






香川県司法書士会調停センター
香川県高松市西内町10番17号
認証番号:第109号
認証年月日: 平成 24年 2月 6日
氏名又は名称
香川県司法書士会 JCN8470005001071
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
香川県司法書士会調停センター
住所
香川県高松市西内町10番17号
代表者氏名
髙嶋 由昌
電話番号
(087)821−5701
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
香川県司法書士会調停センター
住所
香川県高松市西内町10番17号
電話番号
(087)821−5701
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、お盆(8月13日から15日までの日をいう。)及び年末年始(12月28日から1月4日までの日をいう。)を除く。)。ただし、調停は、本センターと当事者の合意により、上記以外の日時で行うことができる。
アピールポイント・解決事例等
【アピールポイント】
・ 専門の司法書士が分かりやすく調停手続を進め、合意書を作成します。
・ 調停の開催日時を休日や夜間などできる限り調整いたします。
・ 調停が1回も開催されなければ、郵便料金などの実費を差し引いて返金いたします。
・ 法律相談については司法書士会の無料相談を利用できます。
【解決事例】
・施設利用中の事故に関する利用者と施設の間のトラブルについて、当事者が一時同席してお互いの話を聴くことにより和解成立。
・私道の利用に関する隣人間のトラブルで、譲り合って円満に生活できる内容の合意成立。
・ペットに関するマンション管理組合と住民とのトラブルを、マンションの集会場で調停を開催して解決。
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○実務経験や研修受講等の登録要件を満たした司法書士を手続実施者名簿に登載し、名簿からセンター長が適任者を選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○重要な書面による通知または書面の送付は配達証明郵便で行います。
○通常の書面による通知等は、直接交付、普通郵便、FAXまたは電子メール等で、事務連絡等については電話等で行う場合もあります。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【利用申込者】
申込みは、調停手続についての説明をさせていただき、当センターの規程に基づいて実施される調停であることに同意していただいたうえで、調停申込書と必要な書類を提出していただきます。
【相手方】
○調停手続についての説明をさせていただき、当センターの規程に基づいて実施される調停であることに同意していただいたうえで、調停手続を依頼することを、電話、FAXその他適宜の方法で、当センターの事務長に連絡していただきます。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかについて回答を求める書面を送付し、依頼意思を確認します。回答がない場合は、電話等で確認します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○資料は、写しを作成し、その場で返還します。
○資料の写しは、施錠された保管庫にて保管いたします。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○手続は非公開とします。
○調停手続に関与する者には、守秘義務を課しています。
○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管し、盗難防止策やアクセス制限等秘密保持に関する措置を講じています。
○当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○利用申込者は、取下書を提出することにより、いつでも調停手続の取下げをすることができます。
○相手方は、離脱書を提出することにより、いつでも調停手続から離脱することができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○申込事務手数料1万円(税抜) (利用申込者の負担となります。)
○調停期日手数料1万円(税抜) (第1回の調停期日手数料は利用申込者の負担、第2回以降の調停期日手数料の負担は当事者間で決めることができます。決められなければ折半となります。)
○合意成立手数料1万円(税抜) (負担は当事者間で決めることができます。決められなければ折半となります。)
○申込事務手数料および第1回の調停期日手数料の合計2万円(税抜)は、調停手続申込み受理が決定した後、利用申込者に支払いただきます。
○調停期日が一度も開催されることなく調停手続が終了した場合は、通信費その他の実費を控除して申込事務手数料および調停期日手数料を返還いたします。
○支払方法は、現金または銀行振込によります。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○受付窓口:香川県司法書士会の苦情対応窓口
○申立方法:書面(FAXおよび電子メールを含む。)または口頭
○対応方法:原則として、苦情対応員が申立人に、説明、助言をします。
○対応結果:苦情対応員(または会長)より、対応の結果をご通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
0 | 0 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
0 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 0 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |