






埼玉司法書士会はなしあい解決支援センター“いっぽ”
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目16番58号
認証番号:第132号
認証年月日: 平成 26年 6月16日
氏名又は名称
埼玉司法書士会 JCN5030005001358
民間紛争解決手続の業務に用いる名称
埼玉司法書士会はなしあい解決支援センター“いっぽ”
住所
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目16番58号
代表者氏名
柴 由之
電話番号
(048)863−7861
ホームページアドレス
認証紛争解決手続きの業務を行う事務所
名称
埼玉司法書士会はなしあい解決支援センター“いっぽ”
住所
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目16番58号
電話番号
(048)862−6600
業務を行う日及び時間
毎週月曜日から金曜日まで(8月13日から15日、12月29日から1月3日、祝祭日を除く。)の午前10時から午後5時までとする。(ただし、調停期日については、本センターと当事者の合意により、別に定めることができる。)
アピールポイント・解決事例等
・ 手続は所定の対話仲介訓練を受けた司法書士が行います。
・ 休日、夜間の調停にも柔軟に対応します。
・ 利用者双方の同席を原則に話合いによる自主的な紛争解決を援助します。
・ 話合いは利用者の安全、安心に配慮して行います。
・ 当事者自身が納得出来る解決内容を見つけていけるように手続実施者が双方の話をしっかり聴きながら話し合いを進めていきます。
【解決事例】
・敷金返還に関するトラブル
・器物破損に関するトラブル
・治療に関するトラブル
・商品使用に関するトラブル
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
○センター長が、手続実施者候補者のうちから、排除事由に該当しない者を2名、手続実施者として選任します。
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
○調停手続に関する重要な書類は、配達証明郵便により送付するか、直接手渡しいたします。調停期日の通知その他事務連絡の書類の送付は、普通郵便により行います。
○書類の送付以外の方法による通知については、電話、ファクシミリ、電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
↓ 下記PDF参照
【PDF】【PDF】
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
【申立人】
○調停手続について説明を受けていただいた上、必要事項を記載した調停申立書を、当センターに提出していただきます(一緒に提出していただく書類がある場合があります。)。
※調停申立書の提出までに、申立事務手数料の納付が必要となります(平成29年12月28日までは、申立事務手数料は無料とします。)。
【相手方】
○調停手続について説明を受けていただいた上、必要事項を記載した手続実施依頼書を、当センターに提出していただきます(一緒に提出していただく書類がある場合があります。)。
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
○申立が受理された場合、相手方に対して、速やかに必要事項を記載した書類を作成して相手方に送付いたします。
○書類送付後、相手方に対して、速やかに電話その他適宜の方法で手続の概要等を説明いたします。
8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
○利用者又は関係者から資料が提出されたときは、その写しを作成した上、当該資料原本を直ちに利用者又は関係者に返還します。
○調停手続に関する書面は、当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。
○当事者又は関係者から提出された書類は、手続終了後10年間保存します。
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
○手続は非公開です。
○調停手続に関与する者には、守秘義務を課しています。
○調停手続に関する書面は、当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
○申立人及び相手方は、必要事項を記載した申出書を提出することにより、いつでも調停手続終了の申出をすることができます。
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
○申立事務手数料:金5,000円(外税。以下同様)
○期日手数料:金2,000円(調停期日1回につき)
○和解契約書作成手数料:金5,000円
※申立事務手数料は申立人が、期日手数料及び和解契約書作成手数料は申立人及び相手方双方が負担します。
※原則として、納付された手数料は返還いたしません。ただし、申立を不受理としたときは申立事務手数料全額を返還いたします(返還に要する費用は当センターで負担します。)。
○費用の免除:利用者が費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときであって、当該利用者から利用負担金の軽減又は免除の申出があるときは、当該申出者が納付すべき費用の一部又は全部の額が免除されることがあります。
平成29年12月28日までの利用申立については、申立事務手数料・期日手数料・和解契約書作成手数料は無料とします。
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
○当センターが行う業務に関し苦情のある者は、苦情の概要を記載した書面を埼玉司法書士会に提出することにより、苦情を申し出ることができます。
○申出があった苦情については、苦情の申立ての内容の調査及び検討を行い、適切な措置を講じるとともに、苦情申出人に対し、対応の結果をお知らせします。
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳 | ||
---|---|---|
新受 | 既済 | 未済 |
1 | 2 | 0 |
年度・期間 | |
---|---|
2023 | 2023年04月01日〜2024年03月31日 |
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60万円以下 | 60万円超~ 140万円以下 | 140万円超~ 300万円以下 | 300万円超~ 1000万円以下 | 1000万円超~ 1億円以下 | 1億円超 | 算定不能又は不明 | 計 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
当事者の別 | 代理人(法定代理人を除く。)の別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
双方が法人 | 一方が法人 | 双方が個人 | 計 | 双方代理人 | 一方代理人 | 双方代理人なし | 計 |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
終了事由の別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成立 | 見込みなし | 双方の離脱 | 一方の離脱 | その他 | 小計 | 不応諾 | 計 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認定司法書士 | 計 | ||||||||
2 | 2 |
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間 | 件数 |
---|---|
1月未満 | 0 |
1月以上-3月未満 | 1 |
3月以上-6月未満 | 0 |
6月以上-1年未満 | 0 |
1年以上-2年未満 | 0 |
2年以上 | 0 |
計 | 1 |
所要回数 | 件数 |
---|---|
1回 | 1 |
2回 | 0 |
3回 | 0 |
4回 | 0 |
5-10回 | 0 |
11回以上 | 0 |
計 | 1 |
手続実施方法 | 件数 | |
---|---|---|
面談のみ | 1 | |
面 談 以 外 | 電話 | 0 |
電子メール | 0 | |
ファクシミリ | 0 | |
文書の送付 | 0 | |
その他 | 0 | |
小計 | 1 |