みやぎ境界紛争解決支援センター  

宮城県仙台市青葉区二日町18−3

認証番号:第64号
認証年月日: 平成 22年 3月23日

氏名又は名称                  

宮城県土地家屋調査士会 JCN8370005001610

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

みやぎ境界紛争解決支援センター  

住所

宮城県仙台市青葉区二日町18番3号

代表者氏名

松田 淳一

電話番号

(022)225−3804

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

みやぎ境界紛争解決支援センター

住所                

宮城県仙台市青葉区二日町18−3

電話番号                  

(022)225−3804

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時まで。ただし、祝祭日、12月29日から1月3日及び調査士会の総会の開催日等で調査士会が特に定める日を除く。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○土地の境界に関する紛争及び土地の境界が不明であることに基づく所有権の範囲に関する紛争並びにこれらに起因する民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の紛争を含む。)

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長は、担当調停委員として事件ごとに土地家屋調査士2名及び弁護士1名をセンター備え付けの調停委員候補者名簿から選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○宮城県土地家屋調査士会の会員である土地家屋調査士及び仙台弁護士会の会員である弁護士です。

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○次の場合は、手交又は配達証明郵便で通知します。
(1)申立受理又は不受理決定の通知
(2)相手方への申立受理決定の通知
(3)和解契約書の交付
(4)当事者への調停手続終了の通知
○その他の通知については、普通郵便、電話及びファクシミリで通知し、期日においては当事者に口頭又は書面を手交します。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
(1)調停申し立ては、当事者の氏名、住所、連絡先及び紛争地の所在、地番並びに申立の趣旨及び紛争の概要を記載した調停申立書をセンターに提出してください。
(2)調停申立書には対象土地の登記事項証明書その他の参考資料を添付し、申立人が相続人その他の一般承継人の場合はその事実を証する書面、申立人が法人である場合は代表者の資格を証する書面を添付してください。
(3)申立費用20,000円を納付してください。

【相手方】
(1)調停手続に応じる場合は、氏名、住所及び連絡先を記載した回答書をセンターに提出してください。
(2)回答書には、参考資料、相続人その他の一般承継人の場合はその事実を証する書面、相手方が法人である場合は代表者の資格を証する書面を添付してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センター長は、調停申し立てを受理したときは、速やかに、相手方に対して、調停期日に出席する意思を有しているか否かの確認をするための通知をします。そして、調停手続についての説明をして調停に応じるよう努めます。
○調停手続に応諾する場合は、氏名、住所及び連絡先等を記載した回答書を提出する必要があります。電話その他の方法によって調停に応ずる旨を明確にすることもできます。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○調停手続において提出された資料は、秘密を保持するため施錠のできる保管庫に保管し、センター長がこれを管理します。なお、資料等は、調停手続終了後10年間保存します。
○保存期間が経過した資料等は、秘密の漏洩を防止するため資料等を裁断し、電磁的記録は、完全に消去します。
○当事者から提出された資料について返還の求めがあったときは、原本は当事者に返還し、写しをセンターで保管します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○当センターが行う調停は非公開です。
○宮城県土地家屋調査士会の役員、事務職員並びに評議委員、運営委員、相談員、調停委員、調査員及び鑑定等実施員は、当センターに係る秘密を保持する旨の誓約書を当センターに提出しています。
○当センターが保存する記録は、当事者双方の同意が無い限り、第三者には公開しません。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は、取下書を提出して調停手続を終了させることができます。なお、調停期日においては口頭で行うことができます。
○相手方は、終了申出書を提出して調停手続を終了させることができます。なお、調停期日においては口頭で行うことができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

【調停手続】
・調停申立費用(申立人負担) 20,000円(消費税込)
ただし、相手方が1度も期日に出席することなく手続が終了したときには半額を返還します。
・期日手数料(原則として双方折半、双方合意により負担割合の増減有り) 20,000円(消費税込)
・成立手数料(原則として双方折半、双方合意により負担割合の増減有り)期日3回まで160,000円(消費税別) 期日4回以降は1期日につき40,000円(消費税別)を加算

【その他】
・資料調査費用(依頼者負担) 30,000円(消費税込)租税公課等の実費は別途負担 ただし、調査内容が複雑な場合は了解の上、追加負担の場合あり。
・測量・鑑定費用(原則として当事者双方で負担、双方合意により負担割合の増減有り)事前見積額を予納、業務終了後精算
・その他の費用(担当調停員の現地への出張交通費等) 実費
・記録の閲覧・謄写手数料(消費税込)
閲覧1件につき1,000円 謄写手数料1枚30円 但し、定形外謄写手数料は実費

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○相談・調停の業務に関して苦情のある方は、苦情申立書に苦情の概要を記載して、センターに申立ててください。
○センター長は上記申立書を受け付けたときは、速やかに評議委員及び運営委員の中から3人以上5人以内を指名して苦情処理委員会を設置し、苦情申立て内容の調査及び苦情処理の方法を審議させます。
○苦情処理委員会は苦情への対応について協議し、苦情申立人に対して通知する内容をセンター長に報告します。
○センター長は必要に応じて通知内容について評議委員会に諮り、苦情処理の結果を書面又は口頭で苦情申立人に通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20212021年04月01日〜2022年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                           
                           0  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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