UDF−ADRセンター  

東京都千代田区平河町1−5−5 SKビル3階

認証番号:第106号
認証年月日: 平成 23年10月 3日

氏名又は名称                  

一般社団法人ユニオン・デ・ファブリカン JCN2010005008382

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

UDF−ADRセンター  

住所

東京都千代田区平河町一丁目5番5号

代表者氏名

ロラン・デュボワ

電話番号

(03)3239−3110

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

UDF−ADRセンター

住所                

東京都千代田区平河町1−5−5 SKビル3階

電話番号                  

(03)3239−3110

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

年末・年始・夏期休業期間、祝祭日、ユニオンの定時及び臨時総会等開催日を除く、月曜日から金曜日の10時から17時

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○商標法並びに不正競争防止法(第2条第1項第1号乃至第3号)に関わる商標権利者、専用使用権者、商標権侵害を理由とする商標法に基づく請求に係る請求権者及び不正競争防止法第2条1項1号乃至3号が規定するいずれかの不正競争を理由とする同法に基づく請求に係る請求権者と業者(紛争当事者である権利者と物品の製造、輸入、販売等に関わる契約関係をなんら有していない製造業者、輸入業者、販売業者)間の紛争
※一方が消費者である紛争及び業者間の紛争は取り扱わない。
※紛争は、当事者の合意に基づき、侵害行為の停止、侵害行為に関わる情報等の開示、侵害行為に関わる物品の回収及び破棄、侵害行為により生じた損害の回復、その他前4項目の事項実施に必要な行為の実施することにより解決される。


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○相手方が候補者リストから指名し、申立人がこれを承諾する事により選任を試み、選任に至らない場合はセンター長が選任する。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○弁護士もしくは弁理士の資格を有するもの


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○次の場合は、手交又は配達証明郵便で通知します。
(1)受理・不受理の決定についての申立人への通知
(2)相手方への応諾確認通知
(3)相手方が応諾しない場合についての申立人への調停手続終了通知
(4)選任調停手続実施者会による調停手続終了通知
(5)当事者への和解契約書の送付
(6)申立人による取下げ又は相手方による調停手続終了の申出があった場合の当事者への調停手続終了通知
(7)その他の事由による調停手続終了通知

○その他の通知は、普通郵便、電話その他適宜の方法で行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓下記PDF参照

【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申立人】

(1)所定の事項を記載した申立書をセンターに提出して下さい。

(2)申立書を提出するときに申立費用として100,000円(消費税別)を納付して下さい。

(3)所定の資料を提出して下さい。


【被申立人】

(1)所定の事項を記載した調停依頼書をセンターに提出して下さい。

(2)所定の資料を提出して下さい。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○申立てを受理後、相手方に対して、調停手続を依頼するかどうかについて回答を求める文書を送付し、手続の概要について説明した上で、手続に応じるか否かを確認します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○提出された資料は、秘密保持のため施錠のできる保管庫に保管し、手続終了後10年間保存します。

○当事者から資料の返還の求めがあったときは、写しを作成し原本は返還します。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○調停手続は、非公開とする。

○調停手続実施者をはじめとするセンターの関係者には守秘義務が課されています。

○調停手続に関わる物品が権利侵害品であるか否かについての判断のために権利者から提供された情報については、当該権利者の承諾がない場合、他者には勿論のこと、調停手続の当事者である業者にも公表しません。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○申立人は、取下書を提出することで、いつでも調停手続を終了させることができます。

○相手方は、調停手続終了の申出書を提出することで、いつでも調停手続を終了させることができます。
※期日においては口頭で調停手続実施者に告げることにより調停終了を終了させることができます。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


○当センターの手続費用は、次のとおりです。
調停手続を利用するためには、調停申立手数料、調査費用、調停成立手数料及びその他の諸費用が必要です。持参又は指定口座への振込みにてお支払いください。
(1)調停申立手数料:金100,000円(消費税別)
※申立人の負担となります。

(2)調査費用(調査料、分析料、試し買い費用):実費
※原則、当事者の折半となりますが、紛争がどちらか一方の当事者の侵害行為に起因する可能性があり、双方の当事者が同意する時は、上記起因を為した可能性がある当事者が調査費用の全額を負担していただく場合もあります。

(3)調停成立手数料
 和解成立日から過去5年に遡り販売した紛争に関わる物品の販売価格及び調停成立日に業者である当事者が在庫している紛争に関わる物品の仕入れ価格並びに権利者である当事者が紛争を解決するために負担した費用の総額を被害額として、次の基準により算定します(消費税別)。
(ア) 侵害行為が商標権に関わる時で、被害額が1千万円未満の時
                  ・・・各100,000円
(イ) 侵害行為が商標権に関わる時で、被害額が1千万円以上5千万円未満の時
                  ・・・各200,000円
(ウ) 侵害行為が商標権に関わる時で、被害額が5千万円以上1億円未満の時
                  ・・・各300,000円
(エ) 侵害行為が商標権に関わる時で、被害額が1億円以上の時
                  ・・・各500,000円
(オ) 侵害行為が商標権に関わらない時
                  ・・・各100,000円       
※原則、当事者の折半となりますが、和解契約書において、紛争がどちらか一方の当事者の侵害行為に起因すること及び当該侵害行為を為した一方当事者が和解成立手数料の全額を負担することが合意された場合は、当該侵害行為を為した一方当事者が全額負担する場合があります。また、和解契約書において、紛争がどちらか一方の当事者の侵害行為に起因すること以外の事由により、当事者間に和解成立手数料の負担割合についての合意がある時は、当該合意による負担割合によって算出された額を納付することとなります。

(4)その他の諸費用(調停手続の進行のために必要な実費が発生した場合):実費
※原則、当事者の折半となりますが、当事者間に負担割合の合意がある時は、当該合意によって算出された額となります。


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○調停手続に関して苦情のある者は、その概要を記載した苦情申出書をセンターに提出し、第三者委員会へ苦情の申立てをすることができます。

○第三者委員会が苦情に関わる事情を調査し、苦情に対応する処置を決定し、苦情を申立てた者に対し、対応方針又は処置の決定事項について書面又は口頭で告知します。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年01月01日〜2021年12月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



電話
電子メール
ファクシミリ
文書の送付
その他
小計