山形県司法書士会調停センター  

山形県山形市小白川町一丁目16番26号

認証番号:第133号
認証年月日: 平成 27年 1月 5日

氏名又は名称                  

山形県司法書士会 JCN6390005000950

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

山形県司法書士会調停センター  

住所

山形県山形市小白川町一丁目16番26号

代表者氏名

佐藤 剛

電話番号

(023)623−7054

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

山形県司法書士会調停センター ハーモニー

住所                

山形県山形市小白川町一丁目16番26号

電話番号                  

(023)623−7054

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日までの日をいう。)並びに8月13日から8月16日までを除く。)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が、手続実施者候補者のうちから、除斥事由に該当しない者を手続実施者として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する重要な書類は、配達証明郵便により送付するか、直接手渡しいたします。書類の送付は、普通郵便により行います。

○調停期日の通知その他事務連絡は、普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照

【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申込利用者】

○必要事項を記載した調停申込書を、当センターに提出していただきます。

※調停申込書の提出の際、申込手数料が必要となります(申込手数料は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までは2分の1となります。)。

【相手方】

○必要事項を記載した回答書を、当センターに提出していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○当センターに調停申込書が提出された場合、相手方に対して、速やかに必要事項を記載した書類を作成して相手方に送付いたします。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○利用者又は関係者から資料が提出されたときは、その写しを作成した上で、当該資料原本を直ちに利用者又は関係者に返還します。

○調停手続に関する書類は、当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。

○当事者又は関係者から提出された書類は、手続終了後10年間保存します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は非公開です。

○調停手続に関与する者には、守秘義務を課しています。

○調停手続に関する書類は、当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申込利用者及び相手方は、必要事項を記載した書類を提出することにより、いつでも調停手続終了の申出をすることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申込手数料:金10,000円(外税。以下同様)

○期日手数料:金10,000円(調停期日1回につき)

○合意成立手数料:金30,000円

※申込手数料及び第1回期日の期日手数料は利用申込者が、第2回目以降の期日手数料及び和解契約書作成手数料は申込利用者及び相手方双方が負担します。

※原則として、納付された手数料は返還いたしません。ただし、申込みを不受理としたときは申込手数料全額を返還いたします。



○費用の免除:利用者が費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときであって、当該利用者から利用負担金の軽減又は免除の申出があるときは、当該申込人が納付すべき費用の一部又は全部の額が免除されることがあります。



○申込手数料、期日手数料、合意成立手数料は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までは2分の1となります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターが行う業務に関し苦情のある者は、苦情の概要を記載した書類を当センターに提出することにより、苦情を申し出ることができます。

○申出のあった苦情については、苦情の申立ての内容の調査及び検討を行い、適切な措置を講じるとともに、苦情申出人に対し、対応の結果をお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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