








家族のためのADRセンター
東京都港区西新橋1丁目21番8号弁護士ビル402
認証番号:第153号
認証年月日: 平成 29年12月 1日
氏名又は名称
小泉 道子(家族のためのADRセンター) JCN-------------
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
家族のためのADRセンター
住所
東京都港区西新橋1丁目21番8号弁護士ビル402
代表者氏名
− −
電話番号
(03)6883−6177
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
家族のためのADRセンター
住所
東京都港区西新橋1丁目21番8号弁護士ビル402
電話番号
(03)6883−6177
業務を行う日及び時間
月曜日から土曜日までの午前9時から午後8時までとする。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,年末年始(12月29日から1月3日までの日)その他センターが指定する日は業務を行わない。
アピールポイント・解決事例等
・平日夜間や土曜日も利用可
・zoomを利用してのオンライン調停が可能
・家庭問題のスペシャリストが集結しての質の高い調停を提供
・早期解決
・取扱件数多数(親族関係調停取扱件数全国トップクラス)
・ADR成立後の公正証書に関するサポートも提供
<解決事例>
・夫婦関係修復/別居条件(婚姻費用や面会交流)/離婚条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流(離婚後の養育計画)、年金分割等)
・兄弟姉妹間での親の介護に関するトラブル
・遺産分割協議(生前贈与の有無・寄与分の有無・遺産の分け方等)
・不貞相手に対する慰謝料請求
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○婚姻関係の維持又は解消(養育費,財産分与及び婚姻費用等の経済的紛争を含む。)に関する紛争及び子の監護(監護者の指定,子の引渡し,親権者指定及び面会交流等)に関する紛争
○相続に関する紛争
○親族間における感情的対立や親などの財産の管理に関する紛争
〇内縁関係に関する紛争
〇パートナーシップに関する紛争
〇婚姻前の男女関係に関する紛争
〇不貞に対する慰謝料に関する紛争
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が,調停者の候補者名簿に登載された者のうちから,排除事由に該当しない者1人を調停人として選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○センター職員であって,次のいずれかの資格又は経験を有する者
(1) 家庭裁判所調査官として5年以上の勤務実績を有する者
(2) 家事調停委員として3年以上の勤務実績及び延べ300回程度の調停経験を有する者
(3) 弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○調停手続に関する重要な通知は,配達証明郵便及びそれに準ずる方法で通知します。
○その他の通知は,口頭による告知,普通郵便,ファクシミリ,電子メールその他通知の性質に応じた適宜の方法により行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申込人】
○HP上に掲載の申立てフォームより必要事項を送信していただきます(申立書のご提出も可能です。)。
※調停申込みの際,申立手数料が必要となります。
【相手方】
○必要事項を記載した調停手続意向確認書を提出する方法のほか,電話,ファクシミリ又は電子メールにより依頼することができます。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○当センターに提出された調停申立書を受理する決定をしたときは,必要事項を記載した書面を作成して,速やかに,相手方に通知します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○調停手続に関する記録は,調停手続が終了した日から10年間,当センター内の施錠可能な保管庫で保管します。
○原則として,調停手続に関し提出された資料は,返還しません。
〇調停手続終了後,申立書及び意向確認書以外の提出資料は廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○調停手続は原則非公開です。
○事業主及びセンター職員には,守秘義務を課しています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○当事者は,必要事項を記載した書類を提出する方法又は調停手続の期日において口頭で告げる方法により,いつでも調停手続を終了させることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○調停申立手数料:10,000円(申立人負担)(消費税別)
○調停依頼手数料:10,000円(相手方負担)(消費税別)
○期日手数料:10,000円(当事者双方が10,000円ずつ負担)(消費税別)
〇合意書作成手数料:15,000円(消費税別)
ただし、執行合意を含む特定和解の合意書の場合、合意書作成手数料として30,000円(消費税別)を頂戴します。
相続に関する紛争及び親族間における感情的対立や親などの財産の管理に関する紛争のうち、合意書の内容が遺言書に準ずる場合は前記合意書作成手数料に加え、以下の手数料を加算して納付いただきます(当事者の人数で等分に分割して負担する。)。
〜200万円未満 20,000円
200万円以上〜500万円未満 30,000円
500万円以上〜1,000万円未満 50,000円
1,000万円以上〜5,000万円未満 100,000円
5,000万円〜1億円未満 300,000円
1億円以上〜1億5,000万円未満 500,000円
(以下、5,000万円ごとに、250,000円を加算)
○閲覧:無料
○謄写:無料
※申立てを不受理としたときなど一定の場合に,手数料の全部又は一部の額を返還します。
※当センターの事情により期日が開催されなかった場合,既に納付されていた期日手数料を返還します。
※期日手数料を納付した者が,無断で調停手続の期日に欠席したときは,相当の理由があると認められる場合を除き,納付された期日手数料は返還しません。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○当センターが行う調停手続に関して苦情がある者は,当センターに,苦情の概要を記載した苦情申出書を提出して,苦情の申出をすることができます。
○苦情の申出を受けたときは,苦情処理委員会を設置して,苦情に係る事情の調査及び苦情処理の方法の審議を行い,その結果をセンター長に報告させます。
○センター長は,苦情処理委員会からの報告に基づき,苦情処理の方法について決定し,その決定に従い苦情を処理し,その結果を苦情の申出をした者に書面又は口頭により通知します。
○苦情に関する記録は,施錠できる保管庫で,苦情処理が完了した日から5年間保管します。
○苦情に関する記録は非公開です。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
104 | 102 | 18 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年01月01日〜2023年12月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 2 | 6 | 12 | 8 | 0 | 74 | 102 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 102 | 102 | 2 | 6 | 94 | 102 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
35 | 20 | 3 | 5 | 2 | 65 | 37 | 102 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他の専門家 | 弁護士 | 計 | |||||||
53 | 12 | 65 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 5 |
1月以上-3月未満 | 42 |
3月以上-6月未満 | 16 |
6月以上-1年未満 | 2 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 65 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 6 |
2回 | 10 |
3回 | 19 |
4回 | 13 |
5-10回 | 14 |
11回以上 | 1 |
計 | 63 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 63 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 63 |