
宮崎県司法書士会調停センター
宮崎県宮崎市旭一丁目8番39−1号
認証番号:第89号
認証年月日: 平成 23年 2月25日
氏名又は名称
宮崎県司法書士会 JCN4350005000634
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
宮崎県司法書士会調停センター
住所
宮崎県宮崎市旭一丁目8番39−1号
代表者氏名
日ー 省吾
電話番号
(0985)28− 8538
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
宮崎県司法書士会調停センター
住所
宮崎県宮崎市旭一丁目8番39−1号
電話番号
(0985)28−8538
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く)(ただし、調停は、土曜、日曜及び祝祭日を含む午前10時から午後7時まで行うことができる。)
アピールポイント・解決事例等
◎ 実務経験5年以上・簡易裁判所代理業務認定を受けた司法書士が、研修を受けて手続実施者となります。法律実務家の専門的な知見/経験を活かした調停手続きが実施できます。
◎ アパート退去時の清算費用のご相談で、当事者間での合意が成立し、円満に解決できた事例があります。
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が手続実施者名簿に登載された者のうちから選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○原則として、配達証明郵便で送付する方法により行います。ただし、調停手続の期日の通知その他の事務連絡等については、普通郵便、電話、ファクシミリ及び電子メール等の方法で行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○次の方法により申立てをすることが必要です。
(1)所定の調停申立書を提出すること。
(2)所定の資料(本人確認のための書類等)提出すること。
(3)申立事務手数料5,000円(消費税に相当する額を含まない。)を納付すること。
【相手方】
○次の方法により調停手続実施の依頼をすることが必要です。
(1)調停手続実施の依頼をすること等を書面の提出、電話等の方法によりセンターに伝えること。
(2)所定の資料を提出すること。
※申立人及び相手方がセンターへ調停手続の実施を依頼する場合は、事務長が、電話、面談等の方法により依頼手続のサポートをします。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○センターは、調停申立を受理した場合、相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの回答を求める書面を送付(配達証明郵便)して確認します。
○回答がない場合は、センターから電話等で調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○センターで資料の写しを作成し、原本はその場で返還いたします。
○資料は、施錠された保管庫にて保管いたします。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○調停手続は、非公開です。
※当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。
○調停手続に関与する者には守秘義務が課せられています。
○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫にて保管する等して厳重に管理します。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人は、いつでも、書面により、調停申立の取下げをすることができます。
※取下げの理由を相手方に開示したり、相手方から取下げの同意を得たりする必要はありません。
○相手方は、いつでも、書面により、調停手続から離脱することができます。ただし、手続実施者の判断により離脱の意思を確認する場合があります。
※離脱の理由を申立人に開示したり、申立人から離脱の同意を得たりする必要はありません。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
(1)申立事務手数料 金5,000円(消費税に相当する額を含まない。)br>(2)調停実施手数料(手続実施者報酬) 金10,000円(消費税に相当する額を含まない。)
※原則として当事者双方の共同負担となります。
(3)合意成立手数料 以下のとおり
合意成立の価額 合意成立手数料
50万円未満 20,000円
50万円以上100万円未満 30,000円
100万円以上140万円以下 50,000円
合意成立手数料の額には、消費税に相当する額を含まない。
※原則として当事者双方の共同負担となります。
○お支払いは、調停センター窓口における現金納付又は調停センターが指定する銀行口座へ振込む方法でお願いいたします。
○お支払いの時期は、申立事務手数料は調停申立書提出のとき、調停実施手数料は各調停期日、合意成立手数料は合意成立のときとなります。
○各手数料は、当事者の申出がある場合はセンター長の判断により減免することができます。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○当事者から調停手続について苦情が申し立てられた場合は、宮崎県司法書士会に置かれている苦情相談窓口で対応いたします。
○苦情の申出は、書面又は口頭によりすることができます。
○苦情の処理結果については、苦情を申し立てた方に書面又は口頭によりご連絡いたします。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
0 | 0 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
0 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 0 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |