境界問題相談センターかながわ  

神奈川県横浜市西区楠町18番地

認証番号:第47号
認証年月日: 平成 21年10月23日

氏名又は名称                  

神奈川県土地家屋調査士会 JCN6020005003544

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

境界問題相談センターかながわ  

住所

横浜市西区楠町18番地

代表者氏名

大竹 正晃

電話番号

(045)312−1177

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

境界問題相談センターかながわ

住所                

神奈川県横浜市西区楠町18番地

電話番号                  

(045)290−4505

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から木曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


〇土地の境界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の所有権の及ぶ範囲に関する紛争を含む。)。

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○センター長は、担当調停員として、事件ごとに原則として土地家屋調査士調停員2人及び弁護士調停員1人をセンター備え付けの調停員候補者名簿から選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○神奈川県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士及び横浜弁護士会の会員である弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○次の場合の通知は、直接手交する場合を除き配達証明付郵便で通知します。
(1)申立不受理決定の通知
(2)相手方への申立受理決定の通知
(3)和解契約書の交付
(4)当事者への調停手続き終了の通知

○その他の通知については、普通郵便、電話、ファクシミリ又は電子計算機を用いて電磁的記録を送信する方法で通知し、期日においては書面を当事者に手交し、又は送付します。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓ 下記PDF参照



【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


○調停手続の申立てには、原則として本センターの相談手続を経る必要があります。


【申立人】
(1)調停申立ては、当事者の氏名及び住所等を記載した調停申立書を本センターに提出してください。
(2)調停申立書には対象土地の登記事項証明書及び参考資料等の写し、申立人が相続人その他の一般継承人の場合はその事実を証する書面、申立人が法人の場合は代表者の資格を証する書面を添付してください。
(3)申立手数料50,000円を納付してください。


【相手方】
○調停手続を応諾する場合は、氏名及び住所連絡先等を記載した応諾書を提出する必要があります。
※応諾書には、参考資料等の写し、相続人その他の一般継承人の場合はその事実を証する書面、法人の場合は代表者の資格を証する書面を添付してください。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○センター長は、調停申立書を受理したときは、その決定の日から7日以内に、相手方に対して調停期日に出席する意思を有しているか否かの確認をするための通知をして、調停手続に関する説明をします。

○調停手続を応諾する場合は、氏名及び住所連絡先等を記載した応諾書を提出する必要があります。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○調停手続において提出された資料は、秘密を保持するため施錠のできる保管庫等に保管し、センター長がこれを管理します。なお、手続終了後10年間保存します。

○保存期間が満了したときは、秘密の漏洩を防止するため文書等を裁断又は溶解し、記録された電磁的記録は完全に消去して廃棄処分します。

○当事者から提出された資料について返還の求めがあった場合、原本を当事者に返還し、写しを本センターで保管します。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○本センターで行う相談及び調停手続は、非公開とします。

○相談員、調停員、運営委員、神奈川県土地家屋調査士会の役員、調査・測量又は鑑定実施員、その他事務職員は、本センターに係る秘密を保持する旨の誓約書を本センターに提出しています。

○本センターが保存する記録は、当事者双方の同意がない限り、第三者には公開しません。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○申立人は、取下書を提出して、調停手続を終了させることができます。また、手続期日においては口頭で行うことができます。

○相手方は、終了申出書を提出して、調停手続を終了させることができます。また、手続期日においては口頭で行うことができます。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


【調停手続】
・調停申立手数料(申立人負担)
  50,000円
・1回目期日手数料(申立人負担)
  10,000円
・2回目以降期日手数料(当事者負担)
  1回につき5,000円期日ごとに当事者双方が負担
・成立手数料(双方で負担)
  10万円以上50万円以内
※原則として折半(当事者双方の合意により負担割合の増減あり)


【その他】
・資料調査費用(依頼者負担)
  30,000円租税その他の公課は実費負担
・測量、鑑定費用(当事者双方で負担)
  随時見積り金額による
・その他の費用(担当調停員の現地への出張交通費等)
  実費
・記録の閲覧・謄写手数料
  閲覧1件につき1,000円  謄写1件につき2,000円


※当事者が負担する費用は、原則として現金で支払う必要があります。
ただし、事前に金融機関への振込みによって支払うことができます。この場合には、振込みをしたことを証する書面を提示してください。


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○相談手続等に関して苦情がある方は、苦情申立書に苦情の概要を記載して、センターに提出してください。

○センター長は、苦情の申立てを受け付けたときは、速やかに運営委員のうちから弁護士運営委員1人以上を含む3人以上5人以内の者を苦情処理委員として指名し苦情処理委員会を設置し、苦情処理委員会は苦情の調査を実施し、その結果をセンター長に報告します。

○センター長は苦情処理委員会の調査結果に基づき、適切な措置を講じ、その内容を記載した書面を苦情申立人に報告します。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20222022年04月01日〜2023年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  認定土地家屋調査士                       
1  2                       3  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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