社労士会労働紛争解決センター群馬
群馬県前橋市元総社町528番地9
認証番号:第87号
認証年月日: 平成 23年 2月 8日
氏名又は名称
群馬県社会保険労務士会 JCN9070005000848
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
社労士会労働紛争解決センター群馬
住所
群馬県前橋市元総社町528番地9
代表者氏名
富岡 政明
電話番号
(027)253−5621
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
社労士会労働紛争解決センター群馬
住所
群馬県前橋市元総社町528番地9
電話番号
(027)253−5621
業務を行う日及び時間
受付時間(平日)月〜金の午前8時30分〜午後5時15分(ただし、8月14日〜16日、12月29日〜1月3日及び祝日を除く)あっせんは、原則として毎週水曜日と毎月第2土曜日の午前10時から午後5時までの希望する時間に実施(ただし、8月14日〜8月16日、12月29日〜1月3日及び祝日を除く)
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○社労士会労働紛争解決センター群馬(以下「センター群馬」といいます。)のセンター長は、あっせん委員候補者名簿に記載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ申立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる者を原則として2名あっせん委員として選任します。(事案によっては弁護士があっせん委員に加わる場合もあります。)
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○特定社会保険労務士
○弁護士(事案によってはあっせん委員として指名されない場合があります。)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○次の通知は、その内容を記載した書面を作成して簡易書留郵便により送付します。
(1)申立を不受理とする決定をした場合の申立人への通知
(2)申立を受理する決定をした場合の被申立人への応諾確認通知
(3)被申立人があっせん手続に応諾しなかった場合の申立人への手続終了の通知
(4)当事者への和解契約書の送付
(5)申立の取下げ、手続の終了の求め等があった場合の当事者への手続終了の通知
○これら以外の通知は、普通郵便その他通知の性質に応じて適宜の方法で通知します。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
(1)所定の事項を記載したあっせん手続申立書をセンター群馬に提出して下さい。
(2)あっせん手続申立書を提出するときに、申立費用として5,000円(税別)を納付して下さい。
【被申立人】
○所定の事項を記載した回答書をセンター群馬に提出して下さい。(電話、ファクシミリ又は電子メールにより所定の事項をセンター群馬に連絡する方法でも差し支えありません。)
○令和7年3月31日までの間、申立費用を無料とします。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○センター群馬は、あっせん手続の申立を受理したときは、申立を受理したこと、被申立人があっせん手続に応じる意思があるかどうかの回答を求めること等を記載した書面を作成して被申立人に送付します。
○上記の書面が被申立人に到達した後に、被申立人に対し、あっせん手続の概要等を説明して、あっせん手続に応じるよう促します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続が終了した後に返還します。(あっせん手続が終了した後もセンター群馬に資料の写しを保管する場合があります。)。なお、原本はコピーをしてその場でお返しします。
○あっせん手続を実施している間は、センター群馬の鍵付保管庫に保管し、厳重に管理します。
○資料の返還の求めがない場合であっても、提出された資料はあっせん手続が終了した後10年間センターに保管します。
○保管期間が経過した資料は、秘密保持に配慮して破棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○あっせん手続は非公開です。
○あっせん委員をはじめとするセンター群馬の関係者には守秘義務が課されています。
○あっせん手続に関する文書は、あっせん手続が終了した後10年間はセンター群馬に保管し、保管期間が経過した場合は、秘密保持に配慮して破棄します。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○あっせん委員に手続を終了したいこと(申立ての取下げ、手続の終了の求め)等を記載した書面を提出して下さい。(あっせん手続の期日においては口頭でも差し支えありません。)。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○あっせん手続に要する費用は、申立費用の5,000円(税別)です。ただし、あっせん委員が出張した場合等は、交通費等の実費を請求する場合があります。
○申立費用を納付する必要があるのは、申立人のみです。ただし、双方からの申立ての場合は折半とする。
○申立費用は、あっせん手続の申立てを不受理とした場合は全額返還します。
○令和7年3月31日までの間、申立費用を無料とします。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○あっせん手続に関し苦情がある場合は、所定の事項を記載した苦情申出書を、センター群馬に提出して下さい。(ファクシミリでも差し支えありません。)
○申立てられた苦情については、センター群馬でその内容を調査し適切な措置を講じた上、その結果について苦情を申立てられた方にお知らせします。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
0 | 0 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2021 | 2021年04月01日〜2022年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
0 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 0 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |