

行政書士ADRセンター岡山
岡山県岡山市北区表町三丁目11番50号501
認証番号:第74号
認証年月日: 平成 22年 8月 6日
氏名又は名称
岡山県行政書士会 JCN1260005001958
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
行政書士ADRセンター岡山
住所
岡山県岡山市北区表町三丁目11番50号501
代表者氏名
黒田 積
電話番号
(086)222−9111
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
行政書士ADRセンター岡山
住所
岡山県岡山市北区表町三丁目11番50号501
電話番号
086−222−9111
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週火曜日、毎月第2・第4木曜日午前10時から12時まで、午後1時から4時まで 年末年始、夏季休暇、祝日は休み
アピールポイント・解決事例等
・手続においては研修を経た行政書士に加え弁護士も同席し、高い専門性を担保できる
・当事者の意向を丁寧に確認し、双方の納得を重視した調停を行う
・過去の事例においては、当事者双方が和解内容に加え感情的にも納得し調停が成立した
・当事者の資力に応じて、手数料の減免規定がある
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○岡山県内において発生した自転車の走行に起因する交通事故(自転車以外の車両、路面電車、鉄道車両との交通事故を除く。)に関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が申込に係る事案ごとに選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
1当ADRセンターが実施する調停人養成研修を修了し、かつ、次の基準を満たす行政書士
○岡山県行政書士会の会員(行政書士業務歴4年以上の者に限る。)であって、一般的法律知識及び自転車事故に関する専門的知識を十分に有する者として当ADRセンター運営委員会において認めた者
2弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
普通郵便、ファクシミリ、電子メール又は電話により行います。
ただし、次の通知は配達証明郵便又はこれに準ずる方法で行います。
(1)申込の受理又は不受理の通知
(2)相手方に対する確認の通知
(3)相手方が調停手続に応じず調停手続が終了した場合の通知
(4)合意書の送付
(5)申込の取下げ又は終了の申出により調停手続が終了した場合の当事者への通知
(6)調停人が和解が成立する見込みがないものとして調停手続が終了した場合の当事者への通知
(7)その他の事由により調停手続が終了した場合の当事者への通知
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申込人】
(1)調停申込書を提出すること。
(2)所定の資料を提出すること。
(3)申込手数料7,000円(消費税込み)及び第1回期日手数料7,000円(消費税込み)を納付すること。
【相手方】
(1)停手続に応じる旨を記載した調停手続実施依頼書を当ADRセンターに提出すること。
(2)所定の資料を提出すること。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの意思について照会する書面を送付します。(回答がない場合は、当ADRセンターから電話等の方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
(1)当ADRセンターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還します。ただし、必要な場合は資料を保管します。
(2)提出された資料は、施錠された保管庫(耐火性の金庫)に保管します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
1(手続非公開の原則)
○調停手続は非公開とします。ただし、当事者の同意を得て終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る。)を公表する場合があります。
2(秘密保持義務)
○当会の役員及びADRセンター事務局職員、調停人(候補者も含む)、当ADRセンター運営委員会の構成員、その他ADRセンターの関係者は、当会規則に基づく秘密保持義務が課されており、ADRセンターに係る秘密を保持する旨の誓約書を提出しています。
3(秘密保持のための措置)
(1)調停手続の実施記録、合意書に関する文書は、当ADRセンターが定める文書管理細則に基づき、秘密文書として取扱われます。
(2)当事者及び第三者の秘密に関する資料については施錠のできる保管庫等の保管設備に保管し、電磁的記録についてはアクセス制御等の措置を講じています。
(3)保存期間を経過した文書は、管理責任者(ADRセンター長)において文書の記載事項が判読できないように裁断し、電磁的記録は、記録された情報が復元できないような措置を講じた上廃棄します。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
(1)当ADRセンターに所定の書面を提出して行います。
(2)調停手続期日においては、担当調停人に口頭で終了の旨を告げることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
(1)申込手数料7,000円(消費税込み)及び第1回の期日手数料7,000円(消費税込み)については、申込人が申込と同時に現金で当ADRセンターに納付していただきます。
(2)第2回目以降の期日手数料については、当事者双方がそれぞれ平分して納付していただきます。
(3)上記(1)(2)に関わらず、当事者は合意により申込手数料及び期日手数料を分担することができます。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
(1)調停手続に関して苦情のある方は、苦情申出書を当ADRセンター苦情対応窓口に提出してください。
(2)苦情申出への対応は苦情対応担当者が行い、苦情の申出内容についての調査及び検討は苦情対応小委員会が行います。
(3)苦情への回答は、原則として3日以内に行いますが、重要な苦情となる場合には14日以内に回答を行います。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
1 | 1 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政書士 | 計 | ||||||||
1 | 1 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 1 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 1 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 1 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 1 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 1 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 1 |