

宮城県司法書士会調停センター
宮城県仙台市青葉区春日町8番1号
認証番号:第42号
認証年月日: 平成 21年 9月14日
氏名又は名称
宮城県司法書士会 JCN6370005001570
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
宮城県司法書士会調停センター
住所
仙台市青葉区春日町8番1号
代表者氏名
森田 みさ
電話番号
(022)263−6755
電子メールアドレス
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
宮城県司法書士会調停センター
住所
宮城県仙台市青葉区春日町8番1号
電話番号
(022)263−6755
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から1月4日までの日をいう。)を除く)。ただし、調停は、センターと当事者の合意により、上記以外の日時で行うことができる。
アピールポイント・解決事例等
○大家と賃借人との間の賃貸借トラブルや、知り合いとの間の金銭貸借など、トラブルの相手方との人間関係を壊すことなく問題解決を図りたい場合などに御利用いただけると幸いです。
○調停の実施日時は、原則、平日午前10時から午後5時ですが、センターと当事者の合意により、それ以外の日時にも行うことができます。
○ぜひ気軽に御相談ください。
【想定事例】
・賃貸物件引渡しに伴う敷金精算トラブル
・外構工事に関する依頼主と業者間のトラブル
・知人間の金銭の貸し借りについてのトラブル
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○当センターに手続実施者名簿を備え置き、センター長が当該名簿から手続実施者を選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○通知の方法は、直接交付する場合のほか、配達証明郵便によって送付することとし、事務連絡等の通知は、普通郵便又は電話、ファクシミリ等にて行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○申立ては、センターの規程に基づいて実施される調停であることに同意していただいた上で、調停申込書を用いて行い、必要な書類を添付していただきます。
○令和3年3月31日までに申込みの受理決定があった調停については、申込手数料、期日報酬及び合意成立手数料は徴収しません。
【相手方】
○センターの規程に基づいて実施される調停であることに同意していただいた上で、利用の意思表示を、電話、ファクシミリその他の適宜の方法で、センターに連絡していただきます。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○相手方に対し、当該調停手続を依頼するかどうかについて回答を求める文書を送付し、相手方の依頼意思を確認します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○資料は、写しを作成し、その場で返還します。資料を預かる場合は、預り書を発行し、原本は資料提供者が返還を求めたとき又は調停手続が終了したときに返還します。
○資料は、施錠された保管庫で保管します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○手続は非公開とします。
○調停手続に関与する者には、守秘義務を課しています。
○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管し、盗難防止策やアクセス制限等秘密保持に関する措置を講じています。
○当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人は、取下書を提出することにより、いつでも調停手続の取下げをすることができます。
○相手方は、離脱書を提出することにより、いつでも調停手続から離脱することができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○申込手数料10,000円(税抜) (申立人の負担となります。)
○期日報酬10,000円(税抜) (第1回目の期日報酬は、申立人の負担、第2回目以降の期日報酬は、当事者間で特段の合意のない限りは折半となります。)
○合意成立手数料 原則30,000円(税抜)
○支払方法は、持参又は指定する金融機関の預金口座に振り込む方法により納付していただきます。
○相手方が調停手続の依頼をしないために手続が終了した場合は、納付された申込手数料の半額に相当する額から通信費その他の実費を控除した額及び第1回目の期日報酬を返還いたします。
○令和3年3月31日までに申込みの受理決定があった調停については、申込手数料、期日報酬及び合意成立手数料は徴収しません。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○受付先 宮城県司法書士会の苦情対応窓口(苦情対応委員会)
○申立方法 口頭又は文書(ファクシミリ及び電子メールを含む。)
○対応方法 苦情対応員が対応します(原則として、苦情対応員が申立人に、説明、助言をします。)。
○対応結果 苦情対応員(ないし会長)より、書面又は口頭により対応の結果を通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
1 | 1 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
0 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 0 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |