立教大学観光ADRセンター  

東京都豊島区西池袋三丁目34番1号

認証番号:第112号
認証年月日: 平成 24年 2月24日

氏名又は名称                  

学校法人立教学院 JCN1013305000423

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

立教大学観光ADRセンター  

住所

東京都豊島区西池袋三丁目34番1号

代表者氏名

福田 裕昭

電話番号

(03)3985−4650

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

立教大学観光ADRセンター

住所                

東京都豊島区西池袋三丁目34番1号

電話番号                  

(03)3985−4650

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(祝祭日を除く)

アピールポイント・解決事例等

【アピールポイント】
・平成24年認証取得、25年度から東京都消費生活総合センターとの連携を開始しました。
・立教大学に所属するため、社会的信用や財政面に優れています。
・観光に関する研究・教育の草分けといえる立教大学観光学部・観光研究所と、観光法・ADR法の研究と教育を実践する同大学法学部が連携、観光紛争に特化した法的紛争を解決します。
・弁護士資格を有する事件管理者が中立的な立場から調停申立の手続きを案内します。

【解決事例】
・海外旅行でキャンセル料金に関する紛争
・海外旅行での空港置き去り被害、添乗員の業務上過失・対応不手際に関する紛争
・海外旅行でのホテルグレード、現地ガイドの対応不手際に関する紛争
・国内宿泊施設おける客室設備の仕様不備に関する紛争

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○日本国内において締結された、
(1)旅行業を営む事業者と消費者との旅行契約に関する紛争
(2)ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業を営む事業者と消費者との宿泊契約に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○運営委員会において、調停人・仲裁人候補者の中から調停人を3名選任します。
(3名のうち少なくとも1名は弁護士が選任されます。)

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士
○立教大学観光学部又は法務研究科の専任教員
○その他学識経験者

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○重要な書面による通知または書面の送付は当事者に直接手交し又は配達証明郵便により送付します。
○その他の通知については、口頭、電話、ファクシミリ、電子メール、普通郵便その他適宜な方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
(1)申立書に住所・氏名等必要な事項を記載して頂き、センターに提出して下さい。
(2)申立書には必要な書類を添付して下さい。
(3)申立手数料として5,000円を納付して下さい。

【相手方】
センターに回答書を郵便又はファックスにおいて送付する方法によって、あっせんに応じる旨の意思を伝えて下さい。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○センターが申立受理後、相手方に対し手続の概要について記載した書面を送付し、電話又は面接にて調停手続について説明します。その上で、回答書をセンターに送付してください。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○提出された資料は、秘密保持のため施錠の出来る保管庫に保管し、手続終了後10年間保存します。
○当事者から資料の返還の求めがあったときは、写しを作成し原本は返還します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○本センターが行う調停手続は非公開とします。
○調停手続に関与する者には、守秘義務を課しています。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申立人は、調停手続の申立てを取り下げる旨を記載した書面をセンターに提出していただくか、調停期日に口頭でお伝えください。
○相手方は、調停手続の終了を申し出る旨を記載した書面をセンターに提出していただくか、調停期日に口頭でお伝えください。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○当センターの手続費用は、次のとおりです。
調停手続を利用するためには、申立手数料が必要となります。また、事案によっては、和解成立手数料、鑑定の実費等及び通訳にかかる費用等が必要となる場合がございます。所定の金融機関の口座への振込みにてお支払いください。
(1)申立手数料:5,000円
(2)和解成立手数料:和解による解決によって得られる当事者の経済的利益が、以下に掲げる計算方法によって、100万円以上と算定されるとき、当事者は、和解契約書に定められた負担割合に従って、センターに対し、当該経済的利益額の5%を和解成立手数料として、お支払いください。
【経済的利益額の計算方法】
(ア)金銭債権     債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
(イ)将来の債権    債権総額から中間利息を控除した額
(ウ)継続的給付債権 債権総額の10分の7の額
              ただし、期間不定のものは、7年分の額
(3)鑑定の実費等:鑑定に必要な旅費及び宿泊費等の調査経費については、予め、鑑定人予定者が算出した実費等の予算を、調停準備期日において当事者に提示し、当事者が負担について合意した場合に限り、合意した金額をお支払いいただきます。
(4)通訳にかかる費用等:通訳人、専門委員を選任する場合及び訳文作成、鑑定の委託をする場合には、予め、当事者が負担について合意した場合に限り、合意した金額をお支払いいただきます。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○センター受付に、苦情申立書を提出し、センター長に苦情を申し立ててください。
○センターは、苦情処理委員会を設置し、当該苦情の調査を行い、適宜の措置をとり、苦情申出者に対し、措置の結果を、書面で通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  教育関係者                     
2  1                    3  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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文書の送付
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