ADRくりあ  

神奈川県横浜市中区尾上町六丁目86番1号

認証番号:第167号
認証年月日: 令和  2年 4月 1日

氏名又は名称                  

一般社団法人びじっと・離婚と子ども問題支援センター JCN7020005011802

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

ADRくりあ  

住所

神奈川県横浜市中区尾上町六丁目86番1号

代表者氏名

髙津 妙理

電話番号

(045)263−6565

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

ADRくりあ

住所                

神奈川県横浜市中区尾上町六丁目86番1号

電話番号                  

(045)263−6565

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

1 調停実施   午前8時から午後10時までとする。ただし、年末年始を除く。 2 事務局   午前10時から午後3時までとする。   ただし、金土日祝及び年末年始を除く。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○面会交流および家族関係調整等(これらに関連する金銭紛争を含む)に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長は、調停人名簿に記載されている者のうちから、以下のいずれかの組み合わせで担当調停人を選任します。
 ア 第一調停人(弁護士)1名+第二調停人1名
 イ 第一調停人(弁護士以外)1名+第二調停人1名+助言弁護士1名

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○第一調停者
 ア 弁護士
 イ 家庭裁判所調査官として3年以上の勤務実績を有する者
 ウ 家事調停委員として5年以上の勤務実績を有する者
○第二調停者
 ア びじっと面会交流仲介支援者として3年以上の援助実績を有する者
 イ 司法書士、行政書士、社会福祉士、臨床心理士、家族心理士、家族相談士の資格を有する者であって、設置規則第3条第1号に規定する紛争の解決について、知識・経験を有する者として、センター長が認める者

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○以下の通知については,配達証明郵便又は到達確認措置付き電子メールにより送付します。
 (1) 申立ての受理(相手方への通知を含む)又は不受理の通知
 (2) 和解調書の送付
 (3) 手続終了の通知
※その他の通知については,電子メールの送信又は普通郵便の送付で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
 ○所定の事項を入力して申立フォームを送信してください。
 ○申立てが受理されたら、費用を納付してください。
 【相手方】
 ○所定の事項を入力して応諾フォームを送信してください。
 ○応諾されたら、費用を納付してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○調停手続の申立てを受理する決定をしたときは、速やかに、相手方に対し、回答期限を定めて、調停手続に応じるか否かを確認する旨の通知を、配達証明郵便又は電子メールで送付します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○提出された資料については、原則として返還しませんが、提出した方から請求があった場合には、写しを作成した上で、原本を返却します。
○提出された資料の写しについては、手続実施記録とともに編綴し、施錠のできる保管庫において(電磁的記録にあってはアクセス制御に係るパスワードを設定した上で)、手続終了後10年間保存します。
○保存期間が経過したものは、文書等を裁断し(電磁的記録については記録を読み取ることができないように消去して)、廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開で行います。
○センターの関係者(センターの役員、職員及び手続実施者候補者)には守秘義務が課せられています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は、取下書を提出することでいつでも調停の申立てを取り下げることができます。
 ただし、和解成立後に取り下げる場合は、正当な理由がない限り、相手方の承諾を要します。
○相手方は、離脱書を提出することでいつでも調停手続の終了を申し出ることができます。
ただし、和解成立後に離脱する場合は、正当な理由がない限り、申立人の承諾を要します。
※期日においては口頭で告げる方法により、取下又は離脱の申出が可能です。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

〇びじっと会員 事務手数料
  事務手数料5,500円、ADR事前共有プラン料3300円
〇非会員 事務手数料
  11,000円
○調停期日手数料
 期日1回につき、当事者それぞれ11,000円
○合意成立手数料
 当事者それぞれ16,500円
〇相手方が応じないときは、非会員の場合は事務手数料を半額返金します。びじっと会員の場合は、返金はありません。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申出方法:センターの実施した手続に関する苦情がある者は、びじっとHPのお問合せフォームから苦情申出をすることができます。
○苦情対応:センター長は、苦情の申立てがあったときには、当該報告に基づき、苦情処理の方法について決定し、その決定に従い苦情を処理し、その結果を苦情の申出をした者に通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年09月01日〜2022年08月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  その他                       
5  5                       10  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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