境界問題解決支援センターいばらき
茨城県水戸市大足町1078番地の1
認証番号:第86号
認証年月日: 平成 23年 2月 8日
氏名又は名称
茨城土地家屋調査士会 JCN2050005000872
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
境界問題解決支援センターいばらき
住所
茨城県水戸市大足町1078番地の1
代表者氏名
木村 道夫
電話番号
(029)259−7401
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
境界問題解決支援センターいばらき
住所
茨城県水戸市大足町1078番地の1
電話番号
(029)259−7401
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで。ただし、祝祭日、12月29日から1月3日及び調査士会の総会の開催日等で調査士会が特に定める日を除く。
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○土地(原則として茨城県内の土地)の境界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む。)
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が、担当調停員として事件毎に弁護士1名及び土地家屋調査士2名をセンターに備え付けた候補者名簿のうちから選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○茨城土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士と茨城県弁護士会の会員である弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○次の場合は手交又は配達証明郵便で通知します。
(1)申立ての受理・不受理の通知
(2)申立ての受理を決定した場合の相手方への通知
(3)相手方が不応諾の場合の終了の通知
(4)当事者への和解契約書の通知
(5)当事者への調停手続終了の通知
○その他の通知は、普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等の方法で行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
○本センターの調停手続は、原則として相談手続を経たものを対象とします。
【申立人】
(1)調停申立書に住所・氏名・土地の所在等必要な事項を記載して頂き、センターに提出して下さい。
(2)申立書には登記事項証明等の参考資料を添付して下さい。
(3)調停申立費用として30,000円(消費税別)を納付して下さい。
【相手方】
(1)本センターから申立てがあった旨の書面を送付しますので
(2)同封の解決手続依頼書を提出して頂きます。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○センター長は、申立てを受理したときは、その決定の日から10日以内に、相手方に対して、調停期日に出席する意思を有しているか否かの確認をするための通知をして調停手続についての説明をします。
○調停手続に応諾する場合は、氏名、住所及び連絡先等を記載した解決手続依頼書を提出する必要があります。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○提出された資料は、秘密保持のため施錠の出来る保管庫に保管し、手続終了後10年間保存します。
○当事者から資料の返還の求めがあったときは、写しを作成し原本を返還します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○本センターが行う相談手続及び調停手続は非公開とします。
○相談員、調停員、鑑定実施員等、運営委員、茨城土地家屋調査士会の役員及び事務職員は本センターに係る秘密を保持する旨の誓約書を提出しています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人は「取下書」を、相手方は「調停終了申出書」を提出して手続を終了させることができます。手続期日においては口頭で申し出ることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
【申立人負担】
・相談費用 20,000円(消費税別。以下同じ。)
・調停申立費用 30,000円
【当事者負担】
・期日費用 各自10,000円 (ただし、1回目は申立人が相手方分を負担し、20,000円となります。)
・調査、測量又は鑑定費用 見積金額を提示します。
・成立費用 200,000円(原則、当事者双方の折半、紛争額、期日回数により最大100,000円が加算される場合があります。)
・閲覧手数料 1,000円 謄写手数料 2,000円
・相談、調停、調査、測量又は鑑定費用は規則の定めにより一部を返還し、又は精算されるときもあります。
【支払方法】
・現金納付のときは本センター事務局
・口座振込は本センターが指定する金融機関
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○手続の実施に関して苦情のある方は、書面により本センターに申し出ることができます。
○センター長は苦情処理委員会を設置し、内容の調査、処理方法を審議させます。
○前項の報告を受け、運営委員会は苦情対応について協議、決定します。
○センター長は苦情処理の結果を苦情処理の結果を申立人に書面で報告します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
0 | 0 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2021 | 2021年04月01日〜2022年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
0 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 0 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |