境界問題相談センターいしかわ  

石川県金沢市新神田三丁目9番27号

認証番号:第107号
認証年月日: 平成 23年11月 9日

氏名又は名称                  

石川県土地家屋調査士会 JCN1220005002209

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

境界問題相談センターいしかわ  

住所

石川県金沢市新神田三丁目9番27号

代表者氏名

有川 宗樹

電話番号

(076)291−1020

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

境界問題相談センターいしかわ

住所                

石川県金沢市新神田三丁目9番27号

電話番号                  

076−291−1125

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで。ただし、祝祭日、12月29日から1月3日及び調査士会の総会の開催日等で調査士会が特に定める日を除く。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○土地(原則として石川県内の土地)の境界に関する紛争及び土地境界が不明であることに起因する所有権の範囲に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の紛争を含む。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○センター長が、担当調停員として事件ごとに土地家屋調査士調停員2人及び弁護士調停員1人をセンター備え付けの調停員候補者名簿から選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○石川県土地家屋調査士会会員である土地家屋調査士及び金沢弁護士会会員である弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○次の場合は、手交又は配達証明郵便で通知します。
(1)申立人への調停申立受理・不受理決定の通知
(2)相手方への調停申立受理決定の通知
(3)当事者への和解契約書の交付
(4)当事者への調停手続終了の通知

○その他の通知は、当事者に告知し、又は書面を交付するほか、当事者の住所又は当事者の指定する場所に書面を送付する方法で行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓ 下記PDF参照

【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申立人】
(1) 調停手続についての事前説明を受けてください。
(2) 調停申立書に氏名・住所等必要な事項を記載し、本センターに提出して下さい。
(3) 調停申立書には登記事項証明書及び参考資料を添付してください。相続人等である場合は、その事実を証する書類を添付してください。
(4) 調停申立費用として20,000円(消費税別)を納付してください。


【相手方】
(1) 調停手続についての事前説明を受けてください。
(2) 調停依頼書に氏名・住所等必要な事項を記載し、本センターに提出して下さい。相続人等である場合は、その事実を証する書類を添付してください


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○センター長は、申立てを受理したときは、速やかに相手方に対して調停期日に出席する意思を有しているか否かの確認するための通知をして、調停手続に関する説明をします。

○調停手続に応じる場合は、氏名・住所等を記載した調停依頼書を提出する必要があります。


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○提出された資料は、秘密保持のため施錠のできる保管庫に保管し、手続終了後10年間保管します。

○保存期間を経過したときは、秘密の漏洩を防止するために文書等を裁断し、又は電磁的記録を完全に消去します。

○当事者から資料の返還の求めがあったときは、原本を返還し写しを本センターで保管します。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○本センターが行う調停手続は非公開とします。

○相談員、調停員、運営委員、事務局幹事長、事務局幹事、石川県土地家屋調査士会の役員、鑑定等実施員及び事務職員は、本センターに係る秘密を保持する旨の誓約書を提出しています。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


【申立人】
調停取下書を提出して調停手続を終了させることができます。調停期日では口頭で行うことができます。


【相手方】
調停終了申出書を提出して調停手続を終了させることができます。調停期日では口頭で行うことができます。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


【調停申立から和解成立までにかかる費用】
・申立費用 20,000円(消費税別。申立人負担)
・期日費用  7,500円(消費税別。申立人・相手方各自)
・成立費用 50,000円(双方で負担)(消費税別)
        ただし、期日回数が3回を超える場合は80,000円(双方で負担)(消費税別)


【事案により別途かかる費用】
・基本調査費用 30,000円(消費税別。基本調査を依頼した者が負担)
・調査、測量又は鑑定費用 事案によりお見積り(双方で負担)
・その他の費用(担当調停員の現地への出張交通費等) 実費(調査、測量又は鑑定を依頼した者が負担)


【記録の閲覧・謄写手数料】
・閲覧 1件 1,500円(消費税別)
・謄写 1件   500円(消費税別)


【支払方法】
・現金納付のときは本センター事務局
・口座振込は本センターが指定する金融機関


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○調停手続等に苦情がある方は、苦情の概要を記載した苦情申立書を本センターに提出してください。

○センター長は、苦情申立書を受付けたときは、運営委員のうちから1人以上3人以内を指名して苦情処理委員会を設置します。

○苦情処理委員会は内容の調査及び対応の審議をし、運営委員会に報告します。

○報告を受けた運営委員会は、対応について協議し、決定します。

○センター長は、運営委員会の決定に基づき適切な措置を講じ、その内容を苦情を申し立てた方に書面又は口頭で報告します。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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