行政書士ADRセンター愛知
愛知県名古屋市東区葵一丁目15番30号
認証番号:第62号
認証年月日: 平成 22年 3月 1日
氏名又は名称
愛知県行政書士会 JCN5180005004271
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
行政書士ADRセンター愛知
住所
名古屋市東区葵一丁目15番30号
代表者氏名
竹田 勳
電話番号
(052)931−4068
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
行政書士ADRセンター愛知
住所
愛知県名古屋市東区葵一丁目15番30号
電話番号
(052)908−3021
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週火曜日、木曜日午前10時から午後4時まで 祝日・休日・年末・年始は休み
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
1−(1)愛知県内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人又は愛知県内の事業所に派遣されている外国人派遣労働者を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた労働環境、職場環境に関する紛争
1−(2)愛知県内の学校に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争
2愛知県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故(自転車以外の車両との交通事故を除く。)に関する紛争で、申込に係る要求額が60万円を超えないもの。
3愛知県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争で、申込に係る要求額が60万円を超えないもの。
4愛知県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が申込に係る事案ごとに選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
1行政書士
5年以上の実務経験を有する行政書士であって、当センターが実施する手続実施者養成研修を修了した者が手続実施者となります。
なお、携わる紛争の分野ごとに別段の基準を設けており、以下に示す基準を満たすか、又はこれと同等の専門的知識、能力を有すると当センターが認めた者が該当分野の手続実施者となります。
(1)外国人就労就学関係
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)の規定による届出をし、入国管理局に対する手続きの申請取次業務に5年以上携わった業務歴を有する者。
(2)自転車事故関係
別段の基準は設けておりません。
(3)愛護動物関係
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に定める動物取扱責任者研修を受講した者もしくは社団法人日本愛玩動物協会により2級以上の愛玩動物飼養管理士として同協会に認定登録された者
(4)敷金、原状回復関係
宅地建物取引業法(昭和27年法律176号)に定める宅地建物取引主任者資格試験に合格した者又はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)に定めるマンション管理士資格試験に合格した者
2弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○普通郵便、ファクシミリ、電子メール又は電話により行います。ただし、次の通知は、配達証明郵便で行います。
(1)申込の受理又は不受理の通知
(2)相手方に対する確認の通知
(3)相手方が和解の仲介手続に応じず手続が終了した場合の通知
(4)合意書の送付
(5)申込の取下げ又は終了の申出により手続が終了した場合の当事者への通知
(6)手続実施者が和解成立の見込みが無いと判断したことにより手続が終了した場合の当事者への通知
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申込人】
○当センターが実施する手続説明会において所定の説明を受けた上で、申込書及び関連の資料を提出していただきます。同時に、申込手数料(3,600円)及び初回期日手数料(3,600円)を納付していただきます。
【相手方】
○当センターが実施する紛争解決手続について所定の説明を受けた上で、これに応じる旨を記載した書面を当センターに提出していただきます。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○相手方に対し、当センターが実施する紛争解決手続に応じるかどうかを照会する書面を送付します(照会に係る書面送付後、電話により書面の到達及び書面の内容について不明な点が無いかを確認します。)。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
(1)当センターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還します。ただし、必要な場合は資料を保管します。
(2)提出された資料は、施錠された保管庫に保管します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
1(手続非公開の原則)
当センターにおける紛争解決手続は非公開です。ただし、終了した手続の概要を当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じた上で、かつ、当事者の同意を得たものに限り公表する場合があります。
2(秘密保持義務)
当会の役員及び事務担当職員、手続実施者(候補者を含む)、当センター運営委員会の構成員その他ADRセンターの関係者には、当会会則に基づく秘密保持義務が課されております。
3(秘密保持の保持ための措置)
(1)当センターにおける紛争解決手続の実施記録、合意書に関する文書は、当会が定める文書等管理規程に基づき、秘密文書として扱われます。
(2)当事者及び第三者の秘密に属する資料については、施錠の出来る保管庫等の保管設備に保管し、電磁的記録についてはアクセス制御等の措置を講じています。
(3)保存期間を経過した文書については、管理責任者(センター長)により文書の記載事項が判読できないように裁断し、電磁的記録においては、記録された情報が復元できないよう措置を講じたうえ廃棄します。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
(1)当センター所定の書面を提出していただきます。
(2)手続実施期日の当日においては、担当の手続実施者に口頭で終了の旨を告げることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
(1)申込人においては、申込の際に、申込手数料3,600円及び初回期日手数料3,600円を現金で当センターに納付していただきます。
以後、手続実施期日ごとに期日手数料3,600円を現金で当センターに納付していただきます。
(2)相手方については、手続実施期日ごとに期日手数料3,600円を現金で当センターに納付していただきます。
※費用については、消費税を含む総額表示となります。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
(1)当センターが実施する紛争解決手続に関して苦情のある者は、苦情申出書を当センターに提出して下さい。
(2)苦情申出者への対応、苦情申出の内容についての調査及び検討は、苦情受付担当者が行います。
(3)苦情への回答は原則として3日以内に行いますが、重要な苦情となる場合は、14日以内に回答を行います。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
2 | 2 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2021 | 2021年04月01日〜2022年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政書士 | 特定行政書士 | 計 | |||||||
1 | 3 | 4 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 0 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |