One Negotiation(ワンネゴ)  

大阪府大阪市西淀川区姫島6丁目2−15

認証番号:第176号
認証年月日: 令和  4年 7月13日

氏名又は名称                  

株式会社AtoJ JCN9120901042888

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

One Negotiation(ワンネゴ)  

住所

大阪府大阪市北区角田町8番47号

代表者氏名

森 理俊

電話番号

06−4980−0453

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

株式会社AtoJ  大阪事務所

住所                

大阪府大阪市西淀川区姫島6丁目2−15

電話番号                  

06−4980−0453

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

平日 10時〜12時 13時〜17時

アピールポイント・解決事例等

現役弁護士が開発した、お金のトラブルを解決する新時代のデジタルサービスです。未払費用の請求をしたい、債権回収をしたいけど、代理人に任せるのは費用が高い、自分で裁判手続をやるのは難しい、といったお悩みをお持ちの場合は、一度お試しください。月会費・月額利用料・診療費・家賃・業務委託費など、特に少額大量債権を抱える事業者に最適です。支払う意思の有無、条件次第で折り合える余地はあるのかなど、話し合いによる解決の可能性を早く、簡単に判断できます。

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1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○原則として金銭債権の請求に関する紛争
 (ただし、金銭債権に関して生じた紛争に付随的に生じた紛争について、その紛争にかかる本手続の手続実施者(オンライン・メディエイター)が同時に解決することが相当と判断した場合はこの限りではない。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○運営委員会が手続実施者名簿の中から、その申立ての対象となる事件において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者(オンライン・メディエイター)として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○電子メールアドレス、SMS、その他文字でのやりとりが可能な電磁的連絡手段によって行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○当社が提供するインターネット上で提供するサービス「One negotiation」上で、債権の内容(債権の性質・発生原因事実・金額・支払期日等)及び相手方を特定する情報(住所・氏名・メールアドレス等)を入力してください。
【相手方】
○上記「One negotiation」上において、調停手続に応諾するか否か意思表示をしてください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○申立人が登録した相手方の連絡先(電子メールアドレス等)宛てに申立が行われた旨通知します。
※相手方に通知を受信した旨及び受信した日時を当社の指定するURLをクリックする方法又はウェブ画面へ入力してもらいます。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○資料が提出された場合には、調停手続終了後は少なくとも10年間保管するものとします。
○保管期限が満了した手続実施記録、資料については、復元ができない方法で廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は非公開で行います。
○手続実施者(オンライン・メディエイター)、当社の役員及び従業員、運営委員、苦情審査委員会並びにこれらの地位にあった者は、当事者間に別段の合意がある場合を除き、本手続に関して知り得た事実、並びに当事者の意見及び事件の結果を第三者に開示してはならないとされています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○当事者は、本手続の利用を中止したい旨の意思を当社及び他方当事者に表明することにより手続を終了することができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申立方法:苦情を申し立てることを希望する者は、当社ホームページ内の問合せフォームへ入力することにより、苦情を申し立てることができます。
○対応方法:苦情審査委員会を設置し、苦情処理の方法及び内容について決議し、確認した事実及び苦情処理の結果を電磁的方法で通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
14511276250
年度・期間
20232023年10月1日〜2024年9月30日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
12661276
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
118193127612761276
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
2551053699071276
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士                          
1276                          1276  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満143
1月以上-3月未満87
3月以上-6月未満36
6月以上-1年未満90
1年以上-2年未満13
2年以上
369
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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