一般社団法人オンネリADRセンター

東京都立川市曙町一丁目25番12号オリンピック曙町ビル7階

認証番号:第179号
認証年月日: 令和 6年 1月 22日

氏名又は名称                  

一般社団法人オンネリJCN1012805002929

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

一般社団法人オンネリADRセンター

住所

東京都立川市曙町一丁目25番12号オリンピック曙町ビル7階

代表者氏名

鳥生 尚美

電話番号

(042)512-9737

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

一般社団法人オンネリADRセンター

住所                

東京都立川市曙町一丁目25番12号オリンピック曙町ビル7階

電話番号                  

(042)512-9737

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

木曜日から日曜日までの午前9時から午後8時まで(祝日、年末年始、センターが指定する日を除く。)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○婚姻関係の維持又は解消に関する紛争(養育費、財産分与及び婚姻費用等の経済的紛争を含む。)及び親権者指定及び子の監護(監護者の指定、子の引渡し及び面会交流等)に関する紛争
○相続に関する紛争
○親族間における親等の財産の管理に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長は、候補者名簿に記載されている者のうちから、担当調停者を1人選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○次のいずれかの資格又は経験を有する者
 ⑴弁護士登録後3年を経過した弁護士
 ⑵家事調停委員として5年以上の勤務実績を有する者

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する重要な通知は、配達証明郵便又はこれに準ずる方法により通知します。
○口頭による告知、普通郵便、ファクシミリ、電子メールその他通知の性質に応じた適宜の方法により行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


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6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○必要事項を記載した調停申立書を、書面又はセンターが提供するウェブサイトを通じてセンターに送付していただきます。
※調停申込みの際、申立人利用料が必要となります。
【相手方】
○必要事項を記載した調停手続意向確認書を書面又はセンターが提供するウェブサイトを通じてセンターに送付する方法のほか、電話、ファクシミリ又は電子メールによりセンターに通知する方法により依頼することができます。
※依頼の際、相手方依頼料が必要となります。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センター長が申立てを受理する決定をしたときは、必要事項を記載した書面を作成して、速やかに配達証明郵便又はこれに準ずる方法により相手方に通知します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続に関し提出された資料は、返還しません。また、調停手続に関し提出された調停申立書及び調停手続意向確認書は、手続実施記録に編綴して保存します。それ以外の提出資料は、手続終了後に破棄します。
○手続実施記録は、調停手続が終了した日から10年間保存する。
○保存期限を経過した手続実施記録については、完全に消去する方法により廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は原則非公開です。
○一般社団法人オンネリ役員、代理人、職員及び調停者には、守秘義務を課しています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は、必要事項を記載した調停手続終了申出書を書面若しくはセンターが提供するウェブサイトを通じて提出する方法又は調停手続の期日において口頭で告げる方法により、いつでも調停手続を終了させることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申立人利用料:10,000円(申立人負担)(税込)
○相手方利用料:10,000円(相手方負担)(税込)
○期日手数料:15,000円/回(当事者双方が15,000円ずつ負担)(税込)
※申立ての不受理を決定したときなど一定の場合には、手数料を返還しません。
※期日手数料が納付されないときは、調停期日を開催しません。
※調停期日をキャンセルするときは、期日キャンセル料が発生することがあります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○調停手続に関して苦情のある者は、その概要を記載した苦情申出書を書面又はセンターが提供するウェブサイトを通じてセンターに送付することで苦情の申出をすることができます。
○苦情の申出を受けたときは、速やかに苦情処理委員会を設置し、その苦情に係る事情の調査及び苦情処理の方法の審議を行わせ、その結果をセンター長に報告させます。
○センター長は、苦情処理委員会から報告を受けたときは、報告に基づき、苦情処理の方法について決定し、その決定に従い苦情を処理した上で、その結果を苦情の申出をした者に書面又は口頭により通知します。
○苦情に関する記録は、施錠できる保管庫で、苦情処理が完了した日から5年間保管します。
○苦情に関する記録は非公開です。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。