境界問題解決支援センターやまぐち
山口県山口市惣太夫町2番2号
認証番号:第163号
認証年月日: 平成 31年 4月 8日
氏名又は名称
山口県土地家屋調査士会 JCN2500-05-00054
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
境界問題解決支援センターやまぐち
住所
山口県山口市惣太夫町2番2号
代表者氏名
乗川 慎二
電話番号
083−922−5975
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
境界問題解決支援センターやまぐち
住所
山口県山口市惣太夫町2番2号
電話番号
083−922−6118
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時まで。ただし、祝日及び本会が特に定める日を除く。
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○土地の境界に関する紛争及び土地の所有権の範囲に関する紛争
○土地の境界に関連する相隣関係の紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が,担当調停員として,土地家屋調査士2名及び弁護士1名を,センターに備え付けた名簿から選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○土地家屋調査士(土地家屋調査士の実務経験3年以上の者で,運営委員会が推薦した者)
○弁護士(法曹経験3年以上の者で,弁護士会の会長が推薦した者)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○以下の通知については,直接書面を手交する方法,又は配達証明郵便により送付します。
(1)申立書の受理決定通知
(2)相手方に対する調停手続受理の通知(調停通知書)
(3)調停手続の終了の通知
(4)和解契約書の送付
※その他の通知については,普通郵便,電話,ファクシミリ等の方法で行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○所定の事項を記載した申立書をセンターに提出してください。
○申立書を提出する際に,申立手数料20,000円(税別)を納付してください。
○所定の資料を添付してください。
【相手方】
○所定の事項を記載した調停手続の依頼書をセンターに提出してください。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,速やかに,相手方に対し,回答期限を定めて,調停手続に応じるか否かを確認する旨の通知を,配達証明郵便で送付します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○提出された資料については,原則として返還しません。
○提出された資料については,手続実施記録とともに編綴し,施錠のできる保管庫において,手続終了後10年間保存します。
○保存期間が経過したものは,文書等を裁断し,廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○調停手続は非公開で行います。
○センターの関係者(本会の役員,運営委員,相談員,調停員,事務職員その他センターの業務に関与するもの)には守秘義務が課せられています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人は,書面を提出することにより,いつでも調停手続の申立てを取下げることができます。
○相手方は,書面を提出することにより,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。
※期日においては口頭で告げる方法により,取下げ又は終了の申出が可能です。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
【相談手続】
○相談料
15,000円(税別)/1期日1時間以内
※相談期日を申出人に通知した後は返還しません。
【調停手続】
○申立費用
20,000円(税別)
※申立てが不受理となったときは,実費を差し引いて返還します。
○期日費用
当事者一方につき,5000円(税別)/1期日2時間以内
※第1回期日は無料
○成立費用
当事者一方につき,50,000円(税別)
○資料調査費用,現地調査費用
当事者が,調停手続において,調査・測量を依頼したときは,その費用を負担していただきます。
費用については,事前に提示する概算見積額を予納していただき,調査終了後に,過不足額を精算します。
○その他の費用
相談手続、調停手続を所定の会場以外で実施するときの会場費、旅費その他の必要な費用は、事前に概算見積を当事者に提示し、同意を得て、その費用を負担していただきます。
【費用の負担割合】
申立費用を除き、調停手続に関する費用は、当事者双方の合意により、負担割合を決めることができます。
【支払方法】
現金の持参、現金書留又はセンターが指定する銀行口座への振込みのいずれかの方法で事前にお支払いいただきます。
支払いに要する費用は、納付する当事者の負担とします。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○申出方法:センターの業務に関して苦情がある者は,苦情の内容を記載した書面をセンターに提出して苦情の申立てをすることができます。
○苦情対応:センター長は,苦情の申立てがあったときには,事実関係を調査の上で,必要な措置を講じます(センター長が任命した苦情処理担当者が,調査及び必要な措置に当たる場合もあります。)。また,必要な措置が講じられたときには,その内容を,苦情を申し立てた方に通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
1 | 1 | 1 |
年度・期間 | |
---|---|
2021 | 2021年04月01日〜2022年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
0 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 1 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 1 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |