神奈川県弁護士会紛争解決センター
神奈川県横浜市中区日本大通9番地
認証番号:第9号
認証年月日: 平成 20年 3月14日
氏名又は名称
神奈川県弁護士会 JCN8020005003542
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
神奈川県弁護士会紛争解決センター
住所
横浜市中区日本大通9番地
代表者氏名
岩田 武司
電話番号
(045)211−7716
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
神奈川県弁護士会紛争解決センター
住所
神奈川県横浜市中区日本大通9番地
電話番号
(045)211−7716
業務を行う日及び時間
原則として,毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(午後零時から午後1時までは除く。)。 ただし、?国民の祝日に関する法律に規定する休日、?12月28日から翌年の1月5日までの日は除く。
アピールポイント・解決事例等
当センターは、平成7年3月に開設され、簡易・迅速・公平をモットーに損害賠償、建築紛争、近隣紛争、交通事故、相続、離婚等民事紛争全般の解決を取り扱っています。あっせん人・仲裁人は、法曹経験豊かな当会の弁護士が担当します。事案によっては建築士等他の分野の専門家が加わることがあります。当センターは、平成20年3月、ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)に基づく法務大臣の認証を取得しました。これにより、和解あっせん手続において、時効中断効や調停前置の特則等が認められ、市民の方にとってより利用しやすくなりました。パンフレット、申立書の書式等は当会に備え置きしてあるほか、当会のホームページ(https://www.kanaben.or.jp/)からもダウンロードできます。
お問合せは、電話045-211-7716まで。
【解決事例】
・雨漏りを原因とする建築紛争について、原因調査を行った上で補修工事をするとの合意のみならず、補修後の補償問題も補修工事終了後に話し合うとの合意がなされ紛争解決が図られた。
・エステ施術によって火傷した事故について、あっせん人が裁判になった場合に予想される慰謝料額を当事者双方に提示し、当事者双方が納得の上、1回のあっせん期日で解決が図られた。
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○民事に関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○原則として、あっせん人及び仲裁人候補者名簿に登載された者のうちから弁護士会会長が選任
○あっせん人は、原則として弁護士1名
ただし、紛争の性質などを考慮して3名まで増員することがあります(その場合、弁護士以外の専門家を選任することがあります。)。
※あっせん人とは別に、専門知識を持つあっせん人補助者を選任することがあります。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○弁護士であるあっせん人
当会所属の弁護士
○弁護士以外のあっせん人
建築士などの紛争分野に応じた専門家
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○申立ての内容、手続の概要等を通知するとき
配達証明郵便又はそれに準じる方法
○それ以外の手続の進行に関する一般的通知をするとき
普通郵便、電話、ファクシミリ等の適宜の方法
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓PDFファイル参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
[申立人]
(1)所定の事項を記載した申立書に、必要な書類を添付して、神奈川県弁護士会館の紛争解決センター受付に提出してください(申立書の書式を用意してあります。)。
(2)申立手数料として10,000円(消費税別)を納付してください。
[被申立人(相手方)]
センターに、和解あっせんに応じる旨の書面を出してください。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○申立てを受理後v被申立人(相手方)に対して、手続の概要等について説明したうえで、書面によって、第1回期日開始までに和解あっせんに応じるか否かを確認
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○センターに提出された資料等は、原則として返還しません。資料等は、手続終了から10年間、神奈川県弁護士会において保管し、保管期間満了後は廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○和解あっせん手続は非公開
○和解あっせん手続に提出された書面や情報も非公開
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人:和解あっせんの申立てを取り下げる旨を記載した書面をセンターに提出(期日においては口頭でも可)
○相手方:和解あっせん手続から終了を申し出る旨を記載した書面をセンターに提出(期日においては口頭でも可)
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○和解あっせんを利用するためには、申立手数料、期日手数料、成立手数料、その他の費用が必要になります。いずれの手数料についても、原則として、現金を持参してお支払いください。
○申立手数料は,10,000円(消費税別)です。申立てに際し,現金を持参してお支払いください。
○期日手数料は,各当事者5,000円(消費税別)です。期日の際に現金を持参してお支払いください。
○成立手数料は、和解あっせんが成立した場合にお支払い頂きます。手数料額は原則として、和解が成立した期日までに開催された期日の回数に20,000円を乗じて得た額に50,000円を加算した額です(消費税別)。
上に示した金額を紛争当事者に御負担いただきますが、具体的な負担割合は事案に則してあっせん人が定めます。
○和解あっせんにあたって鑑定を利用した場合や出張が必要な場合等には、別途費用が必要になります。これらの費用は、予め、誰がいくら負担する必要があるのか見積もった上でお知らせします。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○申立方法:苦情の概要を記した苦情申立書を神奈川県弁護士会館紛争解決センター受付に提出してください。
○苦情対応:苦情申立の処理の結果は、書面又は口頭で通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
14 | 10 | 5 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弁護士 | 計 | ||||||||
10 | 10 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 1 |
1月以上-3月未満 | 4 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 5 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 1 |
2回 | 1 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 2 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 2 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |