境界問題相談センターかがわ  

香川県高松市丸の内9番29号

認証番号:第82号
認証年月日: 平成 22年10月25日

氏名又は名称                  

香川県土地家屋調査士会 JCN9470005001070

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

境界問題相談センターかがわ  

住所

香川県高松市丸の内9番29号

代表者氏名

久保 利司

電話番号

(087)821−1836

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

境界問題相談センターかがわ

住所                

香川県高松市丸の内9番29号

電話番号                  

(087)821−1890

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

(祝祭日、土・日・夏季休暇及び年末年始を除く)10:00〜16:00

アピールポイント・解決事例等

1.境界の専門家である土地家屋調査士と、法律の専門家である弁護士が協働して運営するセンターです。
2.法務局の筆界特定では、境界標識は設置されませんが、筆界特定手続が終了した後、センターで調停合意書を作成し、境界標識を設置することができます。
3.調停手続とは別に相談手続があり、境界紛争に関する相談を弁護士も同席して安価で受けることができます。
【解決事例】
・意見の相違する境界につき合意をし、将来の紛争の予防として、その後の利用の方法を含めて合意します。
・境界付近の越境している構造物の取扱いについて、協議・合意します。
・その他、境界の位置に関する問題だけでなく、境界付近の構造物や建築物の利用に関する問題についてのトラブルを扱います。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○土地の民事に関する紛争(土地の境界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む。))

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○運営委員会が、担当調停委員として事件ごとに原則として、弁護士1名及び土地家屋調査士2名を本センター備え付けの調停委員名簿から選任します(弁護士、土地家屋調査士以外の者で、土地の境界に関する民事の紛争について専門的知見を有する者が選任される場合があります。)。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○原則、香川県弁護士会の会員である弁護士及び香川県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士です(弁護士、土地家屋調査士以外の者で、土地の境界に関する民事の紛争について専門的知見を有する者が手続実施者となる場合があります。)。

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○次の場合の通知は、直接交付する場合を除き配達証明郵便で通知します。
(1)被申立人に対する調停申立があったことの通知
(2)担当調停委員の忌避の申出に対する当否決定の通知
(3)調停申立又は応諾の取下げの通知
(4)調停委員会による調停の終了の通知
(5)被申立人の調停応諾が得られないときの調停の終了の通知
(6)当事者の申出による調停合意書の送達

○その他の通知については、書面又は口頭による方法その他適宜な方法によります。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
(1)調停の申立をしようとする方は、必要事項(当事者の氏名及び住所等)を記載した、調停申立書を本センターに提出して下さい。
(2)調停申立書提出の際に、申立手数料20,000円(消費税別)を本センターに納付して下さい。
(3)調停申立人が、法令に基づき代理人となる資格を有する者以外の者を代理人として選任する場合には、運営委員長の許可が必要です。

【被申立人】
(1)被申立人が当該調停に応じるときは、必要事項(氏名及び住所等)並びに調停に応じる旨を記載した書面(応諾書)を本センターに提出して下さい。
(2)被申立人が、法令に基き代理人となる資格を有する者以外の者を代理人として選任する場合には、運営委員長の許可が必要です。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○本センターは、調停申立書を受理したときは、速やかに被申立人に調停申立書の写しを送付し、調停の申立があったことを通知すると共に、調停に応じることを促すために適切な方法を講じます。
○被申立人に書面を交付し、電話又は面談等の適宜の方法によって調停についての説明を行った上で、調停に応じる意思の有無を確認します。
○被申立人が当該調停に応じるときは、必要事項(氏名及び住所等)並びに調停に応じる旨を記載した応諾書を本センターに提出する必要があります。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○実施された手続に関し手続記録を作成し、当事者より提出された資料と共に、手続が終了した日から10年間保存し、保存期間を満了した文書等については、その種別冊数及び種目を詳記して運営委員長の決裁を得て破棄処分します。
○保管される全ての書類、資料等は施錠できる保管庫に保管され、電磁的記録につきましては、当該記録へのアクセス制御の措置を講じています。
○当事者から提出された資料については、その写しを作成して保管し、原本は当事者に返還します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○本センターで行う相談及び調停手続は、非公開です。
○相談委員、調停委員、運営委員、香川県土地家屋調査士会の役員、調査・測量実施員、鑑定員その他事務局員は、本センターに係る秘密を保持する旨の誓約書を本センターに提出しています。
○本センターが保持する記録は、原則、第三者に公開することはありません。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は、調停が終了するまでの間、取下書を提出して調停手続を終了させることができます。また、手続期日に両当事者が出席している場合には、口頭で行うことができます。
○取下げは、第1回期日が開かれた後は、当該当事者を除く全ての当事者の同意を得なければなりません。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

【調停手続】
・調停申立手数料(申立人負担)
 20,000円(消費税別)但し、第1回期日が開かれず調停が終了した場合には、半額を返還します。
・期日手数料(双方負担)
 申立人、被申立人共に期日1回につき5,000円(消費税別)
・成立手数料(双方負担)
 50,000円から350,000円(消費税別)
※原則として折半(調停委員会が負担割合を決定する場合あり。)

【その他】
・基本調査手数料(双方負担)
 10,000円(消費税別)但し、租税その他の諸経費等については依頼者の実費負担
・調査・測量及び鑑定手数料(双方負担)
 随時見積金額による
※原則として折半(調停委員会が負担割合を決定する場合あり。)
・その他の費用(担当調停委員の現地への出張交通費等)
 実費
・記録の謄写手数料
 用紙1枚につき50円、但し、カラー謄写の場合は1枚につき100円 

【支払方法】
・当事者が負担する費用の支払いは、本センターに現金を持参する方法、本センターの指定する銀行口座へ振込む方法によります(銀行振込みを利用の場合は、振込みをしたことを証する書面を提示して下さい。)。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○事務局に受付窓口を常設しています。センターの利用に関し苦情がある場合については、口頭又は書面で苦情を申立てることができます。
○本センター利用者からの苦情を受付けたときは、運営委員会は速やかに調査・検討し、適切な処置を講じ、申出人に回答します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
 弁護士   認定土地家屋調査士                       
 1   2                       3  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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