留学トラブル解決機関  

東京都千代田区神田小川町三丁目6番10号 MOビル201

認証番号:第32号
認証年月日: 平成 21年 6月19日

氏名又は名称                  

特定非営利活動法人留学協会 JCN1010005006602

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

留学トラブル解決機関  

住所

東京都千代田区神田小川町三丁目6番10号 MOビル201

代表者氏名

津吹 一晴

電話番号

(03)5282−8600

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

留学トラブル解決機関

住所                

東京都千代田区神田小川町三丁目6番10号 MOビル201

電話番号                  

(03)5282−8600

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日及び水曜日の午前10時から午後4時までとする(正午から午後1時を除く)。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月5日までの日)を除く。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○留学生と留学業者等及び留学業者等相互間の民事上の紛争(外国人が当事者となる場合であっても、当該当事者が解決を希望する場合には、手続を行うことができます。)


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○ADR委員長が、調停人候補者名簿に記載されている調停人候補者(詳細は3を参照)の中から、原則、各グループごとにそれぞれ1人を選任します。


3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○第1グループ 弁護士である者であって協会の正会員である者


○第2グループ 弁護士以外の者であって次のいずれかを満たすもの
  
(1)留学に関する事情に通じ、紛争解決の専門的知識を有するものであると理事会が認めた者(当協会の理事、各委員会の委員長・副委員長の職にある者に限る。)
  
(2)当協会が資格認定試験を実施する海外留学アドバイザーの資格を有する者又はこれと同等の能力を有するとADR委員長が認めた者であって、留学に関する事情に通じ、紛争解決の専門的知識を有するものであると理事会が認めた者


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○調停手続に関する通知は、配達証明郵便で送付する方法により通知する場合を除き、普通郵便、電話、ファクシミリその他通知の性質に応じた適宜の方法で行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓ 下記PDF参照


【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


【申立人】
 次の方法により申立てをすることが必要です。
 (1)申立書を提出すること
 (2)申立手数料(10,000円(消費税別))を納付すること
 (3)申立人が法人である場合には、代表者の資格を証する書面
※証拠資料がある場合は、その資料

【相手方】
 調停手続に応じる旨を記載した書面を提出すること(電話、FAXでの連絡でも可)

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○申立書の概要を記載した書面、説明書及び依頼書を配達証明郵便により送付し、手続の実施を依頼するかどうかについて確認します。


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○提出された資料は、事務局長において速やかにその写しを作成して、原本は当該資料を提出した者に返還します。

○調停手続に関する資料は、調停手続が終了した日から10年間、協会に設置の施錠された書庫に保管します。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○調停手続は、非公開です。

○留学問題に関する研究、研修又は留学に関する広報の資料として活用するため、双方の当事者の同意を得て、終了した事案の概要等(当事者及び利害関係人の氏名又は名称並びに紛争の内容が特定されないようにすることその他当事者及び利害関係人の秘密保持に配慮した措置を講じたものに限る。)を公表することがあります。

○協会の役員、調停人候補者、事務局長及び事務局職員その他調停手続に関与する者には、守秘義務が課されています。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○調停手続の契約の解除を求める旨を記載した書面を事務局に提出してください(調停の期日においては、担当調停人に口頭で告げる方法でも構いません。)。
※一方の当事者の同意を得なければ終了できない場合があります。

○担当調停人が調停手続によっては当事者間に和解が成立する見込みがないと判断した場合などは、調停手続を終了されることがあります。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


【申立手数料】
○申立人には、申立書を提出するときに、申立手数料10,000円(消費税別)を現金により協会の事務局に納付していただきます。
【期日手数料】

○双方の当事者には、調停期日ごとに、調停期日が開催されるまでに、期日手数料5,000円(消費税別)を協会の事務局にそれぞれ納付していただきます。
 ※負担割合について当事者間に合意があるときは、その合意に基づき、納付するものとします。
【成立手数料】

○双方の当事者には、和解が成立した場合は、成立手数料として、以下の額を納付していただきます。

(1)紛争の価格                 (2)成立手数料
(1)50万円以下の場合            (2)5万円(消費税別)
(1)50万円を超え300万円以下の場合  (2)経済的利益額の10%の額の1.10に相
                            当する額
(1)300万円を超える場合          (2)(30万円+紛争の価額から300万円を
                            超える額を引いた額の2%)の額の1.10
                            に相当する額

※上記の表の基準により算出した額について、負担割合について当事者間に合意がある場合を除き、当事者がその半額をそれぞれ負担します。
※協会が指定する金融機関の口座へ振込む方法により納付することも可能です。

【担当調停人等の日当】

○双方の当事者には、調停の期日ごとに調停人に対する日当として、それぞれ担当調停人1人当たり2,500円(消費税別)を現金により協会の事務局に納付していただきます。
※負担割合について当事者間に合意があるときは、その合意に基づき、日当を納付するものとします。
※期日が開催されるまでに、現金により協会の事務局に納付していただきます。
【担当調停人等の交通費及び宿泊費】

○調停の期日を協会の調停人室以外の場所で開催する場合、当該期日開催場所までに要する担当調停人の交通費(実費相当)及び宿泊(7,000円)を余儀なくされた場合の宿泊費は、当事者の負担とさせていただきます。
 ※当事者間の負担割合について、次のとおりになります。
 
(1)一方の当事者が協会の調停人室以外の場所での開催を希望した場合は、当該一方の当事者の負担とします。
 
(2)双方の当事者が協会の調停人室以外の場所での開催を希望した場合は、当該双方の当事者がそれぞれ半額を負担します。
  ※期日を開催する2日前までに、現金により協会の事務局に予納していただきます。
【その他の費用】

○上記以外に、別の費用がかかる場合があります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○調停手続に関し苦情のある者は、苦情の内容を記載した書面にこれを裏付ける資料を添付して協会の事務局に提出する方法により、苦情を申し出ることができます。


○苦情の申出があったときは、苦情相談解決委員会が苦情の調査を行います。


○ADR委員会は、苦情相談解決委員会の調査の報告に基づき、苦情に対する措置を決定し、苦情を申し出た者に通知します。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年05月01日〜2022年04月30日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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