調停申立人)           22,000円(税込)

  和解契約成立の手数料(調停申立人)      55,000円(税込)

○期日費用

  第2回目以降の期日手数料は1期日当たり各々11,000円(税込)

○成立費用

  55,000円(税込)

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申出方法:調停手続に関し苦情のある者は,センターに苦情の申出をすることができます。

          苦情の申出は,書面の提出、ファクシミリ、郵便又は電子メールの方法によってのみ行うことができます。

○苦情対応:センター長は,苦情の申立てがあったときには,事実関係を調査の上で,必要な措置を講じます。また,必要な措置が講じられた
         ときには,その内容を,苦情を申し立てた方に通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年05月17日〜2022年00月00日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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