社労士会労働紛争解決センター岩手  

岩手県盛岡市山王町1番1号

認証番号:第130号
認証年月日: 平成 25年11月28日

氏名又は名称                  

岩手県社会保険労務士会 JCN1400005000714

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

社労士会労働紛争解決センター岩手  

住所

岩手県盛岡市山王町1番1号

代表者氏名

田口 斉

電話番号

019−651−2373

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

社労士会労働紛争解決センター岩手

住所                

岩手県盛岡市山王町1番1号

電話番号                  

019−651−2373

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの9:00〜17:30(8月13日〜16日・12月29日〜1月4日・祝日を除く)ただし,あっせんは,原則として毎月第2金曜日及び毎月第4土曜日の13:00〜17:00までの間に実施

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,あっせん委員候補者の中から,除斥事由に該当しない者を,あっせん委員として2名以上を選任します(事案によっては弁護士があっせんに加わる場合があります。)。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○特定社会保険労務士

○弁護士(事案によっては,あっせん委員として指名されない場合があります。)


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○あっせん手続に関する重要な書類は,簡易書留郵便により送付いたします。その他の書類の送付は,普通郵便により行います。

○書類の送付以外の方法による通知については,電話,ファクシミリ,電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照


【PDF】 【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】

○必要事項を記載したあっせん手続申立書を,当センターに提出していただきます。

※あっせん手続申立書を提出する際に,申立費用として3,000円(税抜き)を現金で支払う必要があります。

※平成30年8月31日までの間は、申立費用は無料とします。

【被申立人】

○適宜の方法により,当センターに必要事項を通知していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○被申立人に対して,速やかに必要事項を記載した案内文書及び回答書を作成し,送付します。

○上記の書面が被申立人に到達した後に,相手方に対し,あっせん手続の概要等を説明して,あっせん手続に応じるよう促します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○当事者から資料が提出されたときは,その写しを作成した上で,当該資料原本を直ちに利用者又は当該当事者に返還します。

○あっせん手続に関する書面は,当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。

○当事者又は関係者から提出された書類は,手続終了後10年間保存します。

○保管期間が経過した資料は、秘密保持に配慮して廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は原則非公開です。

○あっせん委員をはじめ,センターの関係者には,守秘義務を課しています。

○あっせん手続に関する書面は,当センター内の施錠のできる管理庫に保管し,保管期間が経過した書面は,秘密保持に配慮して廃棄します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人及び被申立人は,書面で手続を終了させたい旨を申し出れば,いつでもあっせん手続を終了させることができます(あっせん期日当日であれば,口頭でも差し支えありません)。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申立費用:金3,000円(税抜き)

※申立書を提出する際に,現金で納付する必要があります。

※申立を不受理とした場合には,全額を返還します。

※平成30年8月31日までの間は、申立費用は無料とします。

○その他費用:手続に要する費用や,あっせん委員が出張した場合の旅費等が発生した場合には,実費を請求します。

※上記費用を要する場合には,あらかじめ御説明いたします。


○費用の免除:事案の内容,背景,当事者の事情,手続の経緯その他の事情を勘案の上,申立費用の全部又は一部の支払いを免除する場合があります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,苦情申出書を当センターに提出(FAXによる送信でも差し支えありません)することにより,苦情を申し出ることができます。

○申出があった苦情については,苦情申出の内容の調査及び検討を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情申出人に対し,対応の結果をお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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文書の送付
その他
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