東京都江東区豊洲6−2−15

認証番号:第141号
認証年月日: 平成 27年 8月26日

氏名又は名称                  

電力広域的運営推進機関 JCN6010005023758

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

 

住所

東京都江東区豊洲六丁目2番15号

代表者氏名

大山 力

電話番号

(0570)044−777

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

電力広域的運営推進機関

住所                

東京都江東区豊洲6−2−15

電話番号                  

(0570)044−777

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から金曜日までの午前9時00分から午後5時40分まで(但し以下を除く。1.土曜日及び日曜日 2.国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日 3.年末年始(12月29日〜1月3日) 4.その他本機関が指定する日))

アピールポイント・解決事例等

・電気供給事業者さまからの送配電等に係る業務に関するご相談について主に技術面を専門に取り扱っています。
・電気事業関連の制度や専門的な技術に関する内容について、ご希望に沿って適切な説明を行う等、丁寧に対応しています。

【相談事例】
 ・系統アクセスに必要な工事費負担金または工期に関する案件
 ・系統連系に必要な設備や条件に関する案件
 ・連系後に必要となる運用の条件に関する案件

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○送配電等業務に関する電気供給事業者(電気を供給する事業を営む者)間の紛争
なお、以下の紛争は取り扱いません。
○他の機関によるあっせん・調停等の紛争解決手続が継続中である案件
○不当な目的でみだりに申請したと認められる案件
○その他、あっせん・調停手続の対象とすることが不適切であると考えられる案件

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○候補者の中から1名以上の手続実施者(パネル実施者)を選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○電力広域的運営推進機関の役職員以外の法学・経済学・電気工学その他の学識経験者及び弁護士等

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○あっせん・調停手続に関する重要な書類は,配達証明郵便により送付します。
○配達証明郵便以外で行う通知は、普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申請者】
○所定の「あっせん・調停手続申請書」に必要事項を記入の上,紛争解決対応室に提出していただきます。
【相手方】
○あっせん・調停手続に応諾するか否かの回答書を紛争解決対応室に提出していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○「あっせん・調停手続申請書」を受理後、相手方に通知し、回答期限を定めて、あっせん・調停手続の実施に応諾するかどうかを確認します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○当事者から提出された資料は、施錠のできる保管場所で保管します。
○当事者又は利害関係人から提出された資料は、あっせん・調停手続が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間保管します。
○提出された資料は原則として返還しません。ただし、資料を提出した当事者から返還を請求されたときは、その写しを作成・保管し、原本は当事者へ返還します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○あっせん・調停手続は原則非公開です。
(ただし、各当事者が同意している場合は公開することができます。)
○あっせん・調停手続の関係者には、あっせん・調停手続に関する情報を他に漏らさない旨の守秘義務を課しています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は所定の「手続終了申請書」を提出することで、あっせん・調停手続の終了を申請することができます。
(あっせん・調停手続の期日において、口頭で申請することもできます。)

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申立手数料: 20,000円(税別)
○調停手数料:200,000円(税別)
※手数料は当事者で按分して負担していただきます。
※原則として、納付された手数料は返還いたしません。ただし、一方の当事者が手数料を納付しないことにより、手続が終了した場合又は調停案が策定されなかった場合は、全額を返還します(返還に要する費用は申込人の負担となります。)。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○あっせん・調停手続の業務に関し苦情のある者は、紛争解決対応室に対し、文書・電話等の方法により苦情を申し出ることができます。
○苦情に対しては、内容の調査及び検討を行い、適切な措置を講じるとともに、苦情を申し出た人に対し、対応の結果をお知らせします。
○苦情の調査及び検討の結果については、ウェブサイトにおいて公表します(機密情報、個人情報等は除きます)。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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