大分県司法書士会調停センター
大分県大分市城崎町二丁目3番10号
認証番号:第165号
認証年月日: 令和 1年 5月16日
氏名又は名称
大分県司法書士会 JCN7320005001087
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
大分県司法書士会調停センター
住所
大分県大分市城崎町二丁目3番10号
代表者氏名
野田 義一
電話番号
097−532−7579
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
大分県司法書士会調停センター
住所
大分県大分市城崎町二丁目3番10号
電話番号
097−532−7579
電子メールアドレス
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く)(ただし、調停は土曜、日曜及び祝祭日を含む午前10時から午後7時まで行うことができる。)
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)
○紛争の目的の価額が140万円を超える民事に関する紛争であって登記手続への協力を求めることを目的とするもの
○家事・相続に関する紛争であって登記手続への協力を求めることを目的とするもの
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が,手続実施者として,司法書士及び弁護士を,センターに備え付けた名簿から選任します(ただし,事案によっては司法書士のみが手続実施者を務める場合があります。)。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○司法書士(認定司法書士であり,センターの定める研修を受講したもの)
○弁護士
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○以下の通知については,直接書面を手交する方法,又は配達証明郵便により送付します。
(1)申立ての受理又は不受理の決定をした旨の通知
(2)相手方に対する申立てのあった旨の通知,回答書等の送付
(3)調停合意書
(4)手続が終了した旨並びに終了理由及びその年月日を記載した書面
※その他の通知については,普通郵便,電話,ファクシミリ,電子メール等の方法で行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○所定の事項を記載した申立書をセンターに提出してください。
○申立書を提出する際に,申立事務手数料5,000円(税別)を納付してください。
○所定の資料を提出してください。
【相手方】
○所定の事項を記載した回答書をセンターに提出してください。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,速やかに,相手方に対し,回答期限を定めて,調停手続に応じるか否かを確認する旨の通知を,配達証明郵便で送付します。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○提出された資料については,写しを作成した上で,1週間以内に返却します。
○提出された資料の写しについては,手続実施記録とともに編綴し,施錠のできる保管庫において,手続終了後10年間保存します。
○保存期間が経過したものは,文書等を裁断し(電磁的記録については記録を読み取ることができないように消去して),廃棄します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○調停手続は非公開で行います。
○センターの関係者(センター長,事務長,会計,手続実施者候補者,本会の役員及び事務職員)には守秘義務が課せられています。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人は,書面を提出することにより,いつでも調停の申立てを取り下げることができます。
○相手方は,書面を提出することにより,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。
※期日においては口頭で告げる方法により,取下又は終了の申出が可能です。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
【調停手続】
○申立費用
5,000円(税別)
※申立てが不受理となったときは,実費を差し引いて返還します。
○期日費用
期日1回につき,10,000円(税別)
※第1回期日は申立人の負担,第2回以降は折半又は当事者間で合意した負担割合による。
○成立費用
合意成立の価額に応じて20,000〜100,000円(税別)
○資料調査費用,現地調査費用
当事者が,調停手続において,調査・測量を依頼したときは,その費用を負担していただきます。
費用については,事前に提示する積算額を予納していただき,調査終了後に,過不足額を精算します。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○申出方法:相談室の業務に関して苦情がある者は,苦情の内容を記載した書面をセンターに提出して苦情の申立てをすることができます。
○苦情対応:センター長は,苦情の申立てがあったときには,事実関係を調査の上で,必要な措置を講じます(センター長が任命した苦情処理担当者が,調査及び必要な措置に当たる場合もあります。)。また,必要な措置が講じられたときには,その内容を,苦情を申し立てた方に通知します。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
0 | 0 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2021 | 2021年04月01日〜2022年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | |||||||||
0 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 0 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 0 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 0 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 0 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 0 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 0 |