愛知県司法書士会調停センター  

愛知県名古屋市熱田区新尾頭一丁目12番3号

認証番号:第118号
認証年月日: 平成 24年 8月 3日

氏名又は名称                  

愛知県司法書士会 JCN4180005004272

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

愛知県司法書士会調停センター  

住所

名古屋市熱田区新尾頭一丁目12番3号

代表者氏名

細井 久史

電話番号

(052)683−6683

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

愛知県司法書士会調停センター

住所                

愛知県名古屋市熱田区新尾頭一丁目12番3号

電話番号                  

(052)683−6683

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(祝祭日を除く。)

アピールポイント・解決事例等

相続や金銭に関するトラブルを話し合いで解決してみませんか?
 「裁判だとちょっと大げさな気がする。話し合いでどうにかしたい。」、「利害関係のない第三者に入ってもらい、納得のいく解決方法を話し合いたい。」
 当センターは、トラブルを話し合いによって解決したいという方のために、話し合いの場を提供して、トラブル解決のお手伝いをしています。
ご希望に合わせて、平日の夜間や土日祝日にも話し合いをすることができます。平日の日中だと仕事で忙しいという方にも、無理なくご利用いただけます。
【解決事例】
〔相続〕遠方の実家や農地、預貯金等の分け方を決め、お墓や遺骨についても話し合う場となった。
〔家賃不払〕滞納家賃を分割して、毎月の家賃に上乗せして支払うことで合意。
〔原状回復〕納得がいかなかった原状回復費用について、当初の請求額より低い金額で合意。
〔立退き料〕折り合いがつかなかった立退き料について、期日1回で合意。早期の明渡しを実現。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○相続に関する紛争(相続財産に不動産を含むものに限る。)
○不動産賃貸借に関する紛争
○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,センターに備え置いた手続実施者名簿又は弁護士名簿に登載されている認定司法書士又は弁護士の中から,手続実施者として1名以上選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)及び弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○重要な通知については,書面を配達証明郵便で送付するか,直接手渡しいたします。
○その他の事務連絡等の通知は、電話,ファクシミリ,電子メール,その他直接交付、普通郵便、FAXまたは電子メール,その他通知すべき内容に応じて適宜の方法により行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照
(別添ファイル参照)【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
○調停申立書に必要事項を記載して,当センターに提出していただきます。
※申立事務手数料が提出の際に必要となります。

【相手方】
○調停手続を依頼することを、電話、ファクシミリその他適宜の方法で、当センターに連絡していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかについて回答を求める書面を送付し、依頼意思を確認します。期限内に回答がない場合は、適宜の方法により参加を勧誘いたします。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○資料は、写しを作成し、直ちに返還します。
○資料の写しは、施錠された保管庫にて保管いたします。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は非公開とします。
○調停手続に関与する者には、守秘義務を課しています。
○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫にて保管します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は、取下書を提出することにより、いつでも調停手続の取下げをすることができます。
○相手方は、離脱書を提出することにより、いつでも調停手続から離脱することができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申立事務手数料:2,000円及び相手方の数に1,000円を乗じた金額を加えた額(税込)
※納付後は原則返還しませんが,申立てが不受理となった場合は全額返還いたします。
○手続実施者報酬:当事者一人当たり10,000円(税込)(調停期日3回分)
○合意成立手数料:下記により合意成立の価額に率を乗じ,加算額を加えた額(税込)(ただし,合意成立の価額が60万円以下の場合はこの限りでない。)
「合意成立の価額」:「率」:「加算額」
「60万円超140万円以下」:「4.0%」:「6,000円」
「140万円超300万円以下」:「3.0%」:「20,000円」
「300万円超750万円以下」:「2.0%」:「50,000円」
「750万円超」の場合は「200,000円」とする。
※1,000円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てになります。
○交通費その他実費:センターの事務所以外の場所で調停を開催した場合における手続実施者の交通費,会場借料及びその他の実費
○手続実施者報酬及び合意成立手数料について、当事者から申出があった場合,センター長の判断により全部又は一部が免除される場合があります。
※平成27年8月3日から平成28年8月2日までの間に調停申立書を受付けた調停手続については、手続実施者報酬及び合意成立手数料を無料とします。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,苦情の概要を記載した書面を当センターに提出することにより,苦情を申し立てることができます。
○申立てがあった苦情については,当センターに設置される小委員会の調査に基づき,運営委員会で対応方法を決めて,センター長が適切な措置を講じます。また,苦情を申し立てた方には,事務長から,調査結果及び苦情対応の結果を書面又は口頭でお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
認定司法書士                        
2                        2  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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