愛知県弁護士会紛争解決センター  

愛知県名古屋市中区三の丸1丁目4番2号

認証番号:第12号
認証年月日: 平成 20年 6月 2日

氏名又は名称                  

愛知県弁護士会(名古屋) JCN9180005004301

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

愛知県弁護士会紛争解決センター  

住所

愛知県名古屋市中区三の丸一丁目4番2号

代表者氏名

伊藤 倫文

電話番号

(052)203−1651

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

愛知県弁護士会紛争解決センター

住所                

愛知県名古屋市中区三の丸1丁目4番2号

電話番号                  

(052)203-1777

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

受付業務は毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時まで(祝祭日・年末年始<12月29日〜1月4日>を除く。)但し、あっせん・仲裁は、原則として月曜日から金曜日の午前10時から午後5時までの間に実施

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○民事に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○原則としてあっせん・仲裁人候補者名簿に登載された者の中から当事者の合意により又はセンターが選任します。
○あっせん人は、原則として弁護士1人
ただし、事案により3人まで増員することがあります(その場合、弁護士以外の専門家を選任することがあります)。
※あっせん人とは別に、あっせん人を補助するため専門員を選任することがあります。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士であるあっせん人
法曹経験10年以上の弁護士(当会所属の弁護士に限りません)
○弁護士以外のあっせん人
建築士などの学識経験者又は専門知識若しくは法律事務に精通する者

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申立の内容、手続の実施の経緯や結果等を記載した書面等を送達通知するとき
配達証明付き郵便又はそれに準じる方法
○それ以外の事項を送達通知するとき
普通郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールなどの適宜の方法

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

○申立人
(1)センターが手続の概要等について説明
(2)所定の事項を記載した申立書に必要な書類を添付して、愛知県弁護士会紛争解決センター受付(愛知県弁護士会館2階、西三河支部会館1階)に提出してください。
(3)申立手数料として10,000円(消費税別)を納付
※災害ADRについては、申立手数料の納付は不要です。
○相手方
センターに、口頭(電話を含む)又は回答書の方法によって、あっせんに応じる旨の意思を伝えてください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センターが申立受理後、相手方に対し手続の概要について説明し、その上で、口頭又は書面の方法によって、第1回期日までにあっせんに応じるか否かを確認します。
※第1回期日前に意思を確認できなかった場合で相手方が第1回期日に出頭したときは、手続に先立って、あっせんに応じるか否かを確認します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○提出された書面、証拠資料等は、原則として返還しません。書面、証拠資料等は手続終了後10年間センターで保存し、保存期間満了後は廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○あっせん手続は非公開
○提出された書面や情報も非公開

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人
あっせんの申立てを取下げる旨を記載した書面をセンターに提出してください。
○相手方
あっせん手続から離脱する旨を記載した書面をセンターに提出してください。
○手続実施者
紛争の性質や当事者の互譲の有無などを考慮し、成立が見込めないと判断したときは終了宣言により終了させることがあります。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○あっせん手続を利用するためには、申立手数料、成立手数料、その他の費用が必要です。
持参又は送金してお支払いください。
○申立手数料は、1件10,000円(消費税別)です。
※当事者が複数の申立では、原則として申立も当事者の数だけあるものとします。
※災害ADRについては、申立手数料の納付は不要です。
○成立手数料は、あっせんが成立した場合にお支払いいただきます。手数料額は原則として下記のとおりです(千円未満を切り捨てた額に消費税を加算)。

解決額                    手数料額
100万円以下の場合             6.4%
100万円を超え200万円以下の場合     4%+24,000円
200万円を超え500万円以下の場合    2.4%+56,000円
500万円を超え5,000万円以下の場合   1.6%+96,000円
5,000万円を超え1億円以下の場合     0.8%+496,000円
1億円を超える場合           0.4%+896,000円

※原則として申立人と相手方で半分ずつご負担いただきます。
※災害ADRの成立手数料は、上記により算定された成立手数料の2分の1となります。
○通訳人を利用される場合は、通訳料を負担区分に従って35,000円(消費税別)を予納していただき手続終了後精算します。
○鑑定や出張が必要な場合は、その都度費用が必要になります。これらの費用は、予め、誰がいくら負担する必要があるのか見積もった上でお知らせします。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○センター受付に、口頭(電話を含む)又は書面(ファクシミリを含む)により申出てください。
○センターは、苦情内容等について調査等の適宜の措置をとり、必要があれば、苦情申出者に対し、確認した事実及び処理の結果を、口頭又は書面で通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
11710855
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
1273108
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
136926108443826108
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
3436108028108
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  建築士  医師                    
108  3  7                    118  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満25
3月以上-6月未満28
6月以上-1年未満16
1年以上-2年未満
2年以上
80
所要回数件数
1回16
2回12
3回18
4回12
5-10回18
11回以上
79
手続実施方法件数
面談のみ79



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