Teuchi(テウチ)  

東京都目黒区下目黒2−21−28セントヒルズ目黒905

認証番号:第171号
認証年月日: 令和  3年10月 1日

氏名又は名称                  

ミドルマン株式会社 JCN8010701026401

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

Teuchi(テウチ)  

住所

東京都品川区西五反田2丁目10番8号 ドルミ五反田ドゥメゾン306

代表者氏名

三澤 透

電話番号

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

Teuchi(テウチ)

住所                

東京都目黒区下目黒2−21−28セントヒルズ目黒905

電話番号                  

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時(祝日を除く。)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○民事に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長は、調停人名簿に登録された調停人の候補者から調停人として1名を選任します。

○ただし、当事者が同意した上で、調停人名簿から調停人を選択した場合には、センター長は当該調停人が利益相反に該当しない限り、当該調停人を選任するものとします。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士

○司法書士(司法書士法第3条第2項第2号の認定を受けた者に限る。)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する通知については、電子メール(調停システム上にメッセージが書き込まれたことを通知する電子メールを含む。)によって行います。

○ただし、相手方への調停手続への招待の通知に限り、配達証明付き郵便による通知を行うことができます。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照


【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】

○指定する申立てフォームに必要事項を入力し、センターに送信してください。

○送信後、申立料金を支払ってください。

※相手方への通知を電子メールで行う場合:相手方1人につき1,650円(税込)

相手方への通知を配達証明郵便で行う場合:相手方1人につき3,300円(税込)

【相手方】

○調停システム上において、調停手続を応諾する意思表示をしてください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○申立希望者が登録した相手方の電子メールアドレス又は住所宛てに調停手続への招待を通知します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○資料が提出された場合には、調停期間中は当該資料を保管し、調停手続終了後は調停記録とともに10年間保管するものとします。

○保管期限が満了した調停記録及び資料については、センター長において復元ができないようにデータを上書きした上で、削除します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は非公開で行います。

○センター長、調停人及びセンター運営に関与する者は、センターの業務を遂行する上で知り得た事実を他に漏らしてはならないものとされています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人が調停システム上において調停手続の取下げの意思表示をしたときは調停手続を終了することができます。

○相手方が調停システム上において調停手続からの離脱の意思表示をしたときは調停手続を終了することができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

◯ご利用料金については、申立料金及び調停料金にて構成されています。申立料金については定額ですが、調停料金につきましては、取り扱う類型や事案の性質により異なりますので、最新のご利用料金につきましては、TeuchiのWebサイトからご確認ください。

◯証明書の発行:3,300円/通(税込)

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○受付先:当センターの受付窓口

○申立方法:当センターウェブサイトからのお問い合わせフォームからの連絡

○処理方法:センター長が事実調査を行い、外部専門家の意見を勘案して対応又は対策を決定

○処理結果:苦情申立人が希望する場合には、対応結果を電子メールにて通知

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年10月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士                          
2                          2  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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