和歌山弁護士会紛争解決センター  

和歌山県和歌山市四番丁5番地

認証番号:第139号
認証年月日: 平成 27年 6月 3日

氏名又は名称                  

和歌山弁護士会 JCN2170005001009

民間紛争解決手続の業務に用いる名称                  

和歌山弁護士会紛争解決センター  

住所

和歌山市四番丁5番地

代表者氏名

谷口  拓

電話番号

(073)422−4580

電子メールアドレス    

ホームページアドレス     

認証紛争解決手続きの業務を行う事務所

名称                  

和歌山弁護士会紛争解決センター

住所                

和歌山県和歌山市四番丁5番地

電話番号                  

(073)422−4580

電子メールアドレス                  

業務を行う日及び時間                  

【受付時間】月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで,午後1時から午後5時まで(祝祭日,年末・年始を除く。) 【和解あっせん・仲裁実施時間】月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(祝祭日,年末・年始を除く。)

アピールポイント・解決事例等

★申立ては、「弁護士が代理する」か、「和歌山県内の弁護士による法律相談を経た上でその弁護士作成の紹介状を添付する」ことが必要になります。弁護士による法律相談については、和歌山弁護士会ホームページの「弁護士に相談したい」をご参照いただくか、和歌山弁護士会までお電話にてお問い合わせください。
★申立ての方法や、申立書、紹介状の書式は、和歌山弁護士会のホームページにも掲載されておりますので、そちらもご参照ください。
★相手方があっせん手続に応じなかった場合には申請手数料の半額を返還します。ただし、返還には条件があります。
★障害者差別事例を扱えるように体制を整備しました【障害者なんでもADR】
  「車いすという理由で、お店や乗り物の利用を断られた。お店や乗り物の会社と話し合いたい」、「会社に通院休暇を認めてもらうため、勤めている会社と話し合いたい」、「長時間集中することが難しい。テストや授業の受けかたを調整してもらうために学校側と話がしたい」。そんなときは障害者なんでもADRをご利用ください。差別事案については、案件により、社会福祉士の協力も得て解決を目指します。情報保障に配慮したパンフレットも用意しています。

【解決事例】
 ・不動産・住宅に関する紛争(売買契約、売主への修繕費用請求)
 ・労働に関する紛争(ハラスメント、解雇、退職時のトラブルなど)
 ・刑事事件の被害者と加害者との民事的な紛争(損害賠償・慰謝料等請求)
 ・住宅のリフォームに関する紛争(リフォーム代金のトラブルなど)

1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

○民事に関する紛争

2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

○あっせん人・仲裁人候補者名簿に登録された者の中からセンターが選任
ただし,第1回期日前に限り,当事者双方の合意によって,和解あっせん人を変更可能(あっせん人・仲裁人候補者名簿に登録され,内諾を得た者に限ります。)。
○和解あっせん人は,原則として弁護士1名
ただし,紛争の性質などを考慮して3名まで増員することがあります(その場合,弁護士以外の専門家を選任することがあります)。
※和解あっせん人とは別に,専門知識を持つ専門委員を選任することがあります。

3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

○弁護士である和解あっせん人 当会所属の弁護士
○弁護士以外の和解あっせん人 医師,建築士などの専門知識,学識経験に精通した専門家

4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

○申立の内容,手続の実施の経緯や結果等を記載した調停手続に関する重要な書面等を送達及び通知するとき
配達証明郵便又はそれに準ずる方法
○それ以外の事項を送達通知するとき
普通郵便,電話,ファクシミリ,または電子メールなどの適宜の方法

5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

↓下記PDF参照
【PDF】【PDF】

6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

【申立人】
(1)当会所属の弁護士による法律相談等を受け,紹介状をもらって下さい。
(2)和解あっせん申立書に記載の上,紹介状その他必要な書類を添付して,センターに提出して下さい。
(3)申立手数料として10,000円(消費税別)を納付して下さい。
【相手方】
センターから送付する和解あっせん手続に応じるか回答を求める書面を提出してください。

7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

○申立てを受理した後,相手方に対して,申立ての内容,和解あっせん手続の概要,和解あっせん手続に応じるか確認を行うための書面などを送付し,その回答を求めます。
※書面での回答がない場合は,電話等で連絡して確認を求めることがあります。

8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

○センターに提出された証拠などの資料の写しは,センターの保管庫(鍵付きのものに限る。)に,手続が終了した日から5年間保管します。
○保存期間が満了した資料は廃棄します。

9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

○和解あっせん手続は原則非公開です。
○和解あっせん手続に提出された書面や情報も原則非公開です。

10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

○和解あっせん手続を終了させる旨を記載した書面をセンターに提出することで,いつでも調停手続を終了させることができます。
※期日においては,和解あっせん人に口頭で調停手続を終了させる旨を告げることで調停手続を終了させることができます。

11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

○和解あっせんを利用するためには,申立手数料,成立手数料,その他の費用が必要になります。持参または送金によりお支払い下さい。
○申立手数料は,10,000円(消費税別)です。
○成立手数料は,和解あっせんが成立した場合にお支払い頂きます。手数料額は原則として次のとおりです(消費税別)。
紛争の価額
100万円以下の部分            8%
100万円を超え300万円以下の部分    5%
300万円を超え3,000万円以下の部分  1%
3,000万円を超える部分         0.5%
※上で示された金額は,原則として当事者それぞれ半額ずつご負担頂きます。
○和解あっせんのために鑑定を利用した場合や出張が必要な場合は,費用が必要になります。これらの費用は,予め,誰がいくら負担する必要があるのか見積もった上でお知らせします。

12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

○申立方法:苦情の概要を記載した苦情申立書をセンターに提出して下さい。
○苦情対応:苦情申立の処理の結果は,書面または口頭で通知します。

13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。

ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
受付事件内訳
新受既済未済
1211
年度・期間
20232023年04月01日〜2024年03月31日
イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
価格の別
60万円以下60万円超~
140万円以下
140万円超~
300万円以下
300万円超~
1000万円以下
1000万円超~
1億円以下
1億円超算定不能又は不明
1011
当事者の別代理人(法定代理人を除く。)の別
双方が法人一方が法人双方が個人双方代理人一方代理人双方代理人なし
101111
終了事由の別
成立見込みなし双方の離脱一方の離脱その他小計不応諾
11
ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
手続実施者の別
弁護士                          
11                          11  
エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
所要時間件数
1月未満
1月以上-3月未満
3月以上-6月未満
6月以上-1年未満
1年以上-2年未満
2年以上
所要回数件数
1回
2回
3回
4回
5-10回
11回以上
手続実施方法件数
面談のみ



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