





ハッピーシェアリングADRセンター
大阪府大阪市福島区福島2−9−11−3F(NPO法人ハッピーシェアリング内)
認証番号:第178号
認証年月日: 令和 5年 2月13日
氏名又は名称
築城 由佳 JCN-------------
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
ハッピーシェアリングADRセンター
住所
大阪府大阪市福島区福島2−9−11−3F(NPO法人ハッピーシェアリング内)
代表者氏名
‐ ‐
電話番号
(06)6442−3122
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
ハッピーシェアリングADRセンター事務所
住所
大阪府大阪市福島区福島2−9−11−3F(NPO法人ハッピーシェアリング内)
電話番号
(06)6442−3122
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から土曜日までの午前9時から午後8時まで(祝日、年末年始、センターが指定する日は除く)
アピールポイント・解決事例等
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○婚姻関係の維持又は解消に関する紛争(養育費、財産分与及び婚姻費用等の経済的紛争を含む。)
○子の監護(監護者の指定、子の引渡し、親権者指定及び面会交流等)に関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が、候補者名簿に記載されている者のうちから、担当調停者として、第一調停者から1人、又は第一調停者から1人及び第二調停者から1人を選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○センター職員であって次のいずれかの資格又は経験を有する者。
(1) 第一調停者
ア 家庭裁判所調査官として5年以上の勤務実績を有する者
イ 家事調停委員として5年以上の勤務実績を有する者
ウ 弁護士
(2) 第二調停者
ア 家族問題のカウンセラーとして5年以上の援助実績を有する者
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○調停手続に関する重要な通知は、配達証明郵便の送付又は到達確認措置付き電子メールの送信により通知します。
○その他の通知は、口頭による告知、普通郵便、ファクシミリ、電子メールその他通知の性質に応じた適宜の方法により行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○必要事項を記載した調停申立書を、センターの事務所に提出していただきます。
※調停申込みの際、調停申立手数料及び第1回の期日手数料が必要となります。
【相手方】
○必要事項を記載した調停手続依頼書を提出する方法のほか、電話、ファクシミリ又は電子メールによりセンターに通知する方法により依頼することができます。
※調停依頼の際、調停依頼手数料及び第1回の期日手数料が必要となります。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○センター長が申立てを受理する決定をしたときは、必要事項を記載した書面を作成して、配達証明郵便の送付又は到達確認措置付き電子メールの送信により、速やかに相手方に通知します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○調停手続に関し提出された資料は、手続実施記録に編綴し、当該調停手続が終了した日から10年間、施錠のできる保管庫等で保存します。ただし、返還の請求があったときは、当該資料の写しを作成して、当該資料を返還します。
○保管期限が満了した手続実施記録については、復元できない方法で廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○調停手続は原則非公開です。
○事業主、センター職員、調停者及び助言弁護士には、守秘義務を課しています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○当事者は、必要事項を記載した書類を提出する方法又は調停手続の期日において口頭で告げる方法により、いつでも調停手続を終了させることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○調停申立手数料:11,000円(申立人負担)(消費税込)
○調停依頼手数料:11,000円(相手方負担)(消費税込)
○期日手数料:11,000円/回(当事者双方が11,000円ずつ負担)(消費税込)
○和解契約書作成手数料:33,000円(当事者間で等分の負担)(消費税込)
※申立てを不受理としたときなど一定の場合に、手数料の全部又は一部の額を返還します。
※期日が開催されなかった場合、既に納付されていた期日手数料を返還します。
※期日手数料を納付した者が、無断で調停手続の期日に欠席したときは、相当の理由があると認められる場合を除き、納付された期日手数料は返還しません。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○申出方法:調停手続に関して苦情のある者は、その概要を記載した苦情申出書をセンターに提出することにより苦情を申し出ることができます。
○対応方法:苦情審査委員会を設置し、苦情に係る事情を調査した上、苦情対応の方法について審議し、苦情対応の結果を通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年2月13日〜2023年12月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | |
1月以上-3月未満 | |
3月以上-6月未満 | |
6月以上-1年未満 | |
1年以上-2年未満 | |
2年以上 | |
計 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | |
2回 | |
3回 | |
4回 | |
5-10回 | |
11回以上 | |
計 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | ||
面 談 以 外 | 電話 | |
電子メール | ||
ファクシミリ | ||
文書の送付 | ||
その他 | ||
小計 |