解決サポート北千住

東京都足立区千住一丁目4番1号 東京芸術センター10F

認証番号:第181号
認証年月日: 令和6年10月10日

氏名又は名称                  

株式会社トップワイジャパンJCN2011401004719

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

解決サポート北千住

住所

東京都板橋区志村二丁目8番1号

代表者氏名

柳原 達也

電話番号

03-3881-8822

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

解決サポート北千住

住所                

東京都足立区千住一丁目4番1号 東京芸術センター10F

電話番号                  

03-3881-8822

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

受付:月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで((祝日を除く。)ただし、調停は原則として火曜日及び木曜日の午後1時から午後4時までの間に実施)

アピールポイント・解決事例等

〇当事務局の手続実施者は全員弁護士であり、裁判所の調停委員経験者も在籍しています。
〇運営法人は長年に渡り不動産業界で実績を残しており、不動産に関する問題解決に特化しております。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

1 不動産の取引に関する紛争
2 不動産の管理に関する紛争
3 不動産の施工に関する紛争
4 不動産の相続その他の承継に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が候補者名簿に記載されている者のうちから、除斥事由に該当しない者を調停人として選任する。
○担当弁護士が申込みに係る調停手続について、弁護士調停人として関与することが相当と判断したときは、センター長は、担当弁護士を弁護士調停人として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申込みの受理・不受理の決定の通知や合意書の送付など調停手続に関する重要な書面等を送達及び通知するとき
 配達証明郵便
○それ以外の事項を送達通知するとき
 普通郵便、ファクシミリ、電子メール、電話その他通知の性質に応じた適宜の方法

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込人】
○調停申立書を解決サポート北千住事務局に提出してください。
○申立手数料(11,000円(税込))を納付してください。
【相手方】
○調停手続依頼書を解決サポート北千住事務局に提出してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの意思を照会する書面を配達証明郵便により送付します。また、書面の送付に際し、相手方に対し電話その他の手段により当該書面を送付する旨及びその趣旨を説明する。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続において提出された資料等については、原則返還しません。資料を提出された者から返還の請求があったときは、その写しを作成し、原本を提出者に返還し、当該写しを保管します。
○資料等の写しは、手続実施記録に編綴(へんてつ)し、文書にあっては施錠のできる金庫又は施錠可能な設備に保管し、電磁的記録にあってはアクセス制御に係るパスワードを設定し、調停手続が終了した日から10年間保存します。
○保存期間が経過したものは、文書は記載事項が判読できないよう裁断し、電磁的記録は記録された情報が復元できない措置を講じ、当該記録を完全に消去する方法により廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開で行っています。
○役員及び事務担当職員並びに調停者には、守秘義務が課せられています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人及び相手方は、取下書あるいは終了申出書を解決サポート北千住事務局に提出すること又は調停手続の期日においては、担当調停者に口頭で告げる方法により、いつでも申立てを取下げ又は終了を申し出ることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○調停申立手数料(第1回期日手数料込み) 11,000円(税込) (申立人負担)
○期日手数料 期日を開催するごとに5,500円(税込)
 ※第1回期日については、申立人が負担
 ※第2回以降の期日については、当事者間で負担割合についての合意がある場合を除き、それぞれが負担
○成立手数料
 成立手数料算出基準
 300万円以下 :紛争の価額×10%
 300万円超~1500万円以下 :24万円+(紛争の価額-300万円)×8%
 1500万円超~3000万円以下:50万円+(紛争の価額-1500万円)×5%
 3000万円超~5000万円以下:90万円+(紛争の価額-3000万円)×3%
 5000万円超~1億円以下   : 110万円+(紛争の価額-5000万円)×0.7%
 1億円超 : 150万円+(紛争の価額-1億円)×0.5%
○その他の費用
 ADRセンターが指定した場所以外で調停手続を実施する場合、調停人の交通費等(原則、開催場所を指定した者が負担)

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申出方法
 調停手続に関し苦情がある者は、苦情申出書を解決サポート北千住事務局に提出することで申し出ることができます。
○対応方法
 苦情処理委員会を設置し、その苦情に係る事情の調査及び苦情処理の方法を審議し決定する。
 前記決定の定めるところに従い苦情を処理し、その結果を苦情の申出をした者に書面又は口頭により通知する。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。