福岡県司法書士会ADRセンター
福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目2番23号
認証番号:第55号
認証年月日: 平成 22年 1月22日
氏名又は名称
福岡県司法書士会 JCN6290005002890
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
福岡県司法書士会ADRセンター
住所
福岡市中央区舞鶴三丁目2番23号
代表者氏名
安河内 肇
電話番号
(092)714−3721
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
福岡県司法書士会ADRセンター
住所
福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目2番23号
電話番号
(092)741−0530
業務を行う日及び時間
原則として平日の午前10時から午後4時まで(祝祭日を除く)
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○民事に関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○手続実施者名簿に記載されている者から、当該調停にふさわしいと思われる者をセンター長が選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○センターの定める一定の研修を受講した認定司法書士(司法書士法第3条第2項に規定する司法書士)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○重要な書類の送付:配達証明付書留郵便
○その他の書類の送付:配達の記録が残る送付方法、普通郵便
○書類の送付以外の通知:電話、電子メール、ファクシミリ
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申込人】
(1)申込書の提出
(2)調停管理者による申込相談
(3)調停依頼書の提出
(4)申立事務手数料(15,000円)の納付
※調停管理者:手続の実施に関し、当事者への説明、事務連絡その他手続を円滑に実施するために必要な当事者への支援を行う司法書士
○申立事務手数料は、令和7年3月31日までの間、9,000円(うち郵送実費3,000円を含みます。)とします。(ただし、郵送費が3,000円を超えることとなったときには、直ちに郵送実費3,000円を追加して納付していただきます。)
※災害等に起因する紛争の調整を目的として申し立てられた調停のうち、理事会で定めるものについては、当事者の負担金及び費用等は無料です。
【相手方】
(1)書面又は口頭による調停への応諾
※代理人を選任したときは委任状、法人の場合は資格証明書等の提出が別途必要となります。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○調停の申込みがあった旨の通知とともに回答用の書面を送付して、その意思を確認します。
○回答用の書面の返送がない場合は、電話連絡等によりその意思を確認します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○提出された資料は写しを作成し、原本は写しの作成後に返還します。
○資料の写しは当該調停手続が終了するまで施錠された保管庫において保管します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○手続は非公開です。
○当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。
○調停手続に関与する者には秘密保持義務が課されています。
○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管するなど厳重に管理します。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申込人:書面による取下げの意思表示により、センター長が手続の終了を決定します。
○相手方:調停中は、口頭、その他の場合は書面による離脱の意思表示により、センター長が手続の終了を決定します。
※その他調停手続実施規程の定めにより手続実施者が手続を終了させることがあります。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
(1)申立事務手数料 金15,000円((消費税に相当する額を含む、以下同じ。)
(2)調停実施手数料(手続実施者報酬) 各当事者8,000円
(3)合意成立手数料 以下のとおり
合意成立の価額 合意成立手数料の額
100万円以下 金3万円
100万円超 合意成立の価額×3%に相当する額(ただし、上限は10万円とする。)
合意成立の価額の算定不能な場合 金5万円
注1.1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
○支払方法は、調停センター窓口における現金納付又は調停センターが指定する銀行口座への振込みによってしてください。
○支払時期は、申立事務手数料は調停依頼書提出のとき、調停実施手数料は、各調停実施日、合意成立手数料は合意成立のときとなります。
○各手数料は、当事者の申出がある場合はセンター長の判断により減免することができます。
○調停実施手数料は、令和7年3月31日までの間、無料とします。
○合意成立手数料は、令和7年3月31日までの間、20,000円とします。
※災害等に起因する紛争の調整を目的として申し立てられた調停のうち、理事会で定めるものについては、当事者の負担金及び費用等は無料です。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○苦情は、調停センターの事務局において受け付けます。
○苦情に関する調査は、福岡県司法書士会の苦情対応窓口の苦情対応員が行い、その結果、措置を講じたときは、その内容を苦情を申立てた方に通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
5 | 4 | 2 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認定司法書士 | 計 | ||||||||
6 | 6 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 2 |
3月以上-6月未満 | 2 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 4 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 2 |
2回 | 2 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 4 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 4 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 4 |