マンション問題解決センター  

福岡県福岡市中央区大名2丁目8番18号

認証番号:第23号
認証年月日: 平成 20年12月24日

氏名又は名称                  

特定非営利活動法人 福岡マンション管理組合連合会 JCN1290005003142

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

マンション問題解決センター  

住所

福岡市中央区大名二丁目8番18号

代表者氏名

髙田 訓

電話番号

(092)752−1555

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

マンション問題解決センター

住所                

福岡県福岡市中央区大名2丁目8番18号

電話番号                  

(092)752−1555

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日〜金曜日 午前10時〜午後0時 午後1時〜午後5時(祝祭日、夏期休業日、年末年始を除く。)

アピールポイント・解決事例等

【アピールポイント】
・分譲マンションにおけるハード面(建物本体)からソフト面(管理運営等)までの民事上の紛争について、マンション問題のワンストップ相談機関として対応可能です。
・会員・非会員を問わず個人の申し立ても受付ます。

【解決事例】
1.マンションの建物共用部分の工事上の瑕疵に関して、管理組合と施工会社の間で和解成立
2.専用庭使用料を永年徴収されていたことの返還について、管理組合と組合員の間で和解成立

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○マンションの管理、建替え又は不具合に起因して生じた紛争その他マンションに関する民事上の紛争(家事に関する紛争及び労働関係に関する紛争を除く。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○運営委員長が、調停員候補者名簿に記載されている者のうちから、申立てがあったマンション紛争について調停手続を行うのに必要な能力及び経験を有し、かつ公正性を疑わせる事情のない者2人以上を選任します。
※ 手続実施者のうち1人は必ず弁護士です。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士
○特定非営利活動法人福岡マンション管理組合連合会(以下「福管連」という。)と顧問契約を締結している一級建築士
○福管連が行うマンショントラブル相談の相談員として2年以上の実務経験を有する福管連の役員又は役員であった者
○マンション管理士、学識経験者その他マンション紛争の解決に必要となる知識及び経験を有する者であると運営委員会が認めた者

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○重要な書類の送付:配達記録郵便
○その他の書類の送付:普通郵便
○書類の送付以外の通知:口頭、ファクシミリ、電子メール

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

<申立人>
(1)調停申立書を提出すること。
(2)申込費用(1万円(税込))を納付すること。
<相手方>
(1)調停手続に応じる旨を記載した依頼書を提出すること。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に対し、申立書の写し又はその概要を記載した書面、説明書面及び調停手続実施依頼書を送付し、調停手続の実施を依頼するかどうかについて確認します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○提出された資料は、センターの担当職員がその写しを作成した後、当事者に返還します。
○調停手続に関する資料は、調停手続終了後10年間、センターの施錠された保管庫に保管します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開です。
○センターの広報又はセンターの業務に関する研究及び研修の資料として活用するため、双方の当事者の同意を得て、終了した事案の概要、解決の方法その他の事項(当事者が特定されないようにすることその他当事者の秘密保持に配慮した措置を講じたものに限る。)を公表することがあります。
○福管連の役員及び職員並びに調停員候補者には、守秘義務が課されています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人又は相手方は、調停手続終了要請書をセンターに提出することによって、手続を終了させることができます。ただし、相手方が調停手続終了要請書を提出した場合であっても、調停員が当事者間に和解が成立する見込みがあると判断したときは、被申立人に調停手続の継続を促す場合があります。
※調停員が調停手続によっては当事者間に和解が成立する見込みがないと判断した場合などは、調停手続を終了させることがあります。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

<申立費用>
申立人には、申立書を提出するときに、申立費用1万円(税込)を納付していただきます。
<調停期日費用>
申立人及び相手方には、調停期日ごとに、当該調停期日が開催されるまでに、調停期日費用5,000円(税込)をそれぞれ納付していただきます。
<和解成立費用>
申立人及び相手方には、和解が成立した場合は、和解成立費用として、以下の金額を納付していただきます。
紛争の価額                   和解成立費用
100万円以下の部分           6%に相当する費用
100万円を超え500万円以下の部分   5%に相当する費用
500万円を超え1000万円以下の部分  4%に相当する費用
1000万円を超える部分         3%に相当する費用
※ 上記の表の基準により算出した額について、負担割合について当事者間に合意がある場合を除き、当事者がその半額をそれぞれ負担します。
※ 和解成立事項の経済的利益の額の算定が困難な場合は、運営委員長は調停員会の意見を聞き、事案の性質、複雑困難性その他の事情を勘案して、100万円以下の額を紛争の価額として定めます。

○ 費用の納付の方法:センターに現金を持参し、又はセンターが指定する金融機関の口座へ振込む方法のいずれかの方法により、納付していただきます。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○調停手続に関し苦情がある場合は、苦情申出書をセンターに提出して、苦情を申出ることができます。
○苦情申出書が提出されたときは、運営委員長は運営委員のうちから苦情相談員1人(必要に応じて3人)を指名し、苦情の調査を行います。
○運営委員長は、調査の結果を踏まえて、苦情の申出に対する処理方針及びこれに基づき講じた措置を記載した書面を作成し、苦情申出者に送付します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



電話
電子メール
ファクシミリ
文書の送付
その他
小計