社労士会労働紛争解決センター鳥取
鳥取県鳥取市富安一丁目152番地 SGビル4F
認証番号:第105号
認証年月日: 平成 23年 9月 1日
氏名又は名称
鳥取県社会保険労務士会 JCN7270005000152
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
社労士会労働紛争解決センター鳥取
住所
鳥取県鳥取市富安一丁目152番地 SGビル4F
代表者氏名
藤田 誠
電話番号
(0857)26−0835
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
社労士会労働紛争解決センター鳥取
住所
鳥取県鳥取市富安一丁目152番地 SGビル4F
電話番号
(0857)26−0835
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から金曜日までの9:00〜17:00(祝日、8/13〜8/15、12/29〜1/4を除く)(ただし、あっせんは原則として、平日の10:00〜16:00及び第3土曜日の10:00〜16:00の間ですが、希望者には平日の18:00〜20:00までの実施も可能)
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○社労士会労働紛争解決センター鳥取(以下「センター」といいます。)があっせん委員候補者名簿に記載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ、申立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる2名以上の者をあっせん委員として指名します。(事案によっては弁護士があっせん委員に加わることがあります。)
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○特定社会保険労務士
○弁護士(事案によっては、あっせん委員に加わることがあります。)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○次の通知は、その内容を記載した書面を作成して簡易書留郵便で送付します。
(1)申立の受理又は不受理決定をした場合の申立人への通知
(2)申立を受理する決定をした場合の被申立人へのあっせん手続の応諾確認通知
(3)被申立人があっせん手続に応諾しなかった場合の申立人への手続終了の通知
(4)当事者への和解契約書の送付(あっせん委員が当事者に直接手交する場合があります。)
(5)指名したあっせん委員の氏名
(6)忌避の申出があったこと及び忌避の申出を認めるかどうかの決定通知
(7)あっせん期日及び場所の通知
(8)申立の取下げ、終了の求め等があった場合の当事者への手続終了の通知
○これら以外の通知は、口頭による告知、普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等適宜の方法で行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓下記PDF参照
【PDF】
【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
(1)所定の事項を記載したあっせん申立書をセンターに提出して下さい。
(2)あっせん申立書を提出するときに申立費用として10,000円(消費税別)を納付して下さい。
【被申立人】
所定の事項を記載した回答書をセンターに提出して下さい。(電話、ファクシミリ又は電子メールにより所定の事項をセンターに連絡する方法でも差し支えありません。)
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○センターは、あっせん手続の申立を受理したときは、申立を受理したこと、被申立人があっせん手続に応じる意思があるかどうかの回答を求めること等を記載した書面を作成して被申立人送付します。
○上記の書面が被申立人に到達した後に被申立人に対して、あっせん手続の概要等を説明して、あっせん手続に応じるよう促します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続が終了した後に返還します。(あっせん手続が終了した後もセンターに資料の写しを保管する場合があります。)
○あっせん手続を実施している間は、センターの鍵付保管庫に保管し、厳重に管理します。
○資料の返還の求めがない場合であっても、提出された資料はあっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管します。
○保管期間が経過した資料は秘密保持に配慮して破棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○あっせん手続は非公開です。
○あっせん委員をはじめとするセンターの関係者には守秘義務が課せられています。
○あっせん手続に関する文書は、センターにおいて厳重に管理します。
○あっせん手続に関する文書は、あっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管し、保管期間が経過した場合は、秘密保持に配慮して破棄します。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○あっせん委員に手続を終了させたいこと(申立の取下げ、手続の終了の求め)等を記載した書面を提出して下さい。(あっせん手続の期日においては口頭でも差し支えありません。)
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○あっせん手続に要する費用は、申立費用の10,000円(消費税別)です。ただし、あっせん委員が出張した場合等は交通費等の実費を請求する場合があります。
○申立費用を納付する必要があるのは申立人だけです。ただし、双方からの申立ての場合は折半します。
○申立費用は、あっせん手続の申立を不受理とした場合は全額返還します。
○申立費用は、あっせん手続の申立を受理後、被申立人があっせん手続を依頼しない旨の回答及び回答期限までに依頼しないときは、半額の5,000円を返還します。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○あっせん手続に関し苦情がある場合は、所定の事項を記載した苦情申立書をセンターに提出して下さい。(ファクシミリでも差し支えありません。)
○申立てられた苦情については、センターでその内容を調査し、適切な措置を講じた上、その結果について苦情を申立てた方にお知らせします。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。