



社労士会労働紛争解決センター熊本
熊本県熊本市中央区細工町四丁目30−1扇寿ビル5F
認証番号:第66号
認証年月日: 平成 22年 4月 5日
氏名又は名称
熊本県社会保険労務士会 JCN4330005001642
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
社労士会労働紛争解決センター熊本
住所
熊本県熊本市中央区細工町四丁目30−1扇寿ビル5F
代表者氏名
松田 哲也
電話番号
(096)324−1124
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
社労士会労働紛争解決センター熊本
住所
熊本県熊本市中央区細工町四丁目30−1扇寿ビル5F
電話番号
(096)324−1124
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から金曜日までの9:00〜17:00(8月13日〜8月15日、12月29日〜1月3日、及び祝祭日を除く)(ただし、あっせんは、原則として毎週水曜日及び毎月第2土曜日の10:00〜20:00までの間に実施)
アピールポイント・解決事例等
【便利】 あっせん日時は都合の良い日に調整できます。
【安心】 労務管理の専門家の特定社会保険労務士が対応します。
【安い】 あっせん申し立て時に申込金は不要です。
〇残業代払って欲しいけど・・・
〇セクハラやパワハラで働きづらい・・・
〇契約社員や派遣社員だからといって簡単にクビにしていいの?
〇ダラダラと仕事して残業と言われても困るよ・・・
〇服務規則を守らない困った社員。何とかしたいが・・・
〇何度指導しても改善しないのでやむなく解雇したら、不当解雇だと言ってきた・・・
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○社労士会労働紛争解決センター熊本(以下「センター熊本」といいます。)があっせん委員候補者名簿(センター熊本事務所で閲覧できます。)に記載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ申立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる2人以上の者をあっせん委員として指名し、必要に応じ、更に担当弁護士を1人指名します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○あっせん委員候補者は、労務管理等の業務に精通し、個別労働関係法制に関し造詣が深く、紛争解決の実務経験及び能力を有する特定社会保険労務士(本会の会員に限る。)のうちから、運営委員会が選定し、会長が任命します。
○弁護士(案件によってはあっせん委員として指名する場合もあります。)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○次の通知は、その内容を記載した書面を作成して簡易書留郵便で送付します。
(1)申立てを不受理とする決定をした場合の申立人への通知
(2)申立てを受理する決定をした場合の被申立人へのあっせん手続の応諾確認通知
(3)被申立人があっせん手続に応諾しなかった場合の申立人への手続の終了の通知
(4)当事者への和解契約書の送付
(5)申立ての取下げ、手続の終了の求めなどがあった場合の当事者への手続の終了の通知
○これら以外の通知は、口頭による告知、普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等の適宜の方法で通知します。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○所定の事項を記載したあっせん申立書をセンター熊本に提出して下さい。
【被申立人】
○所定の事項を記載した回答書をセンター熊本に提出して下さい(電話、FAX又は電子メールにより所定の事項をセンター熊本に連絡する方法でも差し支えありません。)。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○センター熊本は、あっせん手続きの申立てを受理したときは、申立てを受理したこと、被申立人があっせん手続きに応じる意思があるかどうかなどを記載した書面を作成して被申立人に送付します。
○上記の書面が被申立人に到着した後に、被申立人に対し、あっせん手続きの概要などを説明して、あっせん手続きに応じるよう促します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続が終了した後に返還します(あっせん手続が終了した後もセンター熊本に資料の写しを保管する場合があります。)。
○あっせん手続を実施している間は、センター熊本の鍵付き保管庫に保管し、厳重に管理します。
○資料の返還の求めがない場合は、提出された資料はあっせん手続が終了した後に10年間、センター熊本に保管します。
○保管期間が経過した資料は、秘密保持に配慮して廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○あっせん手続は、非公開です。
○あっせん人をはじめとするセンター熊本の関係者には守秘義務が課せられています。
○あっせん手続に関する文書は、あっせん手続が終了した後10年間はセンター熊本に保管し、保管期間が経過した場合は、秘密保持に配慮して廃棄します。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○あっせん人に手続を終了させたいこと(申立ての取下げ、手続の終了の求め)などを記載した書面を提出してください(あっせん手続の期日においては口頭でも差し支えありません。)。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○あっせん手続に要する費用は、和解が成立した後、和解契約書に記されている解決金の2%(消費税含む、以下、申立人が受け取る金員について「解決金」という。)です。ただし、あっせん人が出張した場合などは、交通費などの実費を請求する場合があります。
○手続費用を納付する必要があるのは、申立人のみです。
○手続費用の支払方法は、和解契約書に記されている解決金の支払期限より14日以内にセンター熊本へ納付してください。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○あっせん手続に関し苦情がある場合は、所定の事項を記載した苦情申出書をセンター熊本に提出してください(ファクシミリでも差し支えありません。)。
○申出があった苦情については、センター熊本でその内容を調査し、適切な措置を講じた上、その結果について苦情を申出た方にお知らせします。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
1 | 0 | 1 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
0 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 0 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |