境界問題相談センターおおさか  

大阪府大阪市中央区北新町3番5号

認証番号:第6号
認証年月日: 平成 19年12月17日

氏名又は名称                  

大阪土地家屋調査士会 JCN1120005004181

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

境界問題相談センターおおさか  

住所

大阪市中央区北新町3番5号

代表者氏名

中林 邦友

電話番号

(06)6942−8750

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

境界問題相談センターおおさか

住所                

大阪府大阪市中央区北新町3番5号

電話番号                  

(06)6942−8750

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く)。

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)


○土地の境界に関する紛争及び土地境界が不明であることに起因する所有権の範囲に関する紛争(不動産登記法上の筆界特定手続により筆界が特定された土地の紛争も含む。)


2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)


○センターは担当調停員として,事件ごとに,土地家屋調査士2人及び弁護士1人をセンター備え付けの調停員候補者名簿から選任

※当事者双方の合意に基づき、調停員候補者名簿のうちから特定の調停員を希望する申出をすることができます。この場合、センターは、その意思を尊重して担当調停員を選任します。


3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)


○大阪土地家屋調査士会会員である土地家屋調査士及び大阪弁護士会会員である弁護士


4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)


○次の場合の通知は、配達証明付郵便で通知します。ただし、期日においては口頭で通知することもあります。
(1)境界紛争調停申立書の受理
(2)相手方への依頼確認の通知
(3)申立ての取下げ及び終了の申出があったときの当事者への通知
(4)調停手続の終了の通知
(5)和解契約書の交付


○その他の通知については、普通郵便、電話、ファクシミリで通知し、期日においては口頭で通知します。


5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)


↓PDFファイル参照


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6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)


[申立人]
○調停手続の申立てには、原則として本センターの相談手続を経る必要があります。

(1)調停申立ては、紛争の対象となっている土地の所有者等から申し立てることができます。

(2)調停手続の申立てにあたっては、申立人の氏名及び住所、相手方の氏名及び住所等を記載した境界紛争調停申立書を本センターに提出してください。

(3)申立てをする土地及び相手方の土地の登記事項証明書を提出してください。また、測量図等の参考資料があるときはそれらも提出してください。

(4)代理人による調停申立ての場合は、委任状を添付してください。

(5)相談及び調停にかかる手数料は後記11のとおりです。

[相手方]

○調停手続を応諾する場合は、原則として回答書を提出する必要があります。
回答書には、氏名及び住所、応諾する条件(費用の負担割合、手続期日の日程等)及びその範囲(申立てられた範囲の一部を応諾する場合等)があれば,それらを記載する必要があります。


7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)


○本センターは、境界紛争調停申立書を受理したときは、速やかに、相手方に対して応諾するか否かの確認をするため通知をするとともに、調停手続に関する説明をします。


○相手方が調停手続を応諾する場合は、原則として10日以内に回答書を提出していただきます。


8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)


○調停手続において提出された資料は、秘密を保持するため施錠のできる保管庫等に保管し、センター長がこれを管理します。なお、手続終了後10年間保存します。


○保存期間が経過したときは、秘密の漏洩を防止するため文書等を裁断し、または、記録された電磁的記録を完全に消去して廃棄処分します。


○当事者から提出された資料について返還の求めがあった場合、原本を当事者に返還し、写しを本センターで保管します。


9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)


○本センターで行う相談及び調停手続は、非公開とします。


○相談員、調停員、運営委員、大阪土地家屋調査士会の役員、調査・測量又は鑑定実施員、その他事務職員は、本センターに係る秘密を保持する旨の誓約書を本センターに提出しています。


○本センターが保存する記録は、当事者双方の同意がない限り、第三者には公開しません。


10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)


○申立人は、申立てを取下げる理由を記載した取下書を提出して、調停手続を終了させることができます。また、手続期日においては口頭で行うことができます。


○相手方は、調停に応じない意思を明確にすることにより、調停手続を終了させることができます。


11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)


○相談手続(調停手続の申立てには、原則として相談手続を経る必要があります。)
・相談手数料(相談者負担)
  8,400円/60分(消費税込)
・延長
  2,100円/30分(消費税込)
・2回目以降(相談者負担)  同上
・基本調査費(相談者負担)
  3万1,500円以上(消費税込,印紙代は別)
  ※資料の補完を必要とする場合


○調停手続
・調停申立手数料(申立人負担)
  2万1,000円(第1回期日手数料を含む・消費税込)
・2回目以降期日手数料(原則双方で負担)
  1回につき2万1,000円(消費税込)
 ※当事者双方の合意により,期日手数料の負担割合を定めることができます。
・成立手数料(双方で負担)
  21万円以上(消費税込)
 ※原則として折半(当事者双方の合意により負担割合の増減あり)


○その他
・調査、測量、鑑定費用(双方で負担)
  随時見積り金額による
・その他の費用(担当調停員の現地への出張交通費等)
  実費
・記録の閲覧・謄写手数料
 閲覧:1件につき1,000円
 謄写:A3サイズまで  1枚100円
    A2サイズ    1枚500円


○当事者が負担する費用は、原則として現金で支払う必要があります。
ただし、事前に金融機関への振込みによって支払うことができますが、この場合には、振込みをしたことを証する書面を提示してください。なお、振り込み手数料はご自身のご負担となります。


12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)


○本センターの業務に関して苦情がある方は、苦情申立書に苦情の概要を記載して、本センターに提出してください。ただし、軽微な苦情・要望については、口頭でも結構です。


○本センターは、苦情の申立てを受け付けたときは、運営委員のうちからセンター長に指名された2人以上5人以内で苦情処理委員会を設置し、苦情処理委員会は苦情の内容を調査の上、苦情への対処方法を審議して運営委員会へ報告します。


○運営委員会は、苦情への対応を協議して決定し、センター長が苦情への対応結果を書面又は口頭で苦情申立人に報告します。


○運営委員会の苦情処理決議内容で、必要があると判断される場合には、大阪土地家屋調査士会並びに大阪弁護士会に報告します。この場合には、苦情申立人には書面で通知をします。


13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士  土地家屋調査士  認定土地家屋調査士                     
2  2   2                    6  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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