広島司法書士会調停センター  

広島県広島市中区上八丁堀6番69号

認証番号:第154号
認証年月日: 平成 30年 2月 6日

氏名又は名称                  

広島司法書士会 JCN3240005002768

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

広島司法書士会調停センター  

住所

広島県広島市中区上八丁堀6番69号

代表者氏名

井上 進

電話番号

(082)221−5345

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

広島司法書士会調停センター

住所                

広島県広島市中区上八丁堀6番69号

電話番号                  

(082)221−5345

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

原則として平日午前9時〜午後5時。但し、センター長が必要と認めたときは上記以外の日時で行なうことができる。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,手続実施者名簿に登載されている者の中から,排除事由に該当しない者1名以上を手続実施者として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する書類の送達は,重要なものについては配達証明郵便により行います。それ以外の事務連絡の書類の送付は,普通郵便その他適宜の方法により行います。

○書類の送付以外の方法による通知は,電話,ファクシミリ,電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法により行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【調停申立人】
○申立ての手順は次のとおりです。

(1) 調停手続の申立前に,口頭又は適宜の方法でセンター事務所に,事前説明の申込みをしていただきます。

(2) 調停管理者から,調停手続の進め方などの概要について説明します。

(3) 上記(2)の説明を受けた後,必要事項を記載した調停申立書の正本1通及びその写し(写しの数は,被申立人の数と同数とします。)をセンターに提出して,申立てをしていただきます。

(4) 上記(3)の調停申立書の提出と同時に,センターと利用契約を締結していただきます。

※ 調停申立書を提出する際に,申立事務手数料が必要となります。
  ただし,平成30年7月豪雨災害に起因する紛争の調整を目的として申し立てられた調停については、申立事務手数料は無料です(令和3年8月31日まで)。
  また、新型コロナウイルス感染症関連に起因する紛争の調整を目的として申し立てられた調停についても、申立事務手数料は無料です(令和3年3月31日まで)。

【被申立人】
○被申立人が手続に応諾する手順は次のとおりです。
(1) センター長が,調停申立書を受理した後,速やかに被申立人に対して,調停手続の申立てがあったことを書面で通知し,調停手続に応じる意思があるかどうかの回答を求めます。
(2) 被申立人から,調停手続に応じる意思がある旨の回答があったときは,回答後速やかに,調停管理者から調停手続の進め方などの概要について説明します。
(3) 上記(2)の説明を受けた後,説明があったときから10日以内に,センターと利用契約を締結していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センター長が,調停申立書を受理した後,速やかに,被申立人に対して,調停手続の申立てがあったことを書面で通知し,調停手続に応じる意思があるかどうかの回答を求めます(書面の送達は,配達証明郵便により行います。)。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○利用者から提出された資料は,その写しを作成した上で,当該資料を提出した者に返還します。

○資料の写しは,調停手続終了までの間,手続実施記録に編綴して保管し,調停手続終了後に廃棄します。

○上記の資料の写しを除き,調停手続に関する文書は,当該調停手続が終了した日から10年間,センター内の施錠できる管理庫で保管します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○調停手続は非公開です。

○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○調停申立人は,必要事項を記載した書面を提出することにより,いつでも単独で調停手続の取下げを行い,調停を終了させることができます。

○被申立人は,必要事項を記載した書面を提出することにより,いつでも単独で調停手続から離脱し,調停を終了させることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申立事務手数料
基本額:5,000円(消費税込)
加算額:被申立人が複数の場合,1名増加するごとに2,000円(消費税込)を加算

○手続実施者報酬:調停期日1回について10,000円(消費税込)

○合意成立手数料
調停申立人が受けた経済的利益の額に応じて,次のとおりです。
30万円を超えるもの:30,000円(消費税込)。
30万円を超えないもの:経済的利益の10パーセントに相当する金額(ただし,最低金額を5,000円(消費税込)とします。)

※申立事務手数料,手続実施者報酬,合意成立手数料は,全て調停申立人の負担とします。

※センター以外の場所で調停期日が開催された場合の会場費,手続実施者の交通費及び宿泊費並びに専門家からの意見聴取に係る費用が必要になる場合,それらの実費を負担していただきます(当事者間に別段の合意がない限り均等負担とします。)。


※令和3年7月・8月豪雨災害に起因する紛争の調整を目的として申し立てられた調停については、上記手数料等は無料です(令和4年10月31日まで)。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○センターの実施した民間紛争解決手続の業務に対して苦情がある者は,苦情を申し出る者の氏名又は名称,住所及び連絡先並びに苦情の内容を記載した書面をセンターに提出することにより,苦情の申出をすることができます。

○苦情の申出があったときは,センター長が苦情の内容を調査・検討し,苦情処理委員会に付託することが適当であると判断したものについては,苦情処理委員会に付託して苦情処理委員会において処理します。

○センター長が苦情処理委員会に付託する必要がないと判断したものについては,センター長において処理します。

○申出人に対して,苦情処理の結果を書面で通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
司法書士                          
4                          4  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



電話
電子メール
ファクシミリ
文書の送付
その他
小計