JaCER(ジェイサー)

東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル

認証番号:第191号
認証年月日: 令和8年3月12日

氏名又は名称                  

一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

JaCER(ジェイサー)

住所

東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル

代表者氏名

蔵元 左近、高橋 大祐、冨田 秀実

電話番号

050-1794-9327

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(JaCER)

住所                

東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル

電話番号                  

050-1794-9327

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

午前9時~午後5時(土日祝日及び12月31日~1月3日を除く)

アピールポイント・解決事例等

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○責任ある企業行動に関する紛争(具体的には、事業者の事業活動によって引き起こされ、助長され、または、これと直接関連する、人権・環境侵害および人権・環境侵害が生じるおそれに関する紛争)
※JaCER の会員として加盟している企業(以下「会員企業」といいます。)及び JaCER苦情通報窓口(JaCER が運営する対話救済プラットフォームを通じて通報される、会員企業に対する苦情受付窓口)を利用して、会員企業に対し苦情を申し立てた方(以下「通報者」 といいます。)の双方(以下「当事者」といいます。)が助言仲介手続の利用に合意した事案について、助言仲介手続を提供します。

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○原則として、助言仲介委員候補者リスト(助言仲介委員候補者については、以下参照。)の中から当事者が合意した者を手続実施者(助言仲介委員)として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○以下の中から選ばれます。
・法律、人権、労働、環境、開発、紛争解決、サプライチェーン管理その他持続可能性に関連する分野の助言・仲介について専門的な知識及び経験を有すると認められる弁護士及び専門家

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申込みの受理・不受理の決定の通知や調停合意書の送付など手続に関する重要な書面等を送達又は通知するとき
 配達証明郵便又は到達確認付き電子メール等
○それ以外の事項を通知するとき
 口頭、普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メール、ウェブ会議(チャットを含む。)その他の適宜の方法

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

※ただいま準備中です。

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】(会員企業)
○項番「1」で記載した紛争について、助言仲介手続実施を希望する会員企業は、その旨を電子メールにて当法人に申し出ます。
〇当法人は、通報者に対し、手続実施への同意の有無を電子メールにて確認します。
〇通報者の同意があった場合、会員企業は、必要事項を記載した手続開始依頼書を当法人に提出します。

※一般の方からは手続の開始依頼はできませんので、ご注意ください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○前項「6」に記載したとおり、当法人は、通報者に対し、手続実施への同意の有無を電子メールにて確認します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

〇当事者から提出された主張書面及び証拠資料については、文書にあっては施錠のできる保管庫に保管し、電磁的記録にあっては当該記録のアクセス制御に係るパスワードを設定し、当該保管庫及びその鍵並びに電磁的記録及びそのパスワードは、いずれも当法人の助言仲介手続担当役員が管理します。
〇当事者の提出した証拠方法のうち、証拠物(物的証拠のうち証拠書類以外のもの)については、手続の終了後、速やかに、提出者に返還します。
〇助言仲介手続において当事者が提出した主張書面及び証拠資料は、いずれも非公開となり、手続終了時から10年間保存されます。
〇保存期間を経過した資料等は、当法人の助言仲介手続担当役員において、文書の記載事項が判読できないように裁断し、又は電磁的記録には無効情報を上書きする等の方法により記録された情報が復元できない措置を講じ、当該記録を完全に消去する方法により廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は非公開で行っています。
○助言仲介委員及び役員等には、守秘義務が課せられています。
○当法人は、透明性確保の観点から、助言仲介手続の終了後、事案の概要及び進捗の結果をウェブサイト上の苦情処理案件リスト(グリーバンスリスト)において公開することがありますが、秘密性保持及び個人情報保護に配慮します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○両当事者は、期日に口頭で申し出る方法又は必要事項を記載した書面を当法人に提出する方法により、手続の終了を申し出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

※ 費用はいずれも会員企業が負担します。
※ 以下の金額はいずれも原則かつ税抜きの金額であり、事案が複雑な場合は会員企業と当法人の合意により増額されることもあります。
・助言仲介委員に対する報酬として、50万円
・当法人に対する報酬として、30万円

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申出方法
 助言仲介手続に関し苦情がある者は、当法人に対し、苦情の概要を記載した苦情申出書を提出することができます。
○対応方法
 当法人の全役員を構成員とする苦情処理委員会において、申立て内容の調査等を実施したのち、苦情申立者に対し、処理結果を通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。