長野県行政書士紛争解決センター  

長野県長野市大字南長野南県町1009番地3 長野県行政書士会館

認証番号:第161号
認証年月日: 平成 31年 2月 1日

氏名又は名称                  

長野県行政書士会 JCN8100005001752

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

長野県行政書士紛争解決センター  

住所

長野県長野市大字南長野南県町1009番地3 長野県行政書士会館

代表者氏名

和田 英幸

電話番号

026−224−1300

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

長野県行政書士紛争解決センター

住所                

長野県長野市大字南長野南県町1009番地3 長野県行政書士会館

電話番号                  

026−224−1300

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週水曜日午前10時から午後4時まで(年末年始・夏季休暇・祝日・休日は休み)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

1 長野県内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人又は派遣労働者であって派遣先の事業所が長野県内にある外国人を,一方又は双方の当事者とする,宗教,慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境,職場環境に関する紛争
2 長野県内の学校に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争
3 長野県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故に関する紛争
4 長野県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争
5 長野県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,候補者名簿に記載されている者のうちから,除斥事由に該当しない者を,調停人として2名選任します。
○担当弁護士が申込みに係る調停手続について,弁護士調停人として関与することが相当と判断したときは,センター長は,担当弁護士を弁護士調停人として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○ADRセンターが実施する手続実施者養成研修会を修了した行政書士(業務歴5年以上)であって,取り扱う紛争の分野ごとに専門的知識を十分に有するものとして運営委員会において認めた者
○弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申込みの受理・不受理の決定の通知や合意書の送付など調停手続に関する重要な書面等を送達及び通知するとき
 配達証明郵便
○それ以外の事項を送達通知するとき
 普通郵便,ファクシミリ,電子メール,電話その他通知の性質に応じた適宜の方法

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込人】
○相談受付書を提出して,ADRセンターが実施する調停手続の受付相談を受けてください。
○調停申込書をADRセンターに提出してください。
○申込手数料(10,000円(税別))を納付してください。

【相手方】
○調停依頼書をADRセンターに提出してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に対し,調停手続を依頼するかどうかの意思を照会する書面を配達証明郵便により送付します。また,書面の送付に際し,相手方に対し電話その他の手段により当該書面を送付する旨及びその趣旨を説明するように努めます。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続において提出された資料等については,その写しを作成し,原本は資料等の提出者に返還し,当該写しを保管します。
○資料等の写しは,手続実施記録に編綴(へんてつ)し,施錠可能な設備において,調停手続が終了した日から10年間保存します。
○保存期間が経過したものは,文書の記載事項が判読できないように裁断し廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開で行います。
○ADRセンター関係者(本会の役員及び職員、センター長、副センター長、運営委員、調停人、候補者その他ADRセンターの関係者)には守秘義務が課せられています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申込人又は相手方は,申出書を提出することにより,いつでも調停手続の取下げ又は終了を申し出ることができます。
※期日においては口頭で告げる方法により,申し出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申込手数料 
 10,000円(税別)(申込人負担)
○期日手数料 
 期日を開催するごとに10,000円(税別)
 ※第1回期日については,申込人負担
 ※第2回以降の期日については,当事者間で負担割合についての合意がある場合を除き,申込人が負担
○成立手数料
 合意書に解決額として示された経済的利益の額の100分の5(原則,当事者が均等に負担)
 ※上記金額が10,000円に満たない場合は,10,000円(税別)
○その他の費用
 ADRセンターが指定した場所以外で調停手続を実施する場合,調停人の日当及び調停場所までに要する交通費等(原則,開催場所を指定した者が負担)

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申出方法:
 調停手続に関し苦情がある者は,ADRセンターが定める「苦情申出書」の提出によるほか,この様式によらない文書(電子文書も含む。),電話又は口頭により申し出ることができます。
○苦情対応:
 苦情申出者への回答は,原則として3日以内に電話又は口頭で行います。ただし,調査等に時間を要する場合には,苦情申出者に連絡をした上で,14日以内に回答を行います。苦情申出への対応は苦情受付担当者が行い,苦情の申出内容についての調査及び検討は運営委員会が行います。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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