


行政書士ADRセンターやまぐち
山口県山口市惣太夫町2番2号
認証番号:第136号
認証年月日: 平成 27年 4月10日
氏名又は名称
山口県行政書士会 JCN7250005000492
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
行政書士ADRセンターやまぐち
住所
山口県山口市惣太夫町2番2号
代表者氏名
杉山 久美子
電話番号
(083)976−5835
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
行政書士ADRセンターやまぐち
住所
山口県山口市惣太夫町2番2号
電話番号
(083)976−5835
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
○業務を行う日 毎週水曜日 午後1時〜午後5時まで ○調停期日 第1または第3土曜日 ○業務を行わない日 年末年始、夏季休暇、祝祭日
アピールポイント・解決事例等
・ 調停日時、場所については柔軟に対応します。(土日祝日対応可)
・ 法的知識、専門知識、調停技法について専門的なトレーニングを十分に積んだ調停人が、公正中立な立場で話合いをサポートします。
・ 当事者双方が同席しての話合いを大切にする対話促進型調停により、単なる問題解決にとどまらず、当事者双方の心の充足を目指します。
・ 調停人には守秘義務があり、調停は非公開で行われるため、安心して問題解決に臨めます。
・ 面談による無料事前相談(詳細な相談内容をお聞きし、調停手続きについて説明)を実施し、相手方も安心して話合いに応じられるように対応しています。
【解決事例】賃借人と賃貸人間の敷金返還と原状回復費用のトラブル
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
1山口県内において発生した愛護動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項に関する愛護動物をいう。以下同じ。)による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争
2山口県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が,調停人候補者名簿の中から,除斥事由に該当しない者を調停人として選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○1 ADRセンターが実施する候補者養成研修を修了した行政書士
○2 弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○調停手続に関する重要な書類は,簡易書留郵便により送付します。
○調停期日の通知その他事務連絡は,普通郵便,電話,ファクシミリ,電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申込予定者】
○必要事項を記載した調停申込書を,当センターに提出していただきます。
※調停申込書の提出の際,申込手数料が必要となります。
【相手方】
○必要事項を記載した回答書を,当センターに提出していただきます。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○当センターに調停申込書が提出された場合,受理の可否を判断した上で,相手方に対して,速やかに必要事項を記載した調停通知書を作成して相手方に送付いたします。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○当事者又は関係者から資料が提出されたときは,その写しを作成した上で,当該資料原本を直ちに利用者に返還します。
○調停手続に関する書類は,当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。
○利用者から提出された書類は,手続終了後10年間保存します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○手続は非公開です。
○調停手続に関与する者には,守秘義務を課しています。
○調停手続に関する書類は,当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申込利用者及び相手方は,必要事項を記載した書類を提出することにより,いつでも調停手続終了の申出をすることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○申込手数料:金5,000円(税込。以下同様)
○期日手数料:金5,000円(調停期日1回につき)
※申込手数料及び第1回目の期日手数料は申込人が,第2回目以降の期日手数料は申込人及び相手方双方が負担します。
※原則として,納付された手数料は返還いたしません。相手方不応諾により終了したとしたときは申込手数料の半額を返還いたします。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,当センターに対し,文書,電話,面談により苦情を申し出ることができます。
○申出があった苦情については,苦情の申立ての内容の調査及び検討を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情申出人に対し,対応の結果をお知らせします。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
0 | 0 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
0 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 0 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |