札幌司法書士会ADRセンター
札幌市中央区南一条東一丁目3番地
認証番号:第101号
認証年月日: 平成 23年 6月29日
氏名又は名称
札幌司法書士会 JCN2430005003143
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
札幌司法書士会ADRセンター
住所
札幌市中央区南一条東一丁目3番地
代表者氏名
後藤 力哉
電話番号
(011)281−3505
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
札幌司法書士会ADRセンター
住所
札幌市中央区南一条東一丁目3番地
電話番号
(011)272−0090
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く)(ただし紛争解決手続の実施期日は、合意により上記以外の日時も可能)
アピールポイント・解決事例等
・ パートナー司法書士による手続相談を受けることができます。
・ パートナー司法書士とは、紛争解決手続を御利用いただくに当たり必要な手続についての相談や説明、センターとの連絡調整等、当事者の方に対する各種の支援を担当する者です。
・ 御希望に応じて、紛争の目的の価格が140万円以下の民事に関する紛争についての法律相談をパートナー司法書士に依頼することができます。
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が手続実施者名簿に登載された者のうちから選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○原則として、配達証明郵便で送付する方法により行います。
ただし、紛争解決手続の実施期日の通知その他の事務連絡等については、普通郵便、電話、ファクシミリ及び電子メール等の方法で行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申込人】
○次の方法等により申込みをすることが必要です。
(1)札幌司法書士会ADRセンターの申込人パートナー司法書士による利用相談を受けていること。
(2)利用契約書を提出すること。
(3)所定の資料を提出すること。
(4)申込費用を納付すること。
【相手方】
○次の方法等により依頼することが必要です。
(1)札幌司法書士会ADRセンターの相手方パートナー司法書士による利用相談を受けていること。
(2)利用契約書を提出すること。
(3)所定の資料を提出すること。
○パートナー司法書士 : 手続の実施に関し,当事者への説明,事務連絡その他手続を円滑に実施するために必要な当事者への支援を行う司法書士
○金額については「11報酬・費用の額や算定方法と支払方法」をご参照下さい。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○申込みを受理後,相手方に対して,手続の概要について説明し,その上で,口頭又は書面の方法によって,手続に応じるか否かを確認します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○センターで資料の写しを作成し、原本は写しの作成後に返還いたします。
○資料の写しは、施錠された保管庫にて保管いたします。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○紛争解決手続は非公開です。
○当事者の同意を得て、終了した紛争解決手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。
○紛争解決手続に関与する者には守秘義務が課されています。
○紛争解決手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管するなど厳重に管理します。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○当事者は,紛争解決手続が終了するまでの間,書面により紛争解決手続利用契約の解除を申し出ることができます(紛争解決手続の実施期日においては,口頭ですることもできます。)。
・紛争解決手続実施期日がすべての当事者が出席の上すでに2回以上実施された場合の解除は,申出をした当事者を除くすべての当事者の同意を得る必要があります。
・契約解除の申出が書面でされたときは申出をした当事者を除くすべての当事者に対し,同申出が紛争解決手続実施期日において口頭でされたときは出席した当事者を除くすべての当事者に対し,その旨を記載した書面を送付して通知いたします。
○その他,紛争解決手続実施規程の定めにより手続実施者が手続を終了させることがあります。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○当センターの手続費用は,次のとおりです。
(1)申込手数料 金3,300円(税込)
・申込人が納付
(2)期日手数料 一期日金5,500円(税込)
・申込人及び相手方それぞれが納付
ただし、第1回期日については、申込人が金11,000円(税込)を納付
(3)合意成立手数料 金33,000円(税込)
・申込人及び相手方が等分して納付
(4)交通費、宿泊費その他の実費 希望当事者が納付
・センターの調停室以外の場所で実施期日の開催を希望する場合は、当該場所までに要する手続実施者の交通費、宿泊費、当該場所の会場借料その他の実費を予納していただきます。申込人及び相手方双方が希望する場合には等分した金額を予納していただきます。
○支払については、申込手数料については、申込書を提出した日から1週間以内に、期日報酬については期日が開催される前までに、札幌司法書士会事務局への持参又は銀行振込によって納付していただきます。
※激甚災害に起因する紛争の調整を目的として被災者から申し立てられた調停については,手数料は無料です。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○札幌司法書士会の苦情対応窓口にて対応いたします。
○苦情を申し出るときは、所定の苦情申出書を提出する必要があります。
○苦情の処理結果については、苦情を申し出た方に口頭又は書面で通知いたします。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
1 | 1 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認定司法書士 | 計 | ||||||||
1 | 1 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 1 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 1 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 1 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 1 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 1 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 1 |