行政書士ADRセンター大阪  

大阪府大阪市中央区南新町一丁目3番7号

認証番号:第140号
認証年月日: 平成 27年 8月24日

氏名又は名称                  

大阪府行政書士会 JCN8120005004183

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

行政書士ADRセンター大阪  

住所

大阪市中央区南新町一丁目3番7号

代表者氏名

西村 誠

電話番号

(06)6943−7501

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

行政書士ADRセンター大阪

住所                

大阪府大阪市中央区南新町一丁目3番7号

電話番号                  

(06)6943−7511

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週火曜日及び金曜日 午前10時〜午後4時(祝祭日を除く)

アピールポイント・解決事例等

 事前に相手方に連絡して説明をすることにより、相手方が話合いに応じる可能性が高まるよう努めています。相手方が不応諾の場合には、手数料の一部を返還します。

〇子猫を治療しその2日後に急変し死亡。納得できない飼い主が慰謝料等を請求してきた。当事者だけで解決するのは不安なので、専門家に間に入ってほしい。
〇数年しか入居していないにもかかわらず、高額な原状回復の費用を請求された。外国人で日本の慣習や法律にも不慣れなので専門家の力を借りたい。
〇壁に穴を開けられたので退去時に修繕費用を請求したが、支払ってもらえず、困っている。
〇電動自転車で走行中、老人が運転する自転車と衝突して転倒させ、持病を悪化させてしまった。
〇小学生の子どもが自転車で走行中、歩行者にぶつかり骨折させてしまった。相手から損害賠償請求をされているが保険に入っていないので払えず困っている。
〇入社10年目の外国人であるが、能力や経験からかけ離れた程度の低い仕事しか命じられておらず納得できない。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

1−(1) 大阪府内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人を一方又は双方の当事者とする労働環境に関する紛争
1−(2) 大阪府内の学校に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする教育環境に関する紛争
2 大阪府内において発生した自転車に関わる交通事故,自転車の損壊,自転車による迷惑行為その他の自転車に関する紛争
3 大阪府内において発生した愛護動物に関する紛争
4 大阪府内に所在する賃貸借建物についての敷金返還又は原状回復に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○センター長が,手続実施者候補者のうちから,除斥事由に該当しない者を手続実施者として選任します。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○ADRセンターが実施する調停人養成研修を修了した行政書士
○弁護士

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○調停手続に関する重要な書類は,配達証明郵便により送付します。
○調停期日の通知その他の事務連絡は,普通郵便,電話,ファクシミリ,電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

○調停手続の実施の申込みに先立ち,重要事項説明を行います。
【申込人】
○必要事項を記載した調停申込書を,当センターに提出していただきます。
※調停申込書の提出の際,申込手数料が必要となります。
【相手方】
○必要事項を記載した調停応諾書を,当センターに提出していただきます。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○当センターに調停申込書が提出された場合,受理の可否を判断したうえで,相手方に対して,速やかに必要事項を記載した書類を作成して配達証明郵便により相手方に送付します。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○当事者又は利害関係人が資料を提出する場合は,原本とその写しを提出してください。当該資料原本は,確認後,速やかに提出者に返還します。
○調停手続に関する書類は,当センター内の施錠のできる保管庫に保管します。
○当事者又は利害関係人から提出された資料は,調停手続が終了した日から起算して10年間保管します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○手続は原則非公開です。
○調停手続に関与する者には,秘密保持義務を課しています。
○調停手続に関する書類は,当センター内の施錠のできる保管庫に保管します。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○申込人及び相手方は,必要事項を記載した書類を提出することにより,いつでも調停手続終了の申出をすることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○申込手数料:金10,000円(消費税別。以下同様)
※申込手数料は申込人が負担します。
※原則として,納付された手数料は返還いたしません。ただし,申込みを不受理としたときは申込手数料全額を返還します(返還に要する費用は申込人の負担となります。)。
○合意書作成料:金10,000円
※申込人と相手方双方が折半で負担していただきます。
※合意内容に一定の金銭債務を履行すべき旨の記載がある場合の合意書作成料は,金20,000円となります。
○費用の減免:当事者が費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときは,当事者が納付すべき費用の一部を減額し,又は全部の額が免除することがあります。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○当センターが行う業務に関し苦情のある者は,当センターに対し,文書により苦情を申し出ることができます。
○申出があった苦情については,苦情の申立ての内容の調査及び検討を行い,適切な措置を講じるとともに,苦情申出人に対し,対応の結果をお知らせします。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
                         
                          
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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