株式会社IP Bridge
東京都千代田区麹町一丁目7番地25フェルテ麹町5階
認証番号:第182号
認証年月日: 令和 6年12月25日
氏名又は名称
株式会社IP Bridge JCN7010601044710
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
株式会社IP Bridge
住所
東京都千代田区麹町一丁目7番地25
代表者氏名
藤木 実
電話番号
(03)6261-4737
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
株式会社IP Bridge
住所
東京都千代田区麹町一丁目7番地25フェルテ麹町5階
電話番号
(03)6261-4737
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
月曜日から金曜日までの午前9時から午後6時まで。ただし、国民の祝日に関する法律に定める休日、年末年始(12月27日から1月3日までの日)、その他当社が指定する日は業務を行わない。
アピールポイント・解決事例等
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)の実施又は取引過程において生ずる紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○取締役CEOが、候補者リストに記載されている者のうちから、除斥事由に該当しない者を手続実施者として選任する。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○当社に所属する役員及び社員のうち、以下の条件をいずれも満たす者
・産業財産権を対象とする訴訟について10年以上の経験実績を有する者
・産業財産権に係る各種契約交渉について10年以上の経験実績を有する者
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○申込みの受理・不受理の決定の通知や和解契約書の送付など手続に関する重要な書面等を送達又は通知するとき
配達証明郵便又は電子メール
○それ以外の事項を通知するとき
普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等の一般的な方法
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓下記PDF参照
【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○書面、インターネットを経由する方法又は電子メールにより、紛争解決の申立てを、株式会社IP Bridge宛てに行ってください。
【相手方】
○書面、インターネットを経由する方法又は電子メールにより、手続の実施を希望する旨を、株式会社IP Bridge宛てに通知してください。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○相手方に対し、配達証明郵便又は電子メールにより、手続の実施を希望するかどうかにつき照会します。また、書面又は電子メールの送付後、回答期限までに相手方に対し、当社から意思確認をします。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○手続において提出された資料等については、原則返還しません。資料を提出された者から返還の請求があったときは、その写しを作成し、原本を提出者に返還し、当該写しを保管します。
○手続において提出された資料等は、手続実施記録に編綴(へんてつ)し、書面にあっては施錠のできる書庫に保管し、電磁的記録にあっては管理上必要な者のみがアクセス可能な方法で、手続が終了した日から10年間保存します。
○保存期間が経過したものは、復元不可能な方法により廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○手続は非公開で行っています。
○役員及び事務担当職員並びに手続実施者には、守秘義務が課せられています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人及び相手方は、手続実施者に対し書面、電子メール若しくは期日に口頭で申し出る方法により、申立てを取下げ又は手続の終了を申し出ることができます。ただし、第1回期日の後にあっては、正当な理由がない限り、他方の当事者の同意を得る必要があります。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○申立手数料(申立人負担)
50万円(税別)
又は
契約日現在のTTBレートに基づき50万円(税別)に相当する米ドル金額(セント以下切上げ)
○期日手数料
0円(※1)
○和解成立報酬
当社及び当事者が手続を開始する際の契約により合意した金額(※2)
なお、上記金額は、原則として、本紛争の対象となる産業財産権について当社が評価し当事者が異議を述べない額(当事者も合意したもの)が1億円以下の場合、その30%に相当する金額(当該評価額が1億円を超える場合は、1億円を超える額の10%に相当する金額を加えた金額)とし、手続実施者のアワリーレート(1時間当たり5万円)に工数(※3)を乗じた工数金額を下限とする。
○和解によらず本手続が終了した場合の報酬
手続実施者のアワリーレート(1時間当たり5万円)に工数(※3)を乗じた工数金額
※1 期日開催に係る手数料は、期日の回数にかかわらず0円とする。
※2 当社及び当事者は、和解成立報酬の金額について、申立手数料を考慮して決定することができる。
※3 工数とは、手続実施者において要した時間数のことであり、期日の実施時間及び期日外における合意書案作成に要した時間を合計して算出する。
※4 申立手数料及び和解成立報酬は、本紛争の対象及び当事者が求める解決内容等を考慮し、当社及び当事者が合意した場合、金額を変更することができる。
※5 上記にかかわらず、当社及び当事者が別途合意をした場合、当該合意が優先される。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○申出方法
手続に関し苦情がある者は、当社取締役CEOに対し、苦情の概要を普通郵便、電話、ファクシミリ又は電子メール等により申し出ることができます。
○対応方法
苦情処理委員会を設置した上、当該苦情に係る内容の調査及び苦情処理の方法を合議で決定し、同決定に従い、苦情処理の結果を苦情の申出をした者に通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。