



秋田境界ADR相談室
秋田県秋田市山王六丁目1番13号
認証番号:第160号
認証年月日: 平成 31年 1月24日
氏名又は名称
秋田県土地家屋調査士会 JCN5410005000726
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
秋田境界ADR相談室
住所
秋田県秋田市山王六丁目1番13号
代表者氏名
根本 聡
電話番号
018−896−1220
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
秋田境界ADR相談室
住所
秋田県秋田市山王六丁目1番13号
電話番号
018−896−1220
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分まで。(祝日を除く。)
アピールポイント・解決事例等
・土地の境界が不明であることから発生する紛争を、筆界の専門家である「土地家屋調査士」と法律の専門家である「弁護士」が、協働で中立・公正な立場から柔軟な解決を目指します。
・申立ての前置として「相談手続」を設けており、土地家屋調査士と弁護士が問題解決の方法について相談に当たります。
・相手方が話し合いに応じない場合には、手数料は返還します。
・開催場所や時間外・祝祭日の実施には、柔軟に対応します。
・受付面談については、無料で行っています。
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○土地の境界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の紛争を含む。)
○土地の所在の範囲は,原則として秋田県内とする。
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○相談室長が,担当調停員として,土地家屋調査士である調停員2名及び弁護士である調停員1名を,相談室に備え付けた候補者名簿から選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○土地家屋調査士(秋田県土地家屋調査士会の会員で,業務歴が5年以上あり,かつ,相談室長が指定する研修を修了した者)
○弁護士(秋田弁護士会の会長が推薦した者)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○以下の通知については,直接書面を手交する方法,又は配達証明郵便により送付します。
(1)調停手続の申立ての受理,不受理の通知
(2)相手方に対する調停手続受理の通知
(3)調停手続の終了を決定した旨の通知
※その他の通知については,面談又は電話による告知,書面の交付,普通郵便,ファクシミリによる方法で行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○所定の事項を記載した調停手続申立書を相談室に提出してください。
○調停手続申立書を提出する際に,申立手数料20,000円(税別)を納付してください。
○所定の資料を提出してください。
【相手方】
○所定の事項を記載した応諾書を相談室に提出してください。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,速やかに,相手方に対し,回答期限を定めて,調停手続に応じるか否かを確認する旨の通知を,配達証明郵便で送付します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○提出された参考資料については,原本は当事者に返還し,その写しを作成して保存します。
○提出された書類及び参考資料の写しについては,調停手続実施記録簿に綴り込み,施錠のできる保管庫において,調停手続が終了した日から10年間保存します。
○保存期間が経過したものは,文書等を裁断し,廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○調停手続は非公開で行います。
○相談室の関係者(本会の役員,運営委員,手続担当者,相談室職員,相談員候補者,調停員候補者及び調査員候補者)には守秘義務が課せられています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人は,取下書を提出することにより,いつでも調停の申立てを取り下げることができます。
○相手方は,終了申出書を提出することにより,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。
※期日においては口頭で告げる方法により,申し出ることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
【相談手続】
○相談手続申込手数料
10,000円(税別)
○相談手続期日手数料
15,000円(税別)
【調停手続】
○調停手続申立手数料
20,000円(税別)
※相手方が手続に応諾しなかったとき,又は,期日開催前に手続が終了したときは,半額を返還します。
○調停手続期日手数料
25,000円(税別)
※第1回期日は申立人負担,第2回期日以降は,原則当事者が均等に負担
○和解成立手数料
200,000円(税別)
※負担割合は,当事者の意見を聴いて,調停委員会が定める。
○資料調査費用,現地調査費用
当事者からの要請に基づき,調停を実施するために必要な資料調査又は現地調査を行う場合,当該調査に係る費用を負担していただきます。
費用については,事前に提示する積算額を予納していただき,調査終了後に,過不足額を精算します。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○申出方法:
相談室の業務に関して苦情がある者は,苦情の概要を記載した苦情申立書を相談室に提出して苦情の申立てをすることができます。
○苦情対応:
相談室長は,苦情処理委員会を設置して,苦情申立ての内容の調査を行わせ,当該調査結果に基づき,運営委員会で審議の上,適切な措置を講じます。その後,苦情を申し立てた者に対し,措置内容を記載した書面を送付します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
1 | 0 | 1 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
0 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 0 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |